中小企業の経営層が、最初に持つ疑問です。「MH対策をやると、会社は儲かるのか?」
答えは、「必ず儲かります。」
ですから、MH対策費用は、「経費」ではなく、「先行投資」であると理解してください。
その理由は、以下の通りです。
(1)人件費等の費用ロスを解消し、間接コストを削減できます
企業は、優秀な人材の採用、新規採用社員の教育、熟練社員への育成のために、多額に費用と膨大な時間を投入しています。
こうした費用(コスト)を回収する前、或いは回収途上にあり、かつ将来を期待する人材を失うことは、
企業に二重のダメージを与えることになります。メンタルヘルス対策を深耕することにより、
精神疾患のり患者を削減し、かつり患者の職場復帰を促進することができれば、
人件費等のロスと無用なトラブルを解消することが期待できます。
因みに、メンタルヘルス疾患に伴う損失コストの計算ソフトがありますので、紹介します。
参考Ⅰとして、保健同人社「MOSIMO」http://www.healthy-hotline.com/mosimo/があります。
当ソフトの計算によると、年収500万円の社員が1年間休職すると、約1,500万円の損失を企業に与えることになります。
試算期間
発症3ヶ月+休職12ヶ月+試し出勤3ヶ月
対象者が休職しなかった場合(通常)の給与 750万円
対象者が休職した場合にかかるコスト(①本人に支払う金額+②発生コスト)1525.2万円
①本人に支払う金額583.3万円
休職中の月手当(月給41.6万円の2/3=27.7万円)×休職期間12ヶ月 333.3万円
発症/試し出勤中の計6ヶ月分の給与 250万円
②発生コスト 941.8万円
既存社員の残業代+代替社員の教育費等 416.6万円
代替社員の給与×休職期間12ヶ月 500万円
上司・人事の対応(月2.1万円)×休職期間12ヶ月 25.2万円
参考Ⅱとして、中小企業のためのメンタルヘルス対策ガイドブック(東京商工会議所文京支部、2009年発行)には、
従業員1人が1年間休めばその従業員の年収の5倍の損失が発生するとあります。
・休職した従業員が担当している事業の売上減
・休職した従業員が担当している業務の遅延による損害
・休職した従業員の業務をカバーする周囲の従業員への残業手当
・残業により必要となる職場の光熱費
・休職した従業員に対応するための人事担当者の労力(人件費)
・代替従業員を雇うための求人広告費・人材会社への委託費用
・代替従業員を雇うための人事担当者の労力(人件費)
・代替従業員の人件費・教育費
・医療費・傷病手当金(健康保険組合がある会社の場合)
(2) リスクマネージメントを実行します
いまや、労働契約法第5条の「安全配慮義務」は、企業活動におけるリスクマネージメントの最重要課題です。
因みに、労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。(労働者の安全への配慮)」とあります。
「安全配慮義務」を履行しない場合、企業に多大な損失を与える可能性があります。
D事件(最高裁第2小 H12.3.24、労判779-13)では、会社側は、16,800万円を支払って解決しています。
その他類似の裁判例はたくさんあって、会社側が敗訴すると、
1億円前後の賠償命令が出されています。
(3)企業活力を向上させることができます
メンタルヘルス対策の実施は、従業員のモラール向上に大きく寄与します。
従業員のモラールが向上すれば、職場環境の改善と、生産性の向上による組織運営の活性化が図られ、
企業活動の善循環が促進されますので、企業活力が向上し、
企業経営の第一義である売上高の拡大と企業収益の伸長が期待できます。
答えは、「必ず儲かります。」
ですから、MH対策費用は、「経費」ではなく、「先行投資」であると理解してください。
その理由は、以下の通りです。
(1)人件費等の費用ロスを解消し、間接コストを削減できます
企業は、優秀な人材の採用、新規採用社員の教育、熟練社員への育成のために、多額に費用と膨大な時間を投入しています。
こうした費用(コスト)を回収する前、或いは回収途上にあり、かつ将来を期待する人材を失うことは、
企業に二重のダメージを与えることになります。メンタルヘルス対策を深耕することにより、
精神疾患のり患者を削減し、かつり患者の職場復帰を促進することができれば、
人件費等のロスと無用なトラブルを解消することが期待できます。
因みに、メンタルヘルス疾患に伴う損失コストの計算ソフトがありますので、紹介します。
参考Ⅰとして、保健同人社「MOSIMO」http://www.healthy-hotline.com/mosimo/があります。
当ソフトの計算によると、年収500万円の社員が1年間休職すると、約1,500万円の損失を企業に与えることになります。
試算期間
発症3ヶ月+休職12ヶ月+試し出勤3ヶ月
対象者が休職しなかった場合(通常)の給与 750万円
対象者が休職した場合にかかるコスト(①本人に支払う金額+②発生コスト)1525.2万円
①本人に支払う金額583.3万円
休職中の月手当(月給41.6万円の2/3=27.7万円)×休職期間12ヶ月 333.3万円
発症/試し出勤中の計6ヶ月分の給与 250万円
②発生コスト 941.8万円
既存社員の残業代+代替社員の教育費等 416.6万円
代替社員の給与×休職期間12ヶ月 500万円
上司・人事の対応(月2.1万円)×休職期間12ヶ月 25.2万円
参考Ⅱとして、中小企業のためのメンタルヘルス対策ガイドブック(東京商工会議所文京支部、2009年発行)には、
従業員1人が1年間休めばその従業員の年収の5倍の損失が発生するとあります。
・休職した従業員が担当している事業の売上減
・休職した従業員が担当している業務の遅延による損害
・休職した従業員の業務をカバーする周囲の従業員への残業手当
・残業により必要となる職場の光熱費
・休職した従業員に対応するための人事担当者の労力(人件費)
・代替従業員を雇うための求人広告費・人材会社への委託費用
・代替従業員を雇うための人事担当者の労力(人件費)
・代替従業員の人件費・教育費
・医療費・傷病手当金(健康保険組合がある会社の場合)
(2) リスクマネージメントを実行します
いまや、労働契約法第5条の「安全配慮義務」は、企業活動におけるリスクマネージメントの最重要課題です。
因みに、労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。(労働者の安全への配慮)」とあります。
「安全配慮義務」を履行しない場合、企業に多大な損失を与える可能性があります。
D事件(最高裁第2小 H12.3.24、労判779-13)では、会社側は、16,800万円を支払って解決しています。
その他類似の裁判例はたくさんあって、会社側が敗訴すると、
1億円前後の賠償命令が出されています。
(3)企業活力を向上させることができます
メンタルヘルス対策の実施は、従業員のモラール向上に大きく寄与します。
従業員のモラールが向上すれば、職場環境の改善と、生産性の向上による組織運営の活性化が図られ、
企業活動の善循環が促進されますので、企業活力が向上し、
企業経営の第一義である売上高の拡大と企業収益の伸長が期待できます。