中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

休職・復職に関するQ&A①

2018年12月03日 | 情報

Q:弊社の従業員Ⅹが、精神科を受診しているとの情報を入手しました。
どのように対応したらよいのでしょうか。どのような考え方で対処すべきでしょうか?

A:Ⅹさんが精神科を受診しているということは、真偽を含めⅩさんの個人情報です。
さらに、医療・治療に関する情報は、最も高度なレベルで対処・秘匿しなければならない個人情報とされています。
一般的には、Ⅹさんに限らず、多くの人が就労しながら診療機関を受診していますし、処方された薬を服用しています。
その中には、諸データから類推しても、精神科を受診しながら働いている労働者はたくさんいるはずです。
そういう小職も医療機関を定期的に受診し、処方された薬を服用しています。

従って、未確認情報をもとに、Ⅹさんを問いただしたり、突然にⅩさんの担当業務を変更してはいけません。
因みに、当該未確認情報を確認する必要もありません。
日常の人事労務管理で、Ⅹさんの働きぶりを観察していればよいのです。それが、会社、管理職の役割なのです。

具体的には、事例性と疾病性との二つの観点で対処する必要がありますが、
人事労務管理、特に健康管理については、事例性、即ち、突然の欠勤はないか、
遅刻が頻発していないか、職務の遂行に遅れはないか等に注目することが大切です。
管理職は、医学・医療に関しては全く知識はありませんから、これはうつ病じゃないか、
いや発達障害なのじゃないかと疑ってみても仕方がないのです。
管理職は、日常的に部下と会話を交わし、担当業務の進捗状況をチェックすることが大切です。
その中で、Ⅹさんの働きぶりに、従来と比較して違和感を覚えるようであれば、
少しずつ、尋ねてみるのが管理職として自然な労務管理です。
さらに、会社が長時間労働や、パワハラがない職場環境の維持に努力していれば、
Ⅹさんも何事もなかったように働き続けることができるでしょう。


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