令和4年度版 産業保健助成金の概要です。労働者健康安全機構のHPから引用しています。
https://www.johas.go.jp/tabid/2048/Default.aspx
主管
労働者健康安全機構
目的
事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、
事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること
並びに小規模事業場の事業者及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図る。
1.「ストレスチェック」実施促進のための助成金
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、
従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、
また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
2.心の健康づくり計画助成金
事業主が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、
計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができます。
3.職場環境改善計画助成金(事業場コース)
事業主が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、
計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
4.職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、
計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
5.小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
労働者数50人未満の小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、
実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。
6.小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、
実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。
7.小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、
契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。
8.治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)
事業主が両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。
9.治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)
事業主が両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に、
助成を受けることができる制度です。
10.副業・兼業労働者の健康診断助成金
副業・兼業労働者については、その就労時間が標準的労働者に比べて短いことから使用者に健康診断実施義務が課せられていません。
このため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的にした助成金です。
事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができます。
11.事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
労働者の健康を保持増進するためには、健康障害を防止するだけではなく、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に
心身両面にわたる積極的な健康保持増進対策を推進することが必要とされています。
このため、事業者は、各事業場の実態に即した健康保持増進対策の中で、運動指導、メンタルヘルスケア、
栄養指導、口腔保健指導、保健指導等の取り組みを実施していく必要があります。
事業者が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で
示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した場合に費用の助成をうけることができる制度です。
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