いっちょー会

被害者の、被害者による、被害者のための交流会

被災企業の決済遅れ 「不渡り」とせず 全銀協

2011-03-14 10:49:52 | Weblog

         被災企業の決済遅れ  

      「不渡り」とせず 全銀協  

 被災企業の決済遅れ、「不渡り」とせず 全銀協が要請

 全国銀行協会の奥正之会長(三井住友銀行頭取)は12日、東日本大震災のために支払期日に企業が手形の決済ができない場合も、「不渡り」として扱わないよう金融機関に要請した。通常は2度不渡りを出すと銀行取引が停止されて事実上の倒産になるが、特別措置で支援する。

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 3月11日以降に金融機関が受け付ける手形や小切手などが対象。支払期日が来た後に不渡りにしない期間は、「当面の間」としている。

 手形交換では、お金を借りるために手形や小切手を振り出した企業が、支払期日になっても貸手に返せない場合、借り手企業の口座がある金融機関はその事実を報告し、手形交換所が不渡りとして全金融機関に知らせる。企業が半年間で2回の不渡りを出すと借り入れや預金取引などができなくなる決まりがある。

 1995年の阪神大震災時も神戸などの手形交換所が、震災の影響があった場合には不渡りとして扱わないようにした。今回も同様の措置を自見庄三郎金融相と白川方明日銀総裁が12日、全銀協に要請した。

 奥会長はこのほか、被災者が預金通帳や印鑑を持っていなくても、免許証などで本人だと確認できる場合、預金の引き出しに応じることや、新規融資や既にある借金の返済条件の変更について、柔軟に対応することなどを求めた。

 

 全銀システムに影響なし、通常通りに稼働 

 全銀システムは314日午前1030分現在、通常通りに稼働している。全国銀行協会広報は「自家発電システムで対応できるため、計画停電などがもし実施されても、問題なく運用できる」としている。

 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110314/358277/

平成23年3月11日
内閣府特命担当大臣(金融) 自見 庄三郎
日本銀行総裁 白川 方明

  平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について

 今回の平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた被災者の皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

 さて、今回の地震による被害者の皆様に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関等に要請しましたのでお知らせします。

1.金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
 (1)預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずる。
 (2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
 (3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、これを担保とする貸付にも 応ず  ること。
 (4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)災害時における手形の不渡処分について配慮すること。
(6)汚れた紙幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金 の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
(9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。
 (10)(1)~(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。
 (11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
【別紙様式2】
【別紙様式8】

2.証券会社への要請
(1)届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)有価証券喪失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
(3)被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出があった場合の可能な限りの便宜措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
(5)その他、顧客への対応について十分配意すること。

3.生命保険会社、損害保険会社及び少額短期保険業者への要請
(1)保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3)生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。
4.火災共済協同組合への要請
(1)共済契約証書、届出印鑑等を喪失した共済契約者等については、可能な限りの便宜措置を講ずること。
(2)共済金の支払いについては、できる限り迅速に行うよう配慮すること。
(3)共済掛金の払込については、契約者のり災の状況に応じて猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
(4)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、ポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。

(本件に関する照会先)
金融庁監督局総務課
電話 03-3506-6000(内3380、2688)
日本銀行本店
電話 03-3277-2369
                      以 上