へびいし郁子のチャレンジ 3

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「虹とみどりの会」

支援要請  介護労働者は訴えます。

2011-08-20 | 日記・エッセイ・コラム

解雇権濫用法理適用を認めるも地位確認請求棄却の不当判決

-福島地裁郡山支部
「須賀川特養エルピス」不当解雇撤回裁判

私は闘い続けます。  原告  介護職員 関根たつ子

 6月29日、福島地裁郡山支部(清水響裁判長)は「解雇権の濫用法理が類推適用される」としながらも、正規労働者と非正規労働者の判断基準が事案の内容によっては違うこともありうる(非正規労働者に対しては雇用主の裁量権を大幅に認容)との信じがたい判決を出しました。つまり、非正規労働者である関根たつ子の契約更新拒絶は「合理的なものである」として不当判決を言い渡したのです。これは非正規労働者への差別的扱いを司法が容認した許しがたい判決です。到底納得できるものではありません。
 このことが許されるとなれば、介護労働者のみならず全産業の非正規労働者の労働環境はますます過酷なものとなることは必至です。
 福島地裁郡山支部の判断は、「真面目に介護業務に取り組んでいたことは認められるがそれだけでは足りない。被告が契約の更新拒絶をしたことについては合理的な理由及び社会相当性がある」としたのです。5回の弁論準備で出された書類と話し合いは何だったのかと愕然としました。
 エルピスは、裁判になると次々と後出しデーターを提出し、裁判官も「これは後出しですね」と言うほどのなりふり構わずという態度でした。最も卑劣なやり方は、職場の同僚に書かせた「関根さんとは一緒に仕事をしたくない」という恣意的なアンケートと称した陳述書でした。証人尋問にも証人として法廷に立たせています。この証人尋問の時に「関根さんにも何かいいところはあるでしょう」との裁判長の問いに対し「関根さんは利用者とのコミュニケーションをとるのが上手でした」と、職場のリーダー(被告側証人)は介護労働者として最も大事なことを証言台で述べていたのです。しかし、原告側の証拠は何一つ採用されず、被告側の証拠のみを全面的に採用した判決となりました。
 介護の現状は施設側の効率第一主義が優先されています。私は利用者に「寄り添う介護」、「利用者の安心、安全、自立、尊厳」を忘れずに、理念を実現させたいと働いてきました。そのことを5回の弁論準備と話し合いの場で訴えてきましたが、裁判官の心には届いていなかったことがとても悔しいです。
 多くの介護労働者は、正規であっても低い労働条件に抑えられております。ましてや非正規はなお更です。問題があっても我慢している状況です。こうした労働者の献身的忍耐によって介護は支えられています。
 私は、ふくしま連帯労組と私を支援してくださる多くの皆さんとともに、非正規労働者全体の権利を向上させる闘いでもあると再確認し、闘いを継続することとしました。
 何としてもこの不当判決を覆し、解雇撤回と職場復帰を求めていきますので、今後も皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

6月29日の福島地裁郡山支部清水響裁判長の判決は、司法が非正規労働者への差別的扱いを容認した許しがたいものです。

今、非正規労働者の割合は全体で約35%、25歳未満では約75%という状況。今回の判決は、多くの非正規労働者に大きな不安と動揺を与えており、この判決を容認することはできません。

裁判署名は、以下の通り、全国の皆さん どうぞご支援下さい。

「saibannsyomei.doc」をダウンロード

集約 第二次 8月31日   第三次 9月10日

送り先:963-8041 郡山市富田町下小次郎木32-1

     TEL:024-973-6794 FAX:024-973-7529