中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

勤務管理は出勤の押印だけ(続編)

2018年05月14日 | 情報

生産性の向上も、長時間労働の短縮も、賃金未払い残業(サービス残業)の是正も、
労働時間を正確に把握することから始めなければなりません。
即ち、災害防止対策と同じように、正確な現状把握がなければ、対策の立てようがありません。

労働基準監督署は、健康障害防止対策として、最低限実施しなければならないことを以下のように3点挙げています。
1.時間外・休日労働時間の把握(および削減)
2.健康管理体制の整備・健康診断の実施(こころの健康に関してはストレスチェックの実施)
3.長時間労働者に対する面接指導
これからも、3本柱に従った労働基準監督署の指導が一層強化されるようです。

(参照)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(H29.1.20策定)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

主なチェックポイント
1.使用者は、始業・終業時刻を確認し、記録すること
2.その確認方法は原則として、次のいずれかの方法によること
①使用者がみずから現認することにより確認し、記録すること
②タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を基礎として確認し、記録すること

以上のことを実施できない事業体は、所謂「ブラック企業」としてレッテルが張られるばかりか、
今後の仕事の受注に差し支えが生じるとともに、民事・刑事事件に巻き込まれる可能性が高くなります。
企業の慣行、業界の慣行だから、という言い訳は通用しませんし、
問題が起きれば、業界の特殊事情などは全く考慮されることはありません。
「みんなで渡れば怖くない」といった思い込みは通用しません。
以上は、労働基準監督署関係から聞こえてくる、確かな情報です。ご参考までに。


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