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骨抜きの派遣法改正 政権交代の原点を忘れたか

2011-11-27 16:48:59 | Weblog

        骨抜きの派遣法改正  

      政権交代の原点を忘れたか  

骨抜きの派遣法改正 政権交代の原点を忘れたか
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201111246863.html

 派遣という働き方が問われたのは2008年の米国発金融危機後だ。
 
 自動車、電機業界による節操のない「派遣切り」も、全国に出現した「年越し派遣村」の問題提起も、はや記憶のかなたに追いやられようとしている。

 雇用の不安定が潜む社会のゆがみを解消しなくてはならない。それこそが政権交代の原動力だったはずである。

 ところが、かつて民主、社民、国民新の3党で合意していた懸案の労働者派遣法改正案は、大幅に修正され、中核部分が骨抜きのまま今国会で成立する可能性が高まっている。規制強化に慎重な野党の自民、公明両党の要求を、政府と与党がのんだ格好だ。

 修正後の改正案では、製造業派遣と、仕事のある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣の原則禁止を削除する。違法な派遣があった場合、労働者が派遣先に直接雇用を申し込んだとみなす「みなし雇用」の導入も3年後に延期する。

 これでは派遣労働者の不安定な条件に歯止めをかけるのが難しく大量の雇い止めの再発を防げない。民主党はまたしても重要公約をないがしろにし、政権交代の原点を見失ったことになる。
 
 もっとも、何の手当てもない規制は社会を混乱させるだけだ。今の労働法制と慣行のままで製造業派遣を禁止すれば、さらに待遇の悪い請負労働を増やすことになりかねない。規制強化に反対する声は当事者の派遣労働者からも挙がっていた。すでに主要企業は派遣から有期の直接雇用への転換を進めてもいる。
 
 労働者の4割近くが非正規となった今、労働市の規制緩和以前の世の中に戻すのは不可能だという現実を突きつけられる。とはいえ、過酷な労働条件を強いて個人の尊厳を損なうような状態を放置し続けるとしたら、それは産業革命の時代に逆戻りである。

 「国際競争力が低下する」「雇用機会が減る」などと、企業も労働者も近視眼的な現状追認にとらわれては、社会不安が顕在化する。

 やはり企業が熟練の価値を認めない製造業派遣はなくす方向で政策誘導していくべきだ。
 
 政府は来年の通常国会に、社会保障と税の一体改革の一環で非正規労働者の待遇改善を盛る法案の提出を目指すという。そのために派遣法改正案成立を急いだようだが、対症療法の繰り返しでは問題の根本的解決には至らない。

 労働者を合理化の対象におとしめる制度と風潮がある限り、雇用差別は続く。非正規労働を認めることで恩恵を受ける正規労働者の処遇を含めて、労働者全体で調和を図る必要もあろう。低成長社会を前提とした持続可能な雇用と労働市場のあり方を戦略として示すのが、民主党政権の使命といっても過言ではない。 

【愛媛新聞】特集 > 社説 - 2011.11.24


 


派遣法改正案ー骨抜き修正は禍根残す/骨抜きの修正は疑問だ

2011-11-21 20:25:40 | Weblog

          派遣法改正案  

   骨抜き修正は禍根残す/骨抜きの修正は疑問だ 

【北海道新聞】ニュース > オピニオントップ > 社説 - 2011.11.20
派遣法改正案 骨抜きの修正は疑問だ(11月20日)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/333019.html

 衆院で継続審議となっている労働者派遣法改正案について、民主党が自民、公明両党に配慮し、大幅な修正に応じる方針だ。
 製造業派遣や仕事のある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣の原則禁止を削除する方向だ。
 これらは改正案の柱である。

 当初は派遣労働者の待遇改善のため、大胆な規制強化に踏み込んだが、修正で中身は大幅に後退する。
 いったんは法案として具体化しておきながらの撤回である。その理由の説明とともに派遣労働者を守る手だてをきちんと整えてもらいたい。

 改正案は民主、社民、国民新の3党が連立政権を組んでいた昨年4月に衆院に提出された。
 これに対し、自民、公明両党が「国内雇用の縮小につながる」「中小企業への影響が大きい」などとして、大幅な規制強化に慎重姿勢を示していた。衆参のねじれもあって、野党の同意が得られなければ審議の再開は困難な状況だという。

 政府は「社会保障と税の一体改革」の一環として、有期で働く労働者の待遇改善などの法案を来年の通常国会に提出する。派遣法改正案の審議が進まないと、これらの法案提出に支障が出かねない。

 民主党は大幅な譲歩によって今の臨時国会で審議し、修正案の早期成立を目指すとしている。

 しかし、法改正の趣旨は派遣労働の規制強化を通じて、より安定的な働き方の実現を目指すものだったはずだ。これでは不安定な現状を追認することになりかねない。
 
2008年秋のリーマン・ショック後、製造業などで大量の派遣労働者の雇い止めが起き、社会問題化した。大手自動車会社は派遣労働を直接雇用の期間従業員に切り替えてきた。ただ国内の景気は
なお低迷しており、世界経済も欧州債務危機で先行きは不透明だ。大量の「派遣切り」が再現しないとは言い切れまい。

 東日本大震災直後の混乱や自粛ムードによる個人消費の低迷で、多くの非正規労働者が真っ先に解雇されたことを忘れてはならない。 派遣労働の規制強化を断念するのであれば、雇用や生活の安定を保証する方策が大事である。

 民主党は09年の衆院選マニフェストで、製造現場への派遣を原則禁止するなど雇用の安定を明記していた。政権公約と今回の修正の整合性について説明してほしい。
 
野田佳彦首相は「中間層の厚みを増す」との理念を掲げている。中間所得層を増やすには安定した仕事が欠かせない。膨らんだ非正規の割合を減らし、雇用の受け皿を増やす具体策を早急に示すべきだ。

【中日新聞】社説・コラム > 社説一覧 - 2011.11.19
派遣法改正案 骨抜き修正は禍根残す
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2011111902000005.html

 懸案だった労働者派遣法改正案が大幅に修正され今国会で成立する可能性が強まった。社会問題化した“派遣切り”再現を防ぐ規制策が骨抜きになりかねない。労働者保護の原点に立ち戻るべきだ。
 
2年前の政権交代を機に民主、社民、国民新3党の合意でまとまった労働者派遣法改正案は、ねじれ国会の影響でずっと継続審議となっていた。民主党はこのほど自民、公明両党と改正案の修正で合意した。
 
主な修正内容は、現行改正案で原則禁止とした「登録型派遣」と「製造業派遣」の規定を削除するほか、偽装請負など違法派遣があった場合、派遣先企業が労働者に直接雇用を申し込んだとみなす「みなし雇用制度」の導入を、3年後に延期するとしている。

 また短期(日雇い)派遣の禁止では、期間を2カ月以内から1カ月以内に緩和する。
 一方、派遣会社に対しては派遣料金と派遣労働者の賃金との差額の比率(マージン率)を明らかにすることなど、情報公開の義務付けを残すことになった。

 修正内容には驚くばかりだ。これでは現行案が目指す派遣労働者の処遇改善は到底困難だ。
 派遣法改正案の成立を急ぐのは来年の通常国会で、社会保障と税の一体改革の一環として契約社員などの待遇改善をはかる「有期雇用法制」や、厚生年金の支給開始年齢引き上げにともなう高年齢者雇用安定法の改正など、重要法案がめじろ押しのためという。

だが現行案は雇用政策を転換させる一里塚となるものだ。労働者派遣法は1985年「派遣事業の適正な運営確保と派遣労働者の就業条件整備」を目的に制定されたが、相次いで緩和された結果、労働者保護が薄れてしまった。

 派遣という働き方が問われたのはリーマン・ショックの時だ。失職したとたん仕事も住居も失う。全国に出現した“年越し派遣村”は大問題となった。不安定雇用の削減・解消が大切なのだ。

 派遣会社の中には禁止業務である建設現場に労働者を送り込んだり、データ装備費と称して多額の手数料を徴収するなど違法・不法行為が目立っていた。

 製造業への派遣禁止は残すべきだ。すでに自動車など主要企業は派遣から期間工採用など直接雇用への転換が進んでいる。

連合が修正案を容認する姿勢を打ちだしたことは残念だ。これでは「すべての労働者の処遇改善」のスローガンが色褪(あ)せる。


大阪地裁 「追い出し行為」について賃貸業者を提訴

2011-11-08 21:09:53 | Weblog

              大阪地裁  

   「追い出し行為」について賃貸業者を提訴  

大阪地裁 「追い出し行為」について賃貸業者を提訴
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE111108112700510787.shtml

 家賃滞納者からの強引な回収、いわゆる「追い出し行為」を認める賃貸契約書は法律
違反だとして、大阪の消費者団体が賃貸業者などを提訴しました。
 訴えを起こしたのは、「消費者支援機構関西」の弁護士らです。
 訴状によりますと大阪の賃貸業者が、入居者との間で交わす契約書の中で家賃を滞納
すれば催促の手数料の徴収や鍵の交換ができることを定めているのは、消費者契約法に
違反するとしてこれらの条項の差し止めを求めています。
 また、滞納を立て替える家賃保証業者が入居者の承諾なく物件の明け渡しを可能にす
る条項も、違法な「追い出し行為」になりかねないと訴えています。
 契約書の「追い出し条項」について、使用差し止めを求めて提訴するのは全国で初め
てということです。


無断解約など追い出し行為を認める契約書は違法と差し止め請求
http://www.ktv.co.jp/news/date/20111108.html#0385261

 家賃の支払いが滞っている借り主に退去を迫る「追い出し行為」のような条項が契約
書に含まれているのは違法だとして、大阪のNPO法人が賃貸住宅の業者などに対して
訴えを起こしました。
 訴えを起こしたのは、大阪のNPO法人・消費者支援機構関西です。
 訴えによりますと原告らは、大阪市の賃貸住宅の業者などの契約書の一部に借り主の
同意がなくても賃貸借の解約ができる契約条項などが含まれているのは違法だとして、
その使用差し止めを求めています。
 このように不動産業者などが家賃の滞納を理由に無断で鍵を交換したり家財道具を撤
去したりする「追い出し行為」は社会問題となっています。
 「追い出しを迫るのは違法であるとほぼ確定した判例行為であると、未だにこういう
契約条項が残っているのは非常に問題」
 消費者団体が使用差し止めを求めた訴訟は全国で初めてです。

強制退去契約は消費者契約法違反と提訴
http://www.ytv.co.jp/press/kansai/D17043.html

 家賃を滞納すると強制的に退去を迫ることなどを認めた契約条項は違法だとして消費
者団体が、いわゆる「追い出し屋」などを相手に提訴した。訴えを起こしたのはNPO
法人「消費者支援機構関西」。訴えによると大阪市内にある家賃の保証業者・いわゆる
「追い出し屋」と不動産業者の2社は、賃貸契約の際に家賃を滞納すると法的手続きを
踏まずに、鍵を交換して強制的に退去を迫ることなどを認めた契約条項を定めている。
原告側はこの契約条項が、消費者契約法に違反して不当なものだとして、使用の差し止
めを求めている。「追い出し屋」と呼ばれる業者に対する契約条項の使用差し止めの訴
えは全国初という。

「家賃滞納で持ち物処分、違法」 NPO、不動産業者を提訴
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20111108-OYO1T00821.htm

 家賃を滞納すれば、部屋にある借り主の持ち物を処分できるなどとした契約条項は違
法として、NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が8日、不動産会社「明来あ
き」(同)、家賃保証会社「日本セーフティー」(同)を相手取り、各条項の差し止め
を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
 消費者契約法は、消費者の利益を一方的に害する条項を無効と定めている。訴状によ
ると、明来の賃貸借契約書には、家賃を滞納した場合、借り主は持ち物を処分されても
異議を申し立てないなどとする特約条項があり、原告側は削除を求めたが、明来側は違
法性を認めていない。ただ、現在もこの条項が残っているかどうかは確認できていない
という。
 一方、日本セーフティーの家賃保証契約書には、賃貸借契約解約後に部屋に残された
私物について、借り主は所有権放棄を承諾するとした条項があるという。
 読売新聞の取材に対し、明来は「訴訟の中で正当性を主張したい」、日本セーフティ
ーは「答えられない」としている。

追い出し被害対策巡り消費者団体訴訟 関西のNPO提訴
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201111080061.html

 家賃滞納者が強引に追い出される被害の対策に取り組むNPO法人「消費者支援機構
関西」は8日、大阪市の不動産賃貸会社などを相手取り、一連の被害の対策としては初
めてとなる消費者団体訴訟を大阪地裁に起こした。
 訴状によると、不動産賃貸会社は以前使っていた賃貸契約書に家主が「借り主の承諾
を得ずに家財道具を処分できる」「防犯上、鍵を交換できる」などとした条項を設けて
おり、消費者契約法に反すると主張。新契約書では削除されたが、「古いものが使われ
る可能性があり、追い出し行為を不可能にするために条項の使用差し止めを求めた」と
している。
 会社側は取材に「契約条項は法改正などに伴って随時見直しており、(新旧の契約書
はいずれも)適法と認識している。裁判で争いたい」と説明している。(岡本玄)

家賃立替契約「追い出し条項無効」 NPOが保証会社提訴
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E2EAE2E3E68DE2EA
E3E3E0E2E3E39191E2E2E2E2;at=ALL

 賃貸住宅の賃借人が滞納した家賃を一時的に立て替える家賃保証会社の契約書を巡り
「違法な追い出し行為を可能にする条項が含まれており無効だ」などとして、大阪市の
特定非営利活動法人(NPO法人)「消費者支援機構関西」が8日、家賃保証会社「日
本セーフティー」(大阪市)に条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を大阪地裁
に起こした。
 訴状などによると、同社が2009年に使用していた契約書には、同社や同社以外の連帯
保証人が賃借人の承諾なしで賃借契約の解約や、部屋の明け渡しに立ち会えるとの条項
があり、家財の処分についても事前に借り主に承諾させている。
 原告側は「この条項が『追い出し』行為の手段になりかねず違法だ」と主張している

 家賃保証契約を巡っては、家賃滞納を理由に無断で部屋の鍵を取り換え強制的に退去
を迫る「追い出し屋」の被害が社会問題化しているが、家賃保証会社に対して契約条項
の使用差し止めを求める訴訟は初めて。
 同NPO法人は同日、賃貸契約書に鍵の交換や撤去などを認める同種の条項が含まれ
ているとして、条項の使用差し止めを求め大阪市の不動産賃貸業者も提訴した。
 日本セーフティーの話 訴状が届いていないのでコメントできない。