槌田 敦さん 講演会 於: 郡山教組会館
福島県内から約70人が参加されました。
第1部 「チェルノブイリ 20年の真実」VTR
第2部 講演
これは事故ではない、犯罪だ。
東京電力による業務上過失死傷罪(刑法)、過失賠償責任(民法)
1章 原発過酷事故勢揃い
・なす術なく破壊した4つの原子炉と4つの使用済み燃料プール
水素爆発は1号機だけ、2は格納容器破裂、3は核爆発、4は各暴走・水蒸気爆発。最大の問題は、地震後7時間、原子炉データは一切計測不能になったこと。
東京電力には原子炉運転能力なし 場当たり的な事故処理①海水注入と散布②復水器に床汚水を捨てる ③延々4キロの除染工程
2章 被曝とその影響
三度目の原子力災害(広島、長崎、福島) 雨と風による汚染地域 情報(SPEEDI)隠し、3月17日には浪江町で高汚染を確認。文科省は1ヶ月隠蔽し足止め、厚労省は追跡調査へ、一連の行為は人体実験だった。
放射能の害 仮に年100mSv被ばく がん発生率 100人に年0.5人
年20mSv被ばく がん発生率1000人に年1人
福島市30万人、年平均 20mSvならば、年300人もがんに(殺傷罪)
福島県の深刻な放射能汚染は関東各県にも広がる
外部被ばくは居住地で決まる。どこに住むかは経済的社会的事情による。セシウムによる内部被ばくは食品を選ぶことで対策できる。カリウム40により自然被ばくしていることを考慮する。
3章 東京電力による業務上過失致死傷罪
刑事事件(刑法第211条)「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷指せた者は5年以下の懲役もしくは禁固または罰金に処する。重大な過失により、、、同様とする」強制避難で死者、自殺者多数、がん患者発生、過失の原因は、「安全費用の節約」①外部電源喪失放置 ②非常用電源改善せず ③非常用復水器の欠陥放棄 ④地盤を削って建設、しかし堤防を高くせず、などなど
民事事件(民法第709条)「故意または過失によりて他人の権利を侵害したるものはこれによりて生じた損害を賠償する責めに任ず」
業務上過失による損害、東電が賠償する業務、国の肩代わりなどもっての外、一切の損害は犯罪者東電に請求する。裁判になるなら相当の慰謝料を加算する。
4章 汚染日本で暮らす
被ばく限度は自分で決める 我慢(させられる)量から我慢(する・しない)量へ
福島県 すでに大量の外部被ばくと内部被ばく 今後は内部被ばくの追加に注意。汚染地域での作業 管理区域内の放射線作業従事者にさせられたことの自覚と憎しみが必要。汚染農地 セシウムは、土壌微生物がカリウム、アンモニウムと間違えて確保(仮説)。微生物を熱湯で殺し、セシウムを洗い、すすぎ流すことで除染できる。また、カリウム・アンモニウム肥料、深耕、浅耕、掛け流しなどの対策が可能。
もう二度と過ちを繰り返さないために
槌田さんのお話を伺って、改めて東京電力・国が進めてきた原子力政策が全くもっていい加減であったことを再認識し、怒りが込み上げてきました。正確な情報も開示されず、福島県民をはじめ被災民の命・子どもたちの命・未来の命が軽視されたことは、許すことはできません。まずは、慰謝料。そして徹底的な損害賠償を東京電力にしっかりと請求していきましょう。
私は農業の専門家ではないので土壌など詳しくは分かりません。あくまで消費者の一人として、今後も安全な食べ物の供給と健康な生活がおくれることを求めていきます。また、学習や研修も重ねなければなりません。
子どもたちには責任がありません。
これ以上、原発事故で、放射能汚染で苦しむ人を生み出さないために、根本的・抜本的な改革をするときです。
原発の海外輸出などもっての外。原発を稼働させれば、放射能廃棄物が出ます。どこにどのように処分するのか責任を取れる人はいるのでしょうか。責任が取れないなら進めてはならないはず。負の遺産は未来の人には大迷惑。世界中どこの国も原発を進めてはならない。美しい自然・地球は人間だけのものではないからです。今こそ、過ちを認め、大転換するときです。そして今生きている私たちの手で社会を変えていくときなのです。