中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

何もしていません(続編)

2012年10月30日 | 情報
次にしなければならないこと。それは、態勢づくりです。

まず、プライバシーの保護です。精神疾患にかかわることは、ほとんどのことが個人情報保護法の対象になると考えてください。
原則として、民法では家族も第三者です。家族に連絡するのにも本人の了承が必要になります。
ですから、プライバシー保護の社内規則を定めます。プライバシーとは何か。保護しなければならない対象は、関与する人たちは誰か。
それぞれの人たちが関与できる範囲等をきめることとします。
今までも、定期健康診断の結果の保存等でノウハウの積み重ねがありますので、
産業医の先生や保健師・看護師の方々の知識を利用してください。

次に、休業者との連絡窓口を担当する社員を決めます。
休業者は、一時的にも会社の情報から遮断された立場になりますから、情報の伝え方、情報の内容を管理する必要があります。
仮に、これを野放しにしておくと、いろいろな立場の人から、思いつくままに、休業者の都合をまったく考えず、
電話、FAX、メール、時には直接訪問などの手段により、コミュニケートしようします。
そうすると、情報の内容・質に差が出ますし、場合によっては正反対の情報が伝わることになり、休業者が混乱します。
従って、あらかじめ休業者の了解をとり、休業者との連絡窓口を担当する社員を決め、会社と休業者の連絡を一本化します。
連絡窓口は、直属の上司以外ならば誰でもよいのですが、人事労務担当、健康管理スタッフ、
MH推進担当者、職場の仲間等がよいでしょう。
なお、連絡窓口を担当する社員のは、業務以外の仕事ですし、心理的にかなりの負荷がかかりますので、
なにがしかの手当の支給も検討します。

最後に、休業者の職場復帰に備えて、職場復帰プログラムの検討に着手してください。
主治医の「復職可」の診断書が提出されてから、慌てても手遅れになりますので。

以上の2回の掲載で、概要は理解頂けたと思いますが、実際の現実に直面すると
わからないことが沢山出てきます。
その時は、橋本社会保険労務士事務所に、お問い合わせください。
メール等でのご相談は、無料で対応しています。s-hashi@ya2.so-net.ne.jp
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