3月定例会の提出議案のうち
△平成21年度郡山市一般会計予算のうち、次の3件に反対しました。
1、 議会費海外研修費:海外研修は公費負担とするのではなく議員個人費用で参加すべきと考える市民が多数であること
2、 農林部東部森林公園費:従来から反対しているすように今日の経済情勢を鑑み、維持管理費や修繕費等負担増が予想される不要不急な公園事業は削減し見直しも必要であること
3、 教育委員会 学校用務員・学校給食の民間委託拡大費
△郡山市総合地方卸売市場条例の一部を改正する条例に反対
△請願2件に賛成
「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出について
物価に見合う年金引き上げについての意見書の提出を求める請願
理由は下記の通りです。
3、 教育委員会 学校用務員・学校給食の民間委託拡大費
① この二つの民間委託は、子どもたちたちが学び生活する学校現場で働く職員間を分断し、職員全体の協力関係、子どもたちとの関係を壊している点。
② 格差是正と貧困解消が日本社会の、行政の大きな課題となっている今日、自治体自らが,働く貧困層の増大を推進することは許されないという点。この民間委託労働者の雇用・労働条件・賃金は、年収200万円に満たず、多くは最低賃金ぎりぎりで、パートの場合は年収80万円にも届かない人もいます。このような現場実態を、行政当局が「委託業者とその雇用労働者との関係だから」と放置し広めていくことに対し改善を求めます。教育現場での格差を是正する政策に転換すべきです。
③ この二つの業務委託が偽装請負の疑いが色濃いという点。
私はこの件で何度も一般質問を行ってきましたが、当局は、まったく実態からかけ離れた建前の答弁を繰り返しています。私は、学校現場で働く多くの皆さんから多くの声をいただいております。
実際には現場の職員からの指示を受けて業務が行われています。それは直接指示のほうが効率的でありまた機能的だからです。業者が業務遂行に関する指示管理を自ら行い、業務を完成する実態にない以上それは労働者派遣法に抵触します。法令を遵守し、安全な学校づくりを進めていくためには、学校給食及び用務員業務を直営・直用に戻して健全な学校運営を確立することが重要です。
郡山市総合地方卸売市場条例の一部を改正する条例に反対 この改正は平成16年の卸売市場法の改正に伴い、約5年間の猶予期間が設けられていましたが、平成21年4月施行に合わせ本市条例の一部を改正する提案です。規制緩和の一環として、取扱品目ごとの委託手数料等が卸売業者の届け出制となります。つまり、委託手数料の自由化です。卸売業者の経営は委託手数料収入に依存しており、卸売業者の創意工夫が活かされ新しい販売ルートを設ける等活性化が期待されるとのメリットがあるといわれています。しかし、実際には、競争が加速され体力があるところ、経営規模の大きい企業は生き残っていけますが、体力のない企業の場合は、死活問題になると危険性も強く指摘されています。各卸売業者、仲卸売業者間の業界が再編され淘汰されるのは目に見えており、企業倒産、従業員解雇をもたらす恐れがあります。それに伴い、食品の安全性や価格が、一部の大手企業、グローバル資本の手に委ねられてしまうのではないかと懸念されています。法律改正に合わせて条例改正をしなければならない事情はあるのでしょうが、それ以上に、大店立地法による大型店舗規制外しが全国的に中小小売店を衰滅させ地域商店街を崩壊させたという現実を見れば、さまざまな規制緩和路線が決して地域経済の活性化をもたらすものではないことは明らかであり、今、勇気を持って、政策転換の道を選択することのほうが賢明であると考えます。本市が、新自由主義路線・規制緩和路線からの政策転換を発信する自治体となることを願います。
△請願「所得税法第56条の廃止」を求める意見書提出について賛成
所得税法第56条は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に対して対価(給料、家賃等)を支払ってもその対価を必要経費とせず、またこれを受け取った側の所得としない旨規定しています。この規定は、戦後伝統的な家族制度が残る中、親族に対価を支払う慣行も未成熟な状況下において、恣意的に対価を定める等により所得分散を図り、税負担を軽減しようとする要領のよい納税者に対抗するため租税回避防止策として制定されたものです。このため「世帯」を課税単位として捉えており、個人単位課税を原則とする所得税法の例外的な規定となっています。しかし、今日、社会が大きく変貌する中、同一生計であるというだけで、親族に支払う対価の経費性を一切認めない本規定は、もはや多様な経済実態にそぐわないものになっており、課税上、新たな不公平を生じる結果にもなっています。同一生計親族に支払う対価については、その適正な金額を必要経費とすることが所得税法の本則(37条)からも正しく、対価の支払いを受ける側も所得とすることが相当です。対価を支払う根拠となる事実があり、適正な対価が支払われている限り、租税回避行為に該当する余地はないと考えます。また、その多くが女性である家族従業者の労働を正当に評価することは、男女平等、人権保障、生活権確立の面でも重要です。
△物価に見合う年金引き上げについての意見書の提出を求める請願に賛成
この請願事項は、1、物価上昇に見合う年金の引き上げを2009年4月から実施すること 2、緊急生活支援金として、年金月額8万円に満たない無年金・低年金者に8万円に達する額を上乗せして支給することです。厚生労働省の物価スライドの計算には増税や社会保険料値上げは反映されないなどの問題が指摘されています。年金で生活する高齢者にとって、物価上昇が正しく反映されず、実質的に目減りになっている年金しか受取ることができないのは、納得いくはずもありません。また、最低保障年金の性格を持つ月額8万円に満たない年金額の保障は重要です。憲法25条には、しっかりと生存権が保障されています。年金受給者が健康で文化的な生活がおくれるようわが国の年金制度を補完する上乗せ保障の要望に答えるべきと考えこの請願に賛成いたします。