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賃貸物件の「追い出し条項」 一部違法判決 大阪地裁

2019-06-22 10:48:55 | Weblog

          賃貸物件の「追い出し条項」 

           一部違法判決 大阪地裁 

賃貸物件の「追い出し条項」 一部違法判決 大阪地裁
https://mainichi.jp/articles/20190621/k00/00m/040/260000c

 賃貸物件の借り手に一方的に退去を迫る「追い出し条項」は違法だとして、NPO法人「消費者支援機構
関西」(大阪市)が家賃保証会社に条項を使わないよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁は21日、一部の条
項の使用差し止めを命じた。西村欣也裁判長は、家賃を2カ月以上滞納するなどした場合に明け渡しを可
能にする条項は消費者契約法に反すると判断した。

 家賃保証会社は委託料を取って借り手の連帯保証人になり、滞納時に家賃を肩代わりする。条項自体を
違法と認める判決は異例で、同様の条項を用いる業者に影響を与える可能性がある。

 判決などによると、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)は、借り手が家賃を2カ月以上滞納して連
絡を絶つなどした場合、物件を明け渡したとみなすと規定。電気や水道の利用状況も勘案し、家具や荷物
を搬出できると定めている。

 西村裁判長は、賃貸借契約が終了していない段階で勝手に荷物を持ち出すのは不法行為に当たると指
摘。撤去されても異議を言えないとしており、消費者契約法の禁止事項に該当すると判断した。

 一方、3カ月分の家賃を滞納すると一方的に賃貸借契約を解除できる条項については「(業者が)リス
クをコントロールする権限で、不合理ではない」として適法と判断した。

 NPO側代理人の増田尚弁護士は「条項は強引な家賃取り立ての盾として使われ、借り手の権利を侵害し
ている。業界への警鐘になるだろう」と話した。

 フォーシーズ側は、一部が違法とされた点を不服として控訴する方針。【村松洋】

マンション「追い出し条項」は違法 大阪地裁判決
https://www.sankei.com/west/news/190621/wst1906210049-n1.html

 賃貸マンションなどで借り主が家賃を滞納した場合に強制的に退去を迫る「追い出し行為」につながる
契約条項は消費者契約法に違反するとして、大阪市のNPO法人「消費者支援機構関西」が家賃保証会社
「フォーシーズ」(東京)に条項の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。西村欣也
(きんや)裁判長は一部の条項を違法と判断、差し止めを命じた。

 判決によると、同社が借り主らと結ぶ契約には「家賃を2カ月以上滞納し、連絡が取れないなどの場合
は物件を明け渡したとみなす」との条項があり、一方的に持ち物を搬出・保管できると定めている。

 西村裁判長は判決理由で、条項は賃貸契約が終了しているかどうかを問わずに明け渡したとみなすもの
だと指摘。その上で、法的手続きを経ずに一方的に持ち物を搬出・保管するのは「借り主の占有権を侵害
する」と認め、条項は違法と判断した。

 原告側は、家賃滞納時に同社の権限で賃貸契約を解除できると定めた条項などの差し止めも求めていた
が、棄却した。

 フォーシーズの代理人弁護士は「判決は遺憾。直ちに控訴する予定」とのコメントを出した。

物件「追い出し条項」は違法 マンション契約、大阪地裁
https://this.kiji.is/514745256278131809?c=39546741839462401

 マンションなどの賃貸で借り主の連帯保証を請け負う家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)の契約書
に、借り主と連絡が取れない時に部屋を明け渡したとみなせる「追い出し条項」があるのは消費者契約法
に反するとして、消費者団体が条項の使用差し止めを求めた訴訟で大阪地裁(西村欣也裁判長)は21日、
条項は違法として差し止めを命じた。

 原告はNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)。
 判決理由で西村裁判長は、条項は賃貸契約が終了しているかどうかを問わずに明け渡したとみなすもの
だと指摘。一方的に物件内の荷物を搬出することは「緊急性のある場合を除き、不法行為」と判断した。


被災の賃貸住宅、退去迫られ苦悩する入居者 修繕拒む家主も 大阪北部地震1年

2019-06-19 21:24:58 | Weblog

       被災の賃貸住宅、退去迫られ苦悩する入居者 

             修繕拒む家主も 

            大阪北部地震1年 

被災の賃貸住宅、退去迫られ苦悩する入居者 修繕拒む家主も 大阪北部地震1年
https://mainichi.jp/articles/20190617/k00/00m/040/284000c

 最大震度6弱を観測した大阪北部地震から18日で1年となった。被災した賃貸住宅では、家主が修繕に応
じなかったり、取り壊しを理由に入居者に退去を迫ったりするケースが相次いでいる。地震から1年を経
ても行くあてがなく、壊れた住宅に住み続ける人も。相談に乗る弁護士は「弱い立場の人に今も影響が深
刻に表れている」と訴える。

 大阪府茨木市内の住宅密集地にある木造2階建ての賃貸住宅。被災した壁の亀裂にモルタルを塗った跡
がある。家主が修繕を拒んだため、入居する70代の夫婦が自ら応急措置をしたのだ。

 地震から1カ月後の昨年7月、家主に修繕を求めたところ、数日後、「取り壊すので年内に退去してほし
い」と言われた。しかし「年金暮らしの年寄りが新居を借りるのは簡単でない」と妻(71)は話す。「家
賃の手ごろな府営住宅なら」と、抽選に応募したが、落選した。今春、家主から「9月末までに退去しな
いと訴訟も辞さない」との通告がきた。入居して約50年。近所は顔見知りで、2人の子も孫やひ孫を連れ
て帰ってくるなど愛着もあるが、「はよ出なあかんな」と夫婦で話し合っているという。「この1年、胸
のつかえが取れない」と妻は漏らした。

 同市の別の木造2階建てアパートでも、パート従業員の男性(56)が退去を迫られている。壁の一部が
崩れ、下水配管が傷んだため敷地内のマンホールから汚物があふれる。

 地震から約10日後、「取り壊すことになったので退去をお願いします」との書面が管理会社から届い
た。当時、10部屋中7部屋に入居者がいたが、男性以外は昨年11月までに退去した。男性は「出て行きた
いが、転居先が見つからない」と言う。生活保護を受けており、住宅扶助の限度となる家賃3万9000円以
内の物件を探すが、さらに老朽化したアパートか、狭い部屋しかない。契約に必要な保証人のあてもな
い。

 管理会社から最近、「さらに地震があって、建物が壊れて周囲に被害が出たら、あなたに損害賠償を請
求する」と言われた。男性は「どうしていいか分からない」と途方に暮れている。
 関西の弁護士らが結成した「地震・台風借家被害対策会議」は昨年10~12月に賃貸住宅入居者の相談電
話を開設し、28件の相談が寄せられた。半数が「家主が修繕してくれない」「立ち退きを求められてい
る」という内容だった。【山本真也】

 「地震・台風借家被害対策会議」の増田尚弁護士(46)=大阪弁護士会=の話 借地借家法では退去を
求めるには家主側が6カ月以上前に通告しなければならないが、守られていないケースが多い。そもそも
一部損壊というだけでは退去を迫る正当な事由にあたらず、修繕するのは家主の責任だ。(退去を求める
のは)入居者の生活の基盤である家を単なる収入の手段としてしか見ておらず、家主としての自覚がない
と言わざるを得ない。収入などの理由で次の住まいを見つけられない人が取り残され、地震の影響が深刻
に表れている。


借り上げ住宅裁判(神戸・Yyさん控訴審)

2019-06-09 21:22:09 | Weblog

            借り上げ住宅裁判 

          (神戸・Yyさん控訴審) 

借り上げ住宅裁判(神戸・Yyさん控訴審)
https://hyogo-minpo.blogspot.com/2019/06/yy.html

「代替住宅提供による退去強制を公営住宅法は予定していない」弁護団が主張

神戸市が、借り上げ復興市営住宅入居者に退去を求めた裁判のうち、神戸市兵庫区・キャナルタウンのYy
さんの控訴審二回目の弁論が五月二十九日、大阪高等裁判所(第一民事部=佐村浩之裁判長)で行われま
した。

Yyさん代理人の佐伯雄三弁護士が第一準備書面の「はじめに」を口頭で陳述し、この問題の本質は、入居
者に対し、「あらかじめ」「借上期間の満了時期」と「期間満了時に明け渡さなければならないこと」を
通知していなかったにもかかわらず、市は明け渡しを請求することができるのかというところにあり、市
の主張を認めた神戸地裁判決はこの点の検討をおろそかにしていると批判。

さらに、市が控訴答弁書で、入居者に対し転居保障をすることで、(公営住宅として求められる)低所得
者の保護に反しないと主張していることに対し、公営住宅法の立法当時からの沿革、国土交通省における
公営住宅管理に関する検討結果などから、公営住宅法は、入居者が現在入居している住宅に継続居住する
利益を法的に保護すべきものと考えており、「代替住宅提供」によって退去を強制することを公営住宅法
は予定していないことは明らかだと主張。控訴審が原判決の誤りを正し、入居者が現在の住宅に引き続き
入居できるよう賢明な判断を下すことを求めました。

次回期日は八月二十六日十時開廷(大阪高裁二〇一号法廷)。また、六月十四日十三時三十分から神戸地
裁一〇一号法廷では神戸市東灘区・シティコート住吉本町のTkさんの本人尋問が行われます。


大和ハウス不適切建築で中間報告「違法性を認識も」

2019-06-05 21:42:03 | Weblog

          大和ハウス不適切建築で中間報告 

             「違法性を認識も」 

外部調査委員会による調査の状況に関するお知らせ
https://www.daiwahouse.com/about/release/house/pdf/release_20190531.pdf

大和ハウス不適切建築で中間報告「違法性を認識も」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45524710R30C19A5000000/

大和ハウス工業が建てた賃貸アパートと戸建て住宅の2000棟超に不適切な柱や基礎が使われていた問題
で、同社は31日、外部調査委員会から中間報告を受けたと発表した。調査委は一部の設計責任者が違法性
を認識していたことなどを指摘した。調査委は6月中に再発防止策を含む最終報告書をまとめる。

調査委は国の認定を取得していない柱や基礎を使っていた一因を「設計責任者が認定を取得していると誤
認した可能性がある」と言及。アパート屋外の2階廊下を支える柱については「関東の設計責任者の多く
が本来の手続きに違反して建築確認申請をしていたことを認識」したという。調査委は違反を是正できな
かった理由の調査を進めるとしている。

同社を巡っては、中国グループ会社で預金残高と帳簿に約234億円の差額が発生する不正も見つかってい
る。相次ぐ不祥事を受け、全社的な企業統治(ガバナンス)強化策を秋にも策定、公表する予定だ。