中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

「状況次第で親会社に責任」「賠償責任否定」

2018年02月21日 | 情報

そりゃそうでしょう。親会社と子会社の関係は、一律では語れません。
親会社と子会社とは、辞令1枚で人事異動し、就業規則、賃金規則も同じという企業から、
資本関係のみの関係まで、様々ですからね。最高裁の判断は、素人でも同じに考えます。
それよりも、企業にシンパシーのある日経と、そうでない読売とでは、見出しに大きな差異がありますね。

セクハラ被害、状況次第で親会社に責任…最高裁
2018年02月15日 読売

子会社の女性従業員が職場の男性から受けたセクハラ被害について、
相談を受けた親会社が責任を負うべきかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は15日、「相談時の状況によっては責任を負う」とする判断を示した。
判決によると、原告は岐阜県の電子部品メーカー子会社で契約社員として働いていた50歳代女性。
職場の50歳代男性からつきまといなどの被害を受け、知人がメーカーの相談窓口に2011年に申し出た。
メーカーは子会社を通じて職場関係者から聞き取りをしたが、女性に事実確認をしないまま、
「被害を確認できなかった」と結論づけた。
同小法廷は判決で、親会社の責任について、「相談時の具体的状況や窓口の体制によっては適切に対応すべき
信義則上の義務を負う」と指摘した。
ただ、今回のケースでは、申し出の段階で、被害から8か月以上が経過していたことなどを理由に、
メーカーの責任を認めなかった。
16年の2審・名古屋高裁判決はメーカーの責任も認めたが、同小法廷はこの部分を破棄し、
子会社や男性に対する計220万円の賠償命令が確定した。

子会社セクハラ イビデンの賠償責任否定  最高裁「親会社が対応義務負う場合も」
2018/2/15 日経

基板大手「イビデン」(岐阜県大垣市)の子会社で女性従業員が受けたセクハラをめぐり、
親会社のイビデンが賠償責任を負うべきかどうかが争われた訴訟で、最高裁は15日、
「(親会社として)セクハラ相談に対応すべき義務はなかった」としてイビデンの賠償責任を否定した。同社が逆転勝訴した。
最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は上告審判決で、「コンプライアンス窓口への具体的な相談の状況次第では、
親会社が適切に対応すべき義務を負う場合がある」と指摘。
その上で、今回イビデンに寄せられたのは、女性が退職後に受けた行為の相談だったことなどから、
イビデンには責任がないと結論づけた。
2016年7月の二審・名古屋高裁判決は、子会社の男性課長(当時)が工場で働く女性にセクハラ行為をしたと認定。
「親会社のコンプライアンス窓口に女性の同僚から相談があったのに、担当者が対処を怠った」として
イビデンや子会社などに220万円の賠償を命じた。
第1小法廷は、二審判決のイビデンが敗訴した部分を破棄し、同社の勝訴が確定した。
上告審判決によると、子会社の男性は、別の子会社の契約社員だった女性に工場内で繰り返し交際を求めたり、
自宅に押しかけたりした。
イビデンは上告審で「会社として適切に対応していた」と主張し、二審の見直しを求めていた。


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