中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」

2013年06月03日 | 情報
パワハラは、うつ病をはじめとする精神疾患をり患する主要な要因のひとつです。
パワハラに対する意識の変化もあって、相談件数がトップになるのも当然の結果かと考えます。

<パワハラ>労働相談で最多 「バカ」など中傷、暴言
毎日新聞 5月31日(金)

全国にある労働局の「個別労働紛争解決制度」に寄せられた相談内容のうち、
2012年度は「いじめ・嫌がらせ(パワハラ)」が5万1670件に上り、11年度までトップの「解雇」を抜いて初めて最多となった。
厚生労働省が31日発表した。同省は「パワハラは労働問題、との意識が広がった」とみるが、
短期間での成果や効率を求める企業の姿勢が強まり、働きづらい職場の現状が浮き彫りになった形だ。
同制度は労働組合の組織率が下がる中、個人と会社の個別紛争を解決する制度として厚労省が01年からスタートさせた。
同省によると、12年度の相談は約106万件(前年度比3.8%減)あり、
民事上の個別トラブルに関するものは約25万件(同0.6%減)。
内訳はパワハラ5万1670件(同12.5%増)、解雇5万1515件(同10.9%減)で、労働条件引き下げ、退職勧奨などが続いた。
パワハラは02年度は6627件だったが、毎年右肩上がりに増加。
12年度の内容は「バカ」などの中傷や暴言▽腰を負傷した社員に過酷な作業を割り当てる▽頭をたたく--などがあった。
相談者のうち正社員が39.8%に上る一方、非正規雇用も31.5%おり、弱い立場の人が問題を抱える傾向がみえた。
 
◇同僚からのいじめも
「食事や休憩もなく9時間怒られ続けた」「夏は冷房、冬は暖房が利かない場所に机を移動させられ仕事をさせられる」--。
2004年に設立されたNPO法人「労働相談センター」の窓口にも、耳を疑うようなパワハラ相談が殺到している。
センターによると、08年のリーマン・ショック後からいじめ問題も含め相談が急増。
昨年は7775件の相談が寄せられたが、上司や経営者から部下へのパワハラのほか、同僚からのいじめも増えている。
センターの須田光照副理事長は「いじめの増加はメンタル疾患の急増にもつながっている。
社内競争が激しくなる中、子供のいじめのように『いじめなければ自分がいじめられる』という感覚で広がるケースもあり、
異常事態」と話している。

「パワハラ」労働相談で初の1位…「解雇」抜く
読売新聞 5月31日(金)

厚生労働省は31日、全国の労働局などが2012年度に受け付けた労働相談のうち、
「パワハラ(いじめ・嫌がらせ)」に関する相談が集計開始の02年度以降で最多となり、初めて1位になったと発表した。
発表によると、12年度の労使間トラブルなどに関する相談は、25万4719件(前年度比0・6%減)。
このうちパワハラは5万1670件(同12・5%増)に上った。
内容は「仕事で腰を痛めたのに、同僚よりつらい作業を割り当てられている」「店長から『ばか』呼ばわりされ、大声で叱責された」など。
これまでずっとトップだった「解雇」は5万1515件で2位。
これに「労働条件の引き下げ」が続いた。法に抵触する可能性のある「セクハラ」は、労使間トラブルの相談件数に含まれていない。

厚労省発表 平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj.html

以下が概況です。
相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」、助言・指導申出件数は初めて1万件超えて過去最多
労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円滑に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、
平成13年10月の法律施行から今年で12年を迎えます。このほど平成24年度の状況をまとめたので公表します。
【平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】
 ・総合労働相談件数              106万 7,210 件(前年度比3.8% 減)
  →うち民事上の個別労働紛争相談件数  25万 4,719 件( 同 0.6% 減)
 ・助言・指導申出件数                 10,363 件( 同 8.1% 増)
 ・あっせん申請件数                   6,047 件( 同 7.1% 減)
○ 相談内容は『いじめ・嫌がらせ』がトップ
・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止まりである。
・『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も多かった。
○ 助言・指導申出件数が過去最多
・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超えた。
・あっせん申請件数はやや減少した。
○ 迅速な対応
・助言・指導は1カ月以内に97.4%、あっせんは2カ月以内に93.8%を処理。
※「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や
早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、
個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、
あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の3つの方法があります。

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