へびいし郁子のチャレンジ 3

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「虹とみどりの会」

日本の選挙供託金は、高すぎます。 福島県弁護士会に申立書提出

2015-01-28 | 日記
(写真は、県庁記者室での記者会見)


人権救済申し立て書

平成27(2015)年1月28日 

福 島 県 弁護士会 御中

第1. 人権救済申立人 (個人情報につき 省略)
                       5名

第2. 相手方     
国   内閣総理大臣  安倍 晋三
          総務大臣    高市 早苗 
          〒100-1000 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号

第3 申立の趣旨
 現行の公職選挙法は、とりわけ国政選挙の立候補者に不当に高額な供託金を課し、日本国憲法が保障する選挙権・被選挙権等、基本的人権を侵害するものであるから、これを是正し、供託金制度を廃止するか、少なくとも大幅に引き下げるよう、国に勧告されたい。


第4.申立の理由
1 公職選挙法における供託金制度の概要
(1)公職選挙法92条の供託金に関する規定
 公職選挙法92条1項によると、同法86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第7項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、同項各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。
すなわち、衆議院議員選挙区選出の選挙の場合は、1人につき300万円、比例区選出の場合は1人につき600万円、選挙区と重複して比例区に立候補する場合は、別途300万円の供託金を要することになる。参議院選挙区選出議員の選挙の場合は、1人につき300万円、比例区選出の場合は1人につき600万円の供託金を要することになる。


(2)上記規定の沿革
ア 供託金制度の導入
選挙供託金制度は、1925 (大正14)年に衆議院議員選挙法の改正(通称:男子普通選挙法)のさいに採用された立候補制度と同時に、泡沫候補の排除を目的として導入されたものである。同年、多くの国民及びその世論を背景とした野党からの、強い民主化への要求(以下、この時代の民主化運動を「大正デモクラシー」と呼ぶことがある。)を受けて、男子限定とはいえ、普通選挙が実現した。一方、当時の政府は、普通選挙と引き替えに、無産者の支持を受けていた思想及びその団体の言論を弾圧する目的で、治安維持法を制定した。現行憲法において、治安維持法のような思想弾圧立法が許されないのは言うまでもない。
選挙供託金制度が出来た時代とは、1918(大正7)年の米騒動から広がった社会運動から、民主主義の思想が広がり普通選挙運動が活発となると共に、社会主義思想への激しい弾圧が行われた時代である。名目上の立法目的は「泡沫候補の排除」であったが、こうした時代状況に鑑みれば、むしろ、無産者の支持を受けていた候補者の立候補を制限する目的を持って導入された制度であることは明らかである。それにもかかわらず、公職選挙法が制定された後も、現行憲法が制定された後も、この制度が一度として廃止されたことはない。


イ 供託金の増額
 1925(大正14)年に供託金が導入された時点では、衆議院選挙における供託金の額は2000円(初任
給は概ね40~55円)であった。その後、供託金の額は、増大の一途をたどった。
 1950(昭和25)年に公職選挙法が制定された際には、衆参両院選挙において候補者が支払うべき供
託金の額は候補者一人につき3万円(初任給は4000円程度)に増額された。もっとも、初任給の額を
基準にすると、40~50倍程度から7.5倍程度になったため、無産政党排除という趣旨はわずかながら弱
められたとも言いうる。
 一方、その2年後の1952(昭和27)年には、物価の急激な高騰を受けて、供託金が10万円に増額さ
れた。初任給は6000円程度であるから、給与水準の上昇と比較しても、更に高い比率で上昇したこと
になる。こうした経緯は、独立前後、民主化への動きが後退・逆行した、いわゆる「逆コース」の一環
として見ることもできる。
 その後も、物価水準の上昇に応じて、1962(昭和37)年には15万円(初任給は13.000円程度)、1969
(昭和44)年には30万円(初任給は27.000円程度)、1975(昭和50)年には100万円(初任給は8
万円程度)と、供託金は増額の一途をたどった。もっとも、この間、概ね供託金の額は、初任給の10
倍強で推移してきた。


ウ 近年における供託金の大幅増額
 この流れは、中曽根康弘首相の時代になって以来、大きく転換された。
 まず、1982(昭和57)年には、供託金が従来の2倍、200万円に増額された。この時期において初
任給は、10~11万円程度に上昇したに過ぎない。1992(平成4)年にも、供託金は300万円(初任給
は18~19万円程度)に上昇した。
 そして、1994(平成6)年、細川護煕首相の時代、小選挙区比例代表制の導入を柱とする、いわゆる
「政治改革」諸法案が成立した。この制度は、従前の選挙制度と比較して、少数意見を国政に反映する
ことを困難とするが、そうした少数意見排除の目的は、供託金制度においても貫徹された。
同時期の公職選挙法「改正」により、比例代表選挙における供託金は、第86条の3第1項の規定によ
り届出をしようとする政党その他の政治団体の、当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、600万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならないことになった。



(3) 諸外国の規定
主な諸外国の国政選挙における供託金は、以下のとおりとなっている。

イギリス …約9万円
カナダ  …約7万円
韓国  …約150万円
シンガポール …約79万円
オーストラリア(上院)…約2万5千円
オーストラリア(下院)…約5万円
インド …約2万5千円
マレーシア …約90万円
ニュージーランド …約1万5千円
アイルランド …約5万5千円

このように、特に欧米諸国においては、日本の数十分の1ないし、数百分の1の供託金であり、近隣のアジア諸国においても、日本の数分の1の水準である。これら諸外国の例と比較すると、いかに日本の供託金制度が異常であるかが良く分かる。
 更に、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリアなどには選挙の供託金制度がなく、フランスに至っては約2万円の供託金すら批判の対象となり、1995年に廃止している。 



申立人の主張-公職選挙法の違憲性、人権侵害性-

以下の理由により、国政選挙における高額な供託金制度は、人権侵害にあたるものである。

(1)概要
憲法14条は法の下の平等を定め、信条や社会的身分等により、政治的関係において差別すること
を禁止している。
また、憲法15条3項は、公務員の選挙につき、成年者による普通選挙を保障している。更に、憲法44条は、両議院の議員及びその選挙人の資格につき、社会的身分、財産、収入などで差別することを禁止している。
それにもかかわらず、公職選挙法は、選挙区につき一人300万円、比例区につき一人600万円という、諸外国と比較して、また中低所得層の収入と比較して、著しく高額な供託金を規定している。
これは、事実上、中低所得層を被選挙権の行使から排除するものであり、社会的身分による差別を
禁じた憲法14条に違反する。また、被選挙権の行使について、普通選挙が保障されないことになるので、憲法15条3項にも違反する。そして、議員たる資格につき、明らかに財産、収入によって差別するものであるから、憲法44条に反することは明らかである。
(2)立法事実の欠如
参政権のような国民にとって重要な権利を制限するには、立法事実に基づいた議論が国会において十分になされ、慎重の上にも慎重を重ねた上で立法がなされなければならない。しかるに、この選挙供託金制度は、大正14年に立候補制が採用されるのと同時に導入された制度であり、それ以前に泡沫候補の立候補により公正な選挙が妨害されたなどの立法事実を欠いており、立法府の裁量の範囲を逸脱していることは明白である。
そして、この制度が成立した背景は、同年に治安維持法が制定されるなど、無産者に支持を得ていた思想及びその団体を政治的に弾圧することに政府が力を注いでいた時代であることは歴史的事実であり、この制度を成立させた議員は納税要件のある選挙権による制限選挙により選出されたのである。
よって、無産者に配慮を欠いた立法がなされるのは当然であるのはもとより、無産者に対する政治的弾圧のための立法であった。この事は、単に立法事実を欠いていて立法府の裁量権の濫用というに止まらず、立法行為自体が違法違憲であると言わざるを得ない。


(3)立法目的に正当性がないこと
少数意見だからという理由で、参政権の行使を制限することは民主主義国家として許されることではない。この選挙供託金制度における、泡沫候補の排除という目的は、少数意見を持つ者に対する政治的弾圧であり、民主主義国家において、到底許されない合理性を欠いたものである。


(4)目的と手段の関連性の欠如
また、選挙供託金制度の泡沫候補の排除という目的が、仮に立法府の裁量の範囲にあると仮定しても、その手段は一定金額の金銭を供託することによって達成されるものではない。なぜなら、この手段は資力がある者に対しては全く無力であり、過去幾多の国政選挙や知事選挙で売名行為と思われる出馬が繰り返されてきたかは、誰もが知るところである。
つまり、この制度は、目的と手段との合理性を欠いているのはもちろん、目的すら達成していないのである。


(5)より制限的でない他の選びうる手段(LRA)の存在
例えば、諸政党の代表選挙においては、立候補のさいに一定金額を集めることを立候補の条件とするような不合理な方法は採られておらず、一定数の推薦人の推薦状を集めることを立候補の条件としている。選挙という制度は、一定の支持を得なければ結果として当選することはできないシステムであるのだから、事前にある程度の支持があることを証明させることは理にかなった方法であり、むしろ当然の方法である。
参政権のような民主主義の基礎を成す国民の重要な権利を制限するさいには、国民に対し不公正な扱いや過度の負担をかけることない手段を選択しなければならない。
そして上記のとおり、目的達成のためのより制限的でない他の選びうる手段があることは明白であり、それにもかかわらず供託金のような、参政権を著しく制限する不合理な手段を取る必要はどこにもない。

(6)民主主義の過程における、近年の司法審査の活性化の動向
とりわけ前回衆院選後において、司法審査は、不合理な選挙制度に対し、明快な違憲判決を出し、人々が裁判所に寄せる、「多数決によっても侵しえない、少数者の人権や民主制の過程を保護するための、「人権の砦」としての期待にこたえるようになってきている。
一票の格差に関する、最高裁判決を含む諸裁判例(例えば、最高裁平成25年11月20日判決。)
は、立法の不作為に明確に異議を唱えている。
供託金制度も、不合理な差別という点では、一票の格差と何ら変わりがない。司法審査による、人権保障機能、民主主義の維持擁護機能が、今ほど問われている時代はない。



3 結語

以上より、公職選挙法上の供託金制度、とりわけ国政選挙における高額な供託金は、
日本国憲法が保障する選挙権、被選挙権はもとより、思想・良心の自由など、種々の
基本的人権を侵害するものであり、憲法14条、15条3項、44条などに反するも
のであるから、申立の趣旨の通り、速やかに是正するよう国に勧告されたい。

                            以  上



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議会報告会のお知らせ     虹とみどりの会

2015-01-23 | 日記
虹とみどりの会「12月議会報告会」

今年初めての議会報告会です。

どなたでも お気軽にお出で下さい。


2月1日(日)午後2時~
ミューカルがくと館2階





☆滝田はるな議員の本会議一般質問と当局答弁の報告

●猪苗代湖の水質を守るために  ●小中学校図書館の充実、司書の労働条件改善
●労働環境の改善=公契約条例の制定、民間委託の学校用務員・給食調理員の改善
●子育て・教育環境の整備=子ども子育て支援新制度、産後ケア事業について
●放射線対策=放射線量の見える化、屋内遊び場整備事業●土地区画整理事業
●その他
■災害対策復興対策特別委員会

☆蛇石郁子議員の特別委員会及び議案・請願採択状況報告

■議会活性化特別委員会    

■議案 「東部森林公園への巨費投入」反対 
    「議員と特別職等の期末手当引上げ」反対

■請願「国民健康保険国庫負担引き上げ」

   『個人情報通報制度』

   「川内原発再稼働反対」等




 
 ★特別報告 
「郡山市学校図書館の充実を要望する署名運動にとりくんで」
     前田 文子 さん
     (学校図書館の充実を求める市民の会事務局長
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辛淑玉さん講演会のお知らせ 1月24日(土)

2015-01-21 | 日記
戦争や原発のない平和な世界
一人ひとりの人権と生活が守られる社会をつくりだすために、
お誘い合ってご参加下さい。


・1月24日(土)10時~15時30分

・安積総合学習センター(旧サンフレッシュ郡山)
     郡山市安積町荒井字南赤坂265 
     (024-945--6466)

講演  辛淑玉 さん

    「絆と排除~共生社会をめざして




分科会
  1、放射能ゴミ焼却の問題

  2、集団的自衛件行使・憲法改悪を止めるために

  3、健康相談会 (医師二人による相談会)

  4、CAP(子どもへの暴力防止プログラム)

  5、高齢者介護を考える

♪ 参加費無料、託児所設置

  参加申し込みは、電話、FAX、メールで。

主催  郡山田村母と女性教職員の会実行委員会

    T:024-932-2144

    F:024-932-2143

    Eメール: ftu-k@circus.ocn.ne.jp
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1.17 女の平和 国会包囲アクションに参加。

2015-01-18 | 日記
参加者は、国会正門前の集会ステージを中心に全国から続々と集まった。

どの人も(女も男も)赤い物を身に着けている。

コート、帽子、マフラー、手袋、ストッキング、パンツ、和服、ブローチ、口紅、バッグ、

ブーツ、リボン、セーター、耳当て、、、、、。本当にたくさんの種類がある。


そして、「NO!戦争」の声で 

国会包囲 ヒューマンチェーンを 実現させた。



「女たちは、集団的自衛権の行使を認めません!」

「女たちは、人を殺し合うのは、イヤです!」

「よその国の戦いに加わりません!」

「だれ一人戦争に行かせません!」

「憎しみと戦いを 拡大させません!」

「差別をなくし、自由を守り育てます!」

「この国の主権者は、私たちです!」

「安倍政権に レッドカードを突きつけます!」



 集団的自衛権反対!

 戦争する国 絶対反対!

 特定秘密保護法反対!

 日米ガイドライン改定反対!

 憲法破壊 絶対反対!

 戦争法制 絶対反対!

 戦争反対 命をまもろう!

 改憲やめろ 平和が一番!

 女性の人権 平和で実現!

 レッドカード レッドカード  安倍政権!


女性たちからこれ程までのレッドカードが突きつけられた政権は、

これまでにあったのだろうか。

女性たちは、心底危惧しています。戦争への道を再び歩むのではないかと。

そして、何もしないでは、いられないのです。

平和あっての 幸せな生活です。

平和の実現を 日本から世界へ 日本の女性たちが呼びかけた意義は、

とてつもなく 大きい!


歴史の 1ページが記された。

2015年1月17日 阪神・淡路大震災20年の日















































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1.17 女の平和 国会包囲ヒューマンチェーン

2015-01-16 | 日記
1月17日、女の平和・国会包囲ヒューマンチェーンがあります。
集団的自衛権行容認使反対!戦争のできる国にしない!を掲げ、赤色を身につけた女性たちが国会を囲みます。
アイスランドで女性が立ち上がった「レッドストッキング運動」に思いを重ねています。
もちろん男性の参加も歓迎です。
選挙後に安倍政権にレッドカードを突き付ける初めての行動となるでしょう。
是非ご参加ください。
情報の拡散もよろしく。
「女の平和」実行委員会
詳細は以下をご覧ください。↓↓
http://red-of-woman.com/
♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤♡♡❤
集団的自衛権の行使容認反対!戦争のできる国にしない!
「女の平和」1・17国会ヒューマンチェーン
2015年1月17日(土)13:00~15:00
赤は怒りの赤!平和への情熱の赤!
国会議事堂を真っ赤な人間の鎖で囲みましょう。
男性の参加も歓迎です
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毎日新聞特集記事 「ガラスの天井」

2015-01-07 | 日記
毎日新聞1月3日に取材記事が掲載されました。

12月議会中の12月11日の取材では、約3時間程議員になった経緯や東日本大震災、
福島原発事故の被害、母親たちの苦悩、県民健康調査と甲状腺がん、
住民分断の問題等をお話しし、
後半に問題の写真物の説明もしました。
担当記者さんが東京本社に帰社後、取材部でも郵送物に関しては、
衝撃が大きかったようで、記事に取り上げられたようです。

私が受けた同様の嫌がらせ(写真等の送付)が、
全国他の女性議員にもあったことを記者さんから後日伺いました。

私は、2007年当時、福島大学の准教授だった中里見博さん
(現在徳島大 法学、ジェンダー法学)に相談し、
性暴力被害の一つとして地元警察署に被害届を提出しました。

今回の記事は、おそらく加害者は男性であろうと推察されますので、
男性有権者にとっても衝撃は大きかったようです。
その意味でも、「嫌がらせの可視化」は、大事ですね。

今年の統一地方選挙で、同様の嫌がらせ等があったなら、怯むことなく
全国的に情報共有して「愚かな行為」の根絶を訴えていきましょう。
今年も、全国の仲間のみなさんとともに頑張ってまいります。
どうぞ、よろしくお願いいたします
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