本日午後から「性暴力被害の現状と被害者支援の実務(第1回)」の研修に参加しました。
主催は、福島県、内閣府。事務担当:福島県青少年・男女共生課
会場は ビッグパレット。
1、性暴力の実態 講師:福島県警察本部職員
2、被害者の心理 講師:福島県警察本部心理カウンセラー
3、被害者の家族の役割 講師:東北大学大学院教育研究科准教授 若島孔文さん
4、刑事手続の流れと支援機構の連携 講師:福島県警察本部職員
5、各種支援制度と本県における支援体制 講師:福島県警察本部職員
(参考)********
【刑法の主な性犯罪】<o:p></o:p>
強姦 <o:p></o:p>
第177条<o:p></o:p>
暴行又は脅迫を用いて 13歳以上の女子を姦淫(かんいん)した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。<o:p></o:p>
強制わいせつ<o:p></o:p>
第176条<o:p></o:p>
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。<o:p></o:p>
【「傷」の有無が罰の軽重に影響】<o:p></o:p>
強姦致死傷罪<o:p></o:p>
第181条<o:p></o:p>
2 第177条若しくは第178条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、「無期」又は5年以上の懲役に処する。<o:p></o:p>
(裁判員裁判の対象に)
相談フリーダイヤル
0120-503732 平日9:00~17:00
公益社団法人ふくしま被害者支援センター
024-533-9600
平日10:00~16:00(祝祭日・年末年始を除く)
http://www.vsc-fukushima.net
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