誰もが被ばくのリスクを回避するために、自らの判断で避難する当然の権利を有しています。しかし、政府が定めた避難区域外の住民が避難するには、賠償の方針が決まっていないため、経済的な制約があります。また、避難することに対する社会的な認知も進んでいません。
住民の「避難の権利」(自らの被ばくのリスクを知る権利や自主避難したい場合に保障や行政的な支援が受けられる権利)の確立が求められています。
8月2日夜、「避難の権利」確立に向けて熱心に話し合いました。
避難に伴う損害賠償請求をまとめ、東電に提出することになっています。
1、汚染の実態とチェルノブイリにおける「移住の権利」ゾーン
2、最近の動き~対政府交渉など
原子力損害賠償紛争審査会の中間指針に区域外避難者・自主避 難者が正当な賠償を受けられるべきことを明記すべき
3、「避難の権利」とは? 法的観点から
4、質疑
5、グループ・ディスカッション
6、グループ・ディスカッションの共有
7、東電に費用を請求しよう
8、質疑
主催 子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク
福島老朽原発を考える会
国際環境NGO FoE Japan
ハーメルンプロジェクト
協力 福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク