中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

有給休暇の取得は順調ですか(続編)

2024年09月13日 | 情報
年次有給休暇について、復習します。法令を遵守していますか?

・「年次有給休暇」ですから、1年単位で管理します。3,4年まとめてという発想はありません。当然のことです。

・「年次有給休暇」は、労働基準法第39条に規定されています。
以下の要件を満たしたときに10日間の年次有給休暇を付与します。
これは法律上当然に発生する労働者の権利です。
使用者の承認は必要ありません。
①雇い入れの日から起算して6か月間継続して勤務していること
②その6か月間の全労働日の8割以上出勤していること

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。(改正労基法2019年4月)

厚労省HP 年次有給休暇の時季指定義務

・有給休暇取得の権利は、与えられた日から2年で時効になります。
与えられた日から1年間で使い切れなかった有給休暇の権利は翌年に持ち越すことができますが、
さらに1年間使わなかったときは、時効により取得する権利は消滅します。

・年次有給休暇等法定の休暇のみならず、会社で設けている休暇については就業規則に必ず定めることが必要です(絶対的記載事項)。(労働基準法第15条)

(参照)
・しっかりマスター 労働基準法・有給休暇編 東京労働基準局

・年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説 2019年4月施行 厚労省


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