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ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者基本法改正へ意見

2010年12月19日 00時43分02秒 | 障害者の自立
 障害者施策全体を見直すために政府に設置された障がい者制度改革推進会議は17日、障害者基本法の改正に向けた第2次意見を取りまとめました。

 政府は、第2次意見を踏まえて、障害者基本法の改正法案をつくり、来年の通常国会に提出します。

 改正される障害者基本法は、今後の障害者施策の抜本的な改革の基礎となる法律と位置づけられます。

 同意見は、同法改正で障害の定義について「制度に基づく支援を必要としながらもその対象から除外される障害者、いわゆる『制度の谷間』を生まない包括的なものとする」ことを求めています。

 障害者に対する差別の禁止について「差別の定義において、直接差別のみならず、間接差別も含むもの」とし、障害に基づく差別を禁止する法制度を整備するとしています。

 また、改正された障害者基本法が真に障害者施策をリードするものとなるように、国や地方公共団体の責務を定めるとともに、「政策決定過程に障害者が参画する重要性に鑑みて、障害者に関する施策の実施状況を監視する権能を担う機関の創設」を求めています。

 第2次意見は同日、同会議の小川榮一議長により、障がい者制度改革推進本部の副本部長、岡崎トミ子内閣府特命担当相に手渡されました。

 岡崎担当相は「障害者制度改革の実現に向けて力を尽くす」と述べました。



「介護は1日16時間以上」

2010年12月19日 00時40分28秒 | 障害者の自立
和歌山の障害者訴訟 全国初具体的基準示す 地裁判決

 障害者自立支援法に基づく重度訪問介護の利用時間を1日13時間程度に削減されたのは違法として、脳性まひなどの障害を持つ和歌山市黒田、石田雅俊さん(42)が同市に対し、利用時間削減の決定取り消しと、1日24時間介護などを求めた訴訟の判決が17日、地裁であった。高橋善久裁判長は「決定は原告の障害の程度や生活実態を無視した不合理なもの」として、石田さんの訴えを一部認め、市の決定を取り消して、利用時間を約16時間以上に引き上げるよう命じた。

 介護利用時間を巡る訴訟で、行政の決定取り消しだけでなく、具体的な利用時間を示した判決は全国初という。

 判決は、市が石田さんが一人暮らしを始めた2004年には1日約17時間の介護を認められていたにもかかわらず、07年から09年にかけて「一人暮らしに慣れた」として4~5時間を削減したことについて、首から下がまひしているため、食事や排尿などの世話が必要であることを挙げて「心身の状況を考慮していない」と指摘。「裁量権を逸脱、乱用した違法な処分」として、1日約16時間以上とするよう命じた。

 一方、24時間介護については、「生命身体に重大な侵害が生じるとまでは言えない」として、棄却した。

 判決後、石田さんは「主張が一定認められて嬉しい。市にこの判決を受け入れてほしい」と話した。

 重度障害者問題に詳しい札幌弁護士会の福田直之弁護士は「決定取り消しだけでなく、利用時間を示した判決は画期的。それだけ、市の裁量権の逸脱が大きかったと判断したのではないか」と評価していた。

 判決を受け、和歌山市の大橋建一市長は「判決文を確認し、対応を検討したい」とのコメントを発表した。

(2010年12月18日 読売新聞)

障害者支援へ光明

2010年12月19日 00時33分32秒 | 障害者の自立
◎介護時間訴訟「一部勝訴」


・「24時間義務づけ」退ける


 「うれしいけど、もっと増やして欲しい」――。脳性まひでほぼ全身が不自由なため、24時間介護を求めていた和歌山市黒田の石田雅俊さん(42)は「一部勝訴」に硬い表情を見せた。17日の和歌山地裁判決は、1日当たり約13時間から約16時間以上へ介護サービスを増やすよう和歌山市に命じたが、24時間介護の義務づけは退けた。


 午後1時半すぎ、和歌山市二番丁の地裁前で、法廷から走り出てきた石田さんのヘルパーが「一部勝訴」と書かれた紙を掲げると、集まった支援者から歓声とともに拍手が起きた。


 判決後、石田さんは弁護士、支援者らと市内で会見。会場には支援者ら100人余りが詰めかけた。車椅子に乗った石田さんは、ヘルパーにマイクを口元に向けてもらい、「私の考えていることが少しは認められた。ヘルパーのいる時間が増えることは喜ばしいけど、もう少し増やして欲しかった」と語った。


 2004年からアパートで一人暮らしを始めた石田さんに対し、市は07年、障害者自立支援法に基づく重度訪問介護サービスを「生活に慣れた」との理由で1日当たり約3時間減らした。


 ヘルパーのいない時間が増え、度々尿がもれて床を汚してしまうようになった。さらに昨年末には車椅子に座ったままの状態で急な腹痛に襲われて、30分程度苦しんだこともあったという。


 判決の意義について原告側の長岡健太郎弁護士は「(介護サービスの)支給量が減って、障害者自立支援法の目的と正反対のことが起きた。和歌山に限ったことでなく、判決の意義は大きい」と語った。


 原告側の池田直樹弁護士は「市町村にフリーハンドを与えるのではなく、不十分な場合は司法が命じるという意思を表示した判決で、障害者福祉制度の改革につながれば」と話した。


 石田さんは、外出時にヘルパーをつける「移動介護サービス」の時間数も1日40分から4時間に増やすように求めていた。大好きな料理をするため、自分が店に行って買い物をしたいと思っているからだ。しかし、判決は「自宅で受ける訪問介護の時間を外出にあてることもできる」などとして認めなかった。石田さんは「買い物など地域で暮らすためにはとても足りないので残念です」と肩を落とした。


 金川めぐみ・和歌山大学准教授(社会保障法)は「一部勝訴というよりは、勝訴判決ととらえてもいいのではないか」と判決を高く評価した。その一方、「移動介護について全く考慮されていないところには疑問が残る」と述べた。「和歌山市には石田さんが自立して生活するためどのような支給量が必要か真摯(しんし)に考えてほしい」


 大橋建一市長は「判決文を確認し、対応を検討していきたい」とするコメントを発表した。



■安易な切りつめ問題


・佐藤久夫・日本社会事業大学教授(障害者福祉論)の話 


 重度の障害者は、支援する側が身体の状況をきちんと踏まえないと人間としての暮らしができないということが示された。行政は財政が厳しいからといってサービス提供を安易に切りつめるべきではない。ただ、障害者が「施設から地域へ」と移行する社会の流れを進めるためには、裁判所には社会参加の意義にも踏み込んでほしかった。


朝日新聞