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クローズアップ2012:扶養厳格化、現実の壁 疎遠の子、援助拒否も

2012-06-07 20:41:12 | Weblog

             クローズアップ2012 

       扶養厳格化、現実の壁 疎遠の子、援助拒否も 

 クローズアップ2012:扶養厳格化、現実の壁 疎遠の子、援助拒否も
  http://mainichi.jp/opinion/news/20120606ddm003040069000c.html
 毎日新聞 2012年06月06日 東京朝刊

  売れっ子お笑いコンビ「次長課長」の河本(こうもと)準一さんが、母親の生活保護受給を謝罪したことで注目を集めている親族間の扶養義務。
  この問題をきっかけに、生活保護自体の在り方が問われる一方、受給しにくくなるのではないかとの不安が広がっている。生活保護制度上の扶養義務はどこまで広がり、厳格化できるのか。厚生労働省は、受給者らの親族に扶養できない理由の説明を義務付ける方向だが、最前線を受け持つケースワーカーの不足など課題は多い。【野倉恵、遠藤拓】

  「男性はドアに背を向け、玄関の上がり口でうずくまっていて、黒い塊のように見えました。あの時の悲しみが、この騒ぎでかき消されたら残念です」。北九州市のケアマネジャー、花井美知子さん(72)は取材の電話にため息をついた。

  かつて扶養義務が注目を集めたのが、北九州市で05、06年に相次いだ生活保護を求める男性2人の孤独死だ。電気や水道を止められた八幡東区の男性が保護を繰り返し求めたが、別の世帯で暮らす子供の援助を受けるよう求められた。福祉事務所とはトラブル続き。05年1月、借家で死亡しているのを花井さんが見つけた。門司区では別の男性が子供に伴われて福祉事務所の窓口を訪ね、事情があって近く援助が受けられなくなると 訴えた。それでもなお親族からの支援を求められ、申請書ももらえないまま06年に亡くなった。

  同市の福祉事務所は長年、親族が扶養できないか確認できるまで申請書を渡さない「水際作戦」をとっていた。市は誤りを認めて対応を改善。厚労省も07年、全国の担当者会議で、扶養義務を理由に申請書を渡さないなどの申請権侵害を戒め、今に至っている。

  民法は、夫婦は協力し扶助しなければならず、直系血族(親子、孫と祖父母など)と兄弟姉妹も互いに扶養義務があると規定している。それ以外でも、おじやおいなど3親等内の親族は家裁の決定を経れば扶養義務を負う。生活保護法もこれに準じている。

  だが、実際の運用は異なる。国が自治体に示している連絡文書では、未成年(未成熟)の子について両親は自分と同程度の生活を保障しなければならないとされているだけで、それ以外の親族間の扶養義務は、自らが社会的地位にふさわしい生活を確立した上で余裕があれば援助すべきだと解釈されている。

  今回の騒動は成人した子から親への扶養に当たり、「売れっ子芸人がそれに見合う扶養をしていなかった」という点が問題になった。ただ「地位にふさわしい生活」の捉え方に基準はない。ケースワーカーの間では、一定の年収や資産があっても住宅ローンや教育費がかさむと言われれば踏み込めないのが現実で「申請者の生活が困窮しているかで判断するしかない」との見方が定着している。

  経済的事情だけでなく、親族間の心理的抵抗感も壁の一つだ。首都圏で30年近く勤めた元ケースワーカーの男性は、何度か高額所得者の親族の保護申請に対応した。ある有名スポーツ選手は「子供時代に酒浸りの父親に殴られ続けた。昼夜なく働いた母なら援助するが、父はいやだ」と扶養を拒否。有名私大教授が「妻と母の折り合いが悪い」として母親の扶養を断った例もあったという。

  市民グループ「公的保障の会」を主宰するケースワーカー歴25年の奥森祥陽(よしはる)さん(京都府)は「不正受給は許されないが、民法上の扶養義務と援助できるかどうかは別問題。核家族化の中、私的扶養(民法が定める親族による扶養)を強いる流れは時代に合わない」と見ている。

  ◇政府、最前線なおざり 受給者ら、バッシングを懸念

  今回のようなケースの対応策として厚労省は4日、国家戦略会議に生活保護制度の見直し案を報告した。そこでは、親族に扶養義務を果たしてもらうための仕組みを打ち出している。これに付随して、小宮山洋子厚労相は扶養義務を果たさない親族に対し、理由を説明することを義務付けるよう法改正を検討すると表明している。

  この他、厚労省では、扶養可能な親族には必要に応じ、保護費の返還を求める方針だ。生活保護法は、家裁の決定を経れば資力のある扶養義務者から費用を取り戻すことができると想定しており、同省は近く、申し立て手続きのマニュアルを自治体に示し、活用を促すことにしている。

  しかし、長年変わらない扶養義務の枠組みと核家族化した現実との矛盾解消や、受給者増大に伴う現場の人員増強は進んでいない。

  ケースワーカー1人が受け持っているのは平均92被保護世帯(09年度)と国の基準(80世帯)を上回り、100世帯を超えている自治体も多い。西日本のケースワーカーは「人が足りず十分な訪問もできていないのが現状だ」と強調。親族調査の厳格化について「扶養可能なラインをどう判断し、誰がどう返還を求めるのか。具体的な基準もなく現場で使うのはきわめて難しいのでは」と疑問を呈する。

  一方、受給者や申請を予定している人たちは「扶養義務が強調されすぎると申請の抑制や取り下げ、保護の辞退につながりかねない」と懸念。先月30日に東京都内で記者会見を開いた受給者らは「バッシングが強まると、保護から抜け出すための就労もままならなくなる」と訴えた。

  吉永純・花園大教授(公的扶助論)は「親族から見放され、最後に福祉事務所の門をたたく人が大半だ」と指摘。「孤立死防止、就労支援、不正受給対策と現場の役割は重くなる一方だが、多くは2、3年で異動し人材が育ちにくい。親族調査の強化といった対症療法ではなく、ケースワーカーの質・量を高める根本対応が必要だ」と話している。

  ◇「親族の義務」重い日本 欧米は対象範囲を限定

  日本の扶養義務は他の先進国に比べて広く、厳しく捉えられている。そしてもう一つ大きく異なるのは、生活保護法で「扶養義務者による扶養は法による保護に優先されるべきである」と規定している点だ。このため、親族から援助があればその分が支給額から削減される。

  厚生労働省の資料は03年当時のものだが、それによると、イギリス、フランス、スウェーデンでは基本的に、扶養義務の範囲は夫婦もしくは未婚のカップルと未成年(未成熟)の子供に限定。扶養せねばならない子供の年齢は英が19歳未満、仏がおおむね25歳未満となっている。

  州によって異なるアメリカも、夫婦間と未成年の子供に対する扶養義務があるとされている点は欧州と共通。ただし、カリフォルニア州では成人した子にも親を扶養する義務がある。

  英国やスウェーデンには扶養が保護に優先するという考え方自体がなく、生活保護問題対策全国会議事務局長の小久保哲郎弁護士は「今回の(河本さんを巡る)騒ぎを英国人に話しても、何が問題なのか分からないだろう」と指摘している。


 記事に出てくる厚労省の資料はこれです。
  http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/dai46/46shiryou11.pdf
  最近のものでは去年6月の社会保障審議会生活保護基準部会の資料にも出ています。 
 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001h27t-att/2r9852000001h29x.pdf

 記事では触れていませんが先進国で国レベルで「子が親を扶養する義務」があるのは 
 
日本の他にはドイツくらいですが、ドイツでも高齢者の貧困を理由に2003年に扶養義務を緩和しています。
 扶養義務を強化しようなどという案は国際的な動きに逆行しています。
 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-43.html



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