賃貸物件の「追い出し条項」
一部違法判決 大阪地裁
賃貸物件の「追い出し条項」 一部違法判決 大阪地裁
https://mainichi.jp/articles/20190621/k00/00m/040/260000c
賃貸物件の借り手に一方的に退去を迫る「追い出し条項」は違法だとして、NPO法人「消費者支援機構
関西」(大阪市)が家賃保証会社に条項を使わないよう求めた訴訟の判決で、大阪地裁は21日、一部の条
項の使用差し止めを命じた。西村欣也裁判長は、家賃を2カ月以上滞納するなどした場合に明け渡しを可
能にする条項は消費者契約法に反すると判断した。
家賃保証会社は委託料を取って借り手の連帯保証人になり、滞納時に家賃を肩代わりする。条項自体を
違法と認める判決は異例で、同様の条項を用いる業者に影響を与える可能性がある。
判決などによると、家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)は、借り手が家賃を2カ月以上滞納して連
絡を絶つなどした場合、物件を明け渡したとみなすと規定。電気や水道の利用状況も勘案し、家具や荷物
を搬出できると定めている。
西村裁判長は、賃貸借契約が終了していない段階で勝手に荷物を持ち出すのは不法行為に当たると指
摘。撤去されても異議を言えないとしており、消費者契約法の禁止事項に該当すると判断した。
一方、3カ月分の家賃を滞納すると一方的に賃貸借契約を解除できる条項については「(業者が)リス
クをコントロールする権限で、不合理ではない」として適法と判断した。
NPO側代理人の増田尚弁護士は「条項は強引な家賃取り立ての盾として使われ、借り手の権利を侵害し
ている。業界への警鐘になるだろう」と話した。
フォーシーズ側は、一部が違法とされた点を不服として控訴する方針。【村松洋】
マンション「追い出し条項」は違法 大阪地裁判決
https://www.sankei.com/west/news/190621/wst1906210049-n1.html
賃貸マンションなどで借り主が家賃を滞納した場合に強制的に退去を迫る「追い出し行為」につながる
契約条項は消費者契約法に違反するとして、大阪市のNPO法人「消費者支援機構関西」が家賃保証会社
「フォーシーズ」(東京)に条項の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。西村欣也
(きんや)裁判長は一部の条項を違法と判断、差し止めを命じた。
判決によると、同社が借り主らと結ぶ契約には「家賃を2カ月以上滞納し、連絡が取れないなどの場合
は物件を明け渡したとみなす」との条項があり、一方的に持ち物を搬出・保管できると定めている。
西村裁判長は判決理由で、条項は賃貸契約が終了しているかどうかを問わずに明け渡したとみなすもの
だと指摘。その上で、法的手続きを経ずに一方的に持ち物を搬出・保管するのは「借り主の占有権を侵害
する」と認め、条項は違法と判断した。
原告側は、家賃滞納時に同社の権限で賃貸契約を解除できると定めた条項などの差し止めも求めていた
が、棄却した。
フォーシーズの代理人弁護士は「判決は遺憾。直ちに控訴する予定」とのコメントを出した。
物件「追い出し条項」は違法 マンション契約、大阪地裁
https://this.kiji.is/514745256278131809?c=39546741839462401
マンションなどの賃貸で借り主の連帯保証を請け負う家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)の契約書
に、借り主と連絡が取れない時に部屋を明け渡したとみなせる「追い出し条項」があるのは消費者契約法
に反するとして、消費者団体が条項の使用差し止めを求めた訴訟で大阪地裁(西村欣也裁判長)は21日、
条項は違法として差し止めを命じた。
原告はNPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)。
判決理由で西村裁判長は、条項は賃貸契約が終了しているかどうかを問わずに明け渡したとみなすもの
だと指摘。一方的に物件内の荷物を搬出することは「緊急性のある場合を除き、不法行為」と判断した。