小職は、メンタルヘルス対策においても、従来よりをお勧めしています。
1日は、誰でも公平に24時間ですから、勤務間インターバル制度を導入すれば、
自動的に、あるいは強制的に、労働時間の調整ができることになります。
反対に、労働時間を制限したくないので、多くの企業は勤務間インターバル制度を
導入しないのでしょうね。
勤務間インターバル、導入15%以上へ 現在は4.2%
5/25(火) 朝日
過労死を防ぐ国の施策をまとめた「過労死防止大綱」を見直す協議会が25日開かれ、
厚生労働省が最終案を示した。
仕事を終えてから次に働き始めるまでに一定の休息時間を確保する
「勤務間インターバル制度」について、
導入企業の割合を2025年までに15%以上に引き上げる目標をあげた。
新型コロナ対応による過重労働が問題視される国家公務員や地方公務員についても、
勤務間インターバルの確保を促していくことを初めて明記した。
過労死対策の切り札ともいわれる勤務間インターバル制度は、
現行の大綱で20年までに10%以上の導入割合が目標だったが、
20年1月時点の達成度が4・2%にとどまる。
だが制度の導入が19年4月から企業の努力義務になったことを踏まえ、
目標を引き上げ取り組みを加速させることにした。導入率が低い中小企業に向けた支援を強化する。
(参考)勤務間インターバル制度とは 厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/interval.html
働く方々の健康確保とワーク・ライフ・バランスの推進のために、
「勤務間インターバル制度」を導入しましょう。
「勤務間インターバル」という言葉をご存知でしょうか。
「勤務間インターバル」は、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、
働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。2018年6月29日に成立した
「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、
前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが
事業主の努力義務として規定されました(2019年4月1日施行)。
労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにするというこの考え方に
関心が高まっています。
この他、ある時刻以降の残業を禁止し、次の始業時刻以前の勤務を認めないこととするなどにより
「休息時間」を確保する方法も考えられます。
このように、一定の休息時間を確保することで、労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保でき、
ワーク・ライフ・バランスを保ちながら働き続けることができるようになると考えられています。
「勤務間インターバル」は、働き方の見直しのための他の取組みとあわせて実施することで
一層効果が上がると考えられ、健康やワーク・ライフ・バランスの確保策として
今後の動向が注目されています。