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空き家は減るのか? 新たな法律施行

2015-05-31 19:58:33 | Weblog

                                  空き家は減るのか? 

                                     新たな法律施行 

空き家は減るのか? 新たな法律施行
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2015_0528_02.html

全国で空き家が急増しています。中には草が生い茂ったり、屋根が傾いたりしている家を見受けられた方も多いかと思います。街の景観を乱すだけでなく、地震による倒壊で避難路をふさぐおそれがあるなど、防災面でも大きな問題となっています。

こうした状況を受けて、空き家の新たな対策を盛り込んだ特別措置法が今月、全面施行されました。空き家問題は解決するのか、経済部・寺田麻美記者、津放送局・高崎和弘記者、岐阜放送局・岡肇記者が報告します。

空き家対策の法律は

空き家は全国にいったいどのくらいあるのでしょうか。総務省によりますと、空き家の数は、おととし10月時点で全国でおよそ820万戸、7戸に1戸に上っています。

これまでも自治体が条例を制定し、行政代執行で撤去するなど、対策を進めてきましたが、市町村では権限が限られ対策がなかなか進んでいませんでした。そこで今回、国が本格的に対策に乗り出すことになったのです。
今月26日に空き家対策の特別措置法が全面施行され、市町村と東京23区にさまざまな権限が与えられました。

例えば、市町村が空き家の所有者を迅速に把握できるようにするため、固定資産税の情報を利用することができるようになりました。所有者が分からない場合でも、問題が生じるおそれがある空き家に立ち入り、危険性などを調査できることになりました。

さらに「特定空き家」という新たな枠組みもできました。老朽化が進み倒壊などのおそれがある空き家は、市町村が「特定空き家」と判断し、所有者に対して撤去や修繕の勧告や命令ができます。命令に従わない場合や、所有者が不明の場合には、強制的に撤去できるようになっています。

「特定空き家」は、建物が傾いていたり、屋根や外壁が落ちたりするおそれがあるもの、ごみの放置によって、衛生上、有害となるおそれがあるものを指します。また、多数の窓ガラスが割れたままになっている場合や、庭の木の枝が道路にはみ出して歩行者の通行を妨げている場合なども対象となります。

さらに税制も改正されました。これまで、空き家であっても建物が建っていれば、土地にかかる固定資産税が軽減されていました。これも空き家を放置する原因の一つとなっていました。そこで「特定空き家」にみなされ、市町村が勧告を行った場合については、この軽減対象から外すことになりました。

進むのか? 空き家対策

今回の法律の全面施行によって、一定の効果が見込めるという見方もあります。ただ、課題も指摘されています。

市町村が撤去や修繕を命令できる「特定空き家」は、地域への影響や危険性が特に大きいとされるものに限られ、増加する空き家全体の対策としては限界があるというのです。また、個人の資産である建物を「特定空き家」とみなすには、市町村が個別のケースごとに判断する必要があります。時間がかかるうえ、強制的な撤去に踏み切ると財政負担が生じることも懸念されています。

"空き家バンク"自治体も対策

こうしたなかで、国の取り組みとは別に独自に空き家対策に乗り出している自治体もあります。

三重県南部の尾鷲市は、過疎化などで実におよそ4分の1が空き家とされています。市は、空き家の解消と人口減少対策を同時に進めようと、所有者に「空き家バンク」へ登録してもらい、去年9月から市のホームページで物件情報の提供を始めています。

空き家の有効活用のモデルとしているのが、海辺にたたずむ築65年の古民家です。県外から移住してきた弓削猛さんが借りて、民宿として経営しています。昭和初期の雰囲気を残し、まき割りやかまど炊きなど昔ながらの暮らしを体験できるのが売りで、週末を中心に宿泊客が訪れています。

弓削さんは「田舎暮らしもいいなと感じた宿泊客が『将来は、尾鷲で暮らしたい』と思ってくれたら面白くなるのではないでしょうか」と話していました。

一方で、課題もあります。「空き家バンク」の登録はこれまでに18件にとどまり、借り手や買い手が見つかり、成約した物件はわずか5件です。空き家の所有者側の事情を取材してみると、「見知らぬ人に家を貸すのは抵抗がある」とか「家の中を片付けるのが面倒だ」との声が聞かれました。また、借り手や買い手としても、地方で暮らすことは、働く場があるかなど別の問題もあります。とはいえ、空き家を有効に活用できれば「地域振興」や「人口減少対策」につながる可能性もあります。

"空き家管理代行サービス"民間も

空き家対策を新たなビジネスにつなげる動きも出ています。

岐阜県可児市にある不動産会社は、2年ほど前から空き家の管理を代行するサービスを始めています。岐阜市にある空き家の管理では月に5000円支払うと不動産会社の担当者が月、2回訪れ、軒下にひびが入っていないかや、漏電がないかなどをチェックします。また、郵便受けもチェックしてくれます。

サービスを受けている物件はまだ9件ですが、この会社の柴田実代表は「管理することで、治安の悪化や不法投棄などを防ぐことができ、周辺の方々にも喜んでもらえている」と手応えを感じています。こうしたサービスへの問い合わせは、事業を始めた当初の3倍ほどに増えているということです。

空き家の活用も必要

国土交通省は、空き家の増加を抑えるためには、空き家の活用を進めていく必要があると指摘しています。そのうえで、中古住宅市場やリフォーム市場を活性化させて、長く住むことができる住宅を増やすなど中長期的な取り組みも必要になるとしています。

今後、空き家を撤去するだけでなく、どう空き家を活用し、減らしていくのか、国、地域全体で考えていくことが求められていると言えます。また、空き家問題は、少子高齢化や人口減少それに東京一極集中など日本が抱えるさまざま課題を反映しているともいえます。こうした課題の解決に向けた取り組みも同時に進めていく必要もありそうです。


簡易宿に定住、なぜ 川崎火災9人死亡

2015-05-26 16:40:19 | Weblog

             簡易宿に定住 

           なぜ 川崎火災9人死亡  

簡易宿に定住、なぜ 川崎火災9人死亡
http://www.asahi.com/articles/DA3S11773605.html

 川崎市の簡易宿泊所(簡宿)2棟が全焼して9人が犠牲となった火災は、一時的な宿泊先であるはずの場で、生活保護を受ける高齢者らが長年暮らしている現状を浮き彫りにしました。「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する生活保護。住まいのセーフティーネットはいま、どうなっているのでしょうか。

 ■公営借家、高い倍率

 生活保護を受ける世帯数は、今年2月時点で161万8685世帯。この30年間で2倍以上に増えた。高齢者世帯の増加が目立ち、全体の半数近くを占める。

 受給者の家賃は「住宅扶助」として支給される。地域や家族の人数ごとに上限となる基準額が決まっている。東京23区で暮らす単身者なら基準額は5万3700円だ。基準額内で払える家賃のアパートなどを受給者が探し、実費が支給されるのが原則だ。

 では受給者はどんな住居で暮らしているのか。厚生労働省は昨年、約11万世帯を対象に実態調査をした。持ち家で住宅扶助がいらない人などを除く約9万6千世帯のうち、比較的家賃が安い公営住宅(公営借家)にいる人は2割にとどまり、6割超が民間アパートなどの民営借家だ。公営住宅募集戸数の応募倍率は全国平均で6・6倍、東京都では23・6倍に達する(国土交通省調べ)。受給者にとっても入居のハードルは高いようだ。

 無料低額宿泊所や簡易宿泊所で暮らす受給者は約2%。ただ地域差が大きいと考えられる。高度成長期に多くの建設労働者が集まった東京・山谷地区や大阪・釜ケ崎などには簡宿が密集している。横浜・寿地区には約120の簡宿があるが、横浜市によると滞在者の84%が生活保護受給者だという。

 居住環境でも課題は残る。健康で文化的な住生活を営むのに必要不可欠な面積として、政府は「最低居住面積水準」を決めている。単身者では25平方メートルだ。厚労省調査によると、これを満たす住居割合は、一般世帯が76%に対し、受給世帯(民営借家)は46%にとどまった。受給者のいる簡宿などは床面積が平均6平方メートルで、狭さが目立った。

 こうしたなか政府は7月から住宅扶助の基準額を全体では引き下げる。約4年間で約190億円の国費を削減する方針だ。引き下げ後の住宅扶助額で今の家賃がまかなえなくなる受給世帯は、約44万世帯に達すると見込まれている。一部の受給者が今後、引っ越しなどを迫られる可能性もある。生存権侵害であるとして日本弁護士連合会が引き下げ撤回を求めるなど、批判も強い。

 ■高齢者入居、拒む業者も

 「受給者が10件、20件の物件をあたっても、契約できないことは珍しくない」。東京23区で20年以上、ケースワーカーをしてきた男性(60)は実情をこう話す。

 一人暮らしの高齢者の場合、ハードルはさらに高くなる。孤立死して「事故物件」になることを業者が恐れるからだという。

 「障害者や高齢者で特に単身世帯であることによる入居拒否の実態が一部に見受けられる」。住宅扶助見直しを検討した厚労省審議会が今年1月にまとめた報告書も、そう指摘した。

 2009年。群馬県の無届け高齢者施設「静養ホームたまゆら」で入居者10人が亡くなる火災が発生した。この火災も、犠牲者の大半が東京都内の生活保護受給者だった。身寄りがない高齢受給者が、都外の施設に送られている実態が問題となった。

 首都大学東京の岡部卓教授(社会福祉学)は、惨事の背景に「構造的な問題がある」と指摘する。「ケアが必要になってアパートに住めなくなった高齢受給者などは本来、介護施設を利用できるようにすべきなのに空きがない。公営住宅も数が足りない。結果的に行き場のない人が無届け高齢者施設や宿泊所に集まってしまう」

 生活保護受給者のアパート入居を支援する認定NPO法人「自立生活サポートセンター・もやい」(東京都)。理事の稲葉剛さんは「受給者ら低所得の人に人間らしい住まいを確保するため、縦割りとなっている行政の取り組みを一本化するなど支援を強化すべきだ」と話す。

 生活保護法30条には、受給者はアパートなど居宅に住んでもらうという原則が明記されている。川崎市の簡易宿泊所にいた受給者について稲葉さんは「『彼らは選んであそこ(簡宿)に住んでいた』ととらえず、(居宅の)原則を実現するための支援が足りなかった結果とみるべきだ」。

 生活保護受給者の家賃の上限にあたる住宅扶助の基準額の引き下げについても稲葉さんは「これまでにも増して、住まいの選択肢は狭まってしまう」と心配している。
 (中村靖三郎、久永隆一)


有料老人ホームの設置運営標準指導指針について

2015-05-14 05:52:18 | Weblog

            有料老人ホームの設置運営標準指導指針について  

          (平成14年7月18日付け老発第0718003号、

        最終改正・平成27年3月30日付け老発0330第3号) 

有料老人ホームの設置運営標準指導指針について
(平成14年7月18日付け老発第0718003号、最終改正・平成27年3月30日付け老発0330第3号

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083170.html

 有料老人ホームにおいては、介護保険における「特定施設入居者生活介護(介護予防、地域密着型を含む)」の給付を受けることができる「特定施設」として、自ら介護を提供する役割を有している施設がある一方で、訪問介護や通所介護などの外部の居宅サービス等との連携を強化している施設も増えているなど、その内容は多様化しています。

 一方で、従来「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の対象から除外しているサービス付き高齢者向け住宅について、その位置づけの明確化が求められていること、有料老人ホームの届出規定が適切に遵守されていない事例が増加していること、入居者が自由に居宅サービス等を選ぶことを阻害していると疑われる事例が見られることなど、有料老人ホームの運営に対する課題が生じている実態もあります。

 このため、厚生労働省では、別添のとおり平成27年3月30日付けで標準指導指針を改正しました。

別添1:有料老人ホームの設置運営標準指導指針について [357KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084815.pdf
別添2:重要事項説明書 [727KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000083168.pdf
別添3:有料老人ホームの類型 [201KB]
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000083169.pdf