やはり、労働者50人未満の小規模の企業・事業場では、産業医はおろか、
産業保健スタッフを確保できないのが実情でしょう。
しかし、最小限の対策は講じていただきたいものです。
1.従業員10~49名の企業・事業場では衛生推進者もしくは安全衛生推進者を
選任する義務があります。(安衛法 第12条の 2)
対象となる業種(安衛法 12 条の 2)
○安全衛生推進者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、
熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、
各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
自動車整備業、機械修理業
○衛生推進者
上記以外の業種(社会福祉施設、飲食店、食料品小売業、教育研究業など)
なお、この業種に該当する企業・事業場においても、「安全推進者」を配置して、
労働災害防止のための職務を行わせることが望ましいとされています。
(労働安全衛生法施行令第2条第3項に掲げる業種における安全推進者の配置等に係るガイドライン)
2.労働者が50人未満の企業・事業場では、努力義務として
事業場内メンタルヘルス推進担当者を選任することが望まれています。
(安衛法第70条の27第1項、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」平成18年3月公示)
事業場内メンタルヘルス推進担当者の業務
4つのケアの内、主に事業場内産業保健スタッフなどによるケアを担います。
〇心の健康づくり計画の策定・労働者への周知・実行状況の把握の実務
〇セルフケア、ラインによるケアを推進するための労働者教育、管理監督者教育の
計画・立案・実施・評価の実務
〇事業場内のメンタルヘルスに関する相談窓口
〇事業場外資源との連携の窓口
つまり、メンタルヘルス推進担当者は教育や相談そのものを直接担当することまでは
求められていません。事業場内で行われるメンタルヘルス対策がスムーズに
推進されるよう調整する機能を果たすことが求められているのです。
・メンタルヘルス推進担当者になるためには
事業場内メンタルヘルス推進担当者の講習会への参加をして下さい。
中災防、各都道府県、および各都道府県の産業保健総合支援センター、
労働基準連合会等が実施しています。
中災防HP https://www.jisha.or.jp/seminar/health/h3500_mh_syn.html