中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

ストレスチェック制度解釈⑥

2014年09月23日 | 情報
法第六十六条の十
『6. 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、
当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。』

以下条文の解説です。
○法第66条の5・健康診断実施後の措置、及び第66条の8・面接指導と同じですから、新たな解説事項はありません。

法第六十六条の十
『7 .厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。』

以下条文の解説です。
○「必要な指針」とは、医師からの意見聴取の方法、就業上の措置の区分とその決定方法、
面接指導の結果に基づく不合理な不利益取扱いの考え方などについて定めることとしています。

法第六十六条の十
『8 .厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、
事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。』

法第六十六条の十
『9. 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、
第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施
その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。』

以下条文の解説です。
○「研修を実施するよう努める」のではなく、厚労省は、来年はじめから医師等に対する研修を実施する予定です。
 なお、現時点では、医師会レベルの動きは何もないそうです。

以上が、ストレスチェック制度に関する改正条文法第六十六条の十の解説です。

なお、これ以上の情報を希望の場合は、先日ご案内したみどり研究所のセミナーにご参加いただくか、
セミナー・勉強会・研究会等において詳細を説明しますので、講師としてご依頼いただくようお願いします。

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