ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者1割負担めぐり提訴

2008年10月31日 23時57分43秒 | 障害者の自立
 障害者自立支援法に基づく福祉サービス利用料の原則1割負担(応益負担)は生存権の保障を定めた憲法に違反するなどとして、廿日市市に住む身体障害者の夫婦が31日、国と市に対し賠償や慰謝料の支払いなどを求める訴訟を広島地裁に起こした。広島を含め東京、大阪など8地裁で計29人が一斉提訴した。

 広島の原告は秋保和徳さん(57)と妻喜美子さん(59)。訴状などによると、「障害者は金銭負担をしなければ社会参加や自己実現をする権利を奪われるということで、基本的人権を侵害する」などと主張。法施行後から提訴までに支払った負担額と慰謝料計約64万円の支払いを国と市に求めている。

 提訴後の会見で、和徳さんは「障害が重い人ほど負担が増える矛盾を抱えた法律を認めるわけにいかない」と強調。喜美子さんも「障害者も社会の構成員。生きがいを持ち、安心して暮らせる福祉制度を作るため社会に国に問いただすのが私たちの役割」と支援を呼び掛けた。


障害者29人、自立支援法で提訴 「1割負担は違憲」

2008年10月31日 23時54分35秒 | 障害者の自立
 障害者自立支援法で福祉サービス利用料の原則1割を自己負担させる制度は、「法の下の平等」や「生存権の保障」を定めた憲法に違反するとして、東京や大阪など1都2府5県の障害者29人が31日、国や自治体に負担の免除などを求めて8地裁に一斉提訴した。

 弁護団は「自立支援法自体の廃止を含め、障害者が当たり前に生きていくことのできる社会を実現するため法廷で闘う」としている。

 2006年に施行された自立支援法で、財政難を背景に導入された1割負担制度に対しては、障害者や家族らからの批判が強く、今回の提訴は厚生労働省の社会保障審議会などで進められている制度見直しの論議にも影響を与えそうだ。

 訴状によると、障害者が福祉サービスを利用する際の自己負担額は、所得に応じて決まる「応能負担」の仕組みから、自立支援法下で利用料の原則1割とする「応益負担」制度に変更された。


マッサージ師を視覚障害者に限定する法律に合憲判断 韓国

2008年10月31日 23時52分25秒 | 障害者の自立
ソウル(AP) 韓国の憲法裁判所は30日、マッサージ師の資格を視覚障害者に限定している現行法は憲法に違反しないとの判断を下した。この問題をめぐっては、憲法裁がいったん規定を違憲とする判決を出し、視覚障害者が「生計を立てる唯一の道が健常者に奪われる」と激しく抗議していた。

韓国では約100年前から、視覚障害者のみがマッサージ師として認められていた。資格の対象を限定することは省令にも明記されたが、憲法裁は06年5月、健常者の職業選択の自由を侵害するとして、この省令を違憲と判断。マッサージ師2人が自殺するなど、強い抗議を背景に、同年9月には国会で、視覚障害者のみが資格を得られるとする法案が可決された。これに対して今度は健常者のマッサージ師らが反発、憲法裁の判断を仰いでいた。

憲法裁は同法について、「視覚障害者を優遇するためにやむを得ない措置」との見方を示し、合憲と判断した。有資格者の業界団体は「政府は社会的弱者を守るため、正しい道を進んでいる」として、判断を歓迎した。

保健福祉当局によると、同国では現在、目の不自由な7100人がマッサージ師として登録している。無資格で施術した場合は最大で3年の禁固刑または約76万円の罰金刑が科せられるが、マッサージサロンでは「スポーツマッサージ」と称し、資格のない健常者が施術するケースも目立つ。

(下)低所得層に 重い負担感

2008年10月31日 00時56分00秒 | 障害者の自立
 日常生活や就労の支援について、障害者自立支援法による原則1割の自己負担を取るべきではないという考え方が広がっている。自己負担は必要なのだろうか。

 「聴覚障害者と、聞こえる人が会話をする場合、手話通訳は双方にとって必要。障害者側だけが通訳の利用料を負担するのはおかしい」

 東京都昭島市の同市聴覚障害者協会会長、三原恭明さん(58)は、手話に力をこめた。自立支援法では、手話通訳者の派遣について、自己負担を徴収するかどうかを、市町村の判断に任せている。ほとんどの自治体が、自立支援法施行前と同様に無料を維持しているが、一部の自治体で、同法の1割負担の原則にならい有料化している。

 三原さんが暮らしている昭島市では、昨年末まで、通院時に医師や看護師らと会話するために手話通訳者を派遣してもらうと、2時間200円を支払わなければならなかったが、三原さんたちの強い要望で現在は無料になった。金融機関での融資の相談や就職活動の面接など、有料のケースも一部残されているものの、日常生活にはほぼ支障がない環境が整いつつある。

 三原さんは、「障害の有無にかかわらず、話をすることは日常生活に不可欠。自己負担がかかること自体、納得できない。完全無料化に向け引き続き訴えていく」と話している。

「あり得ない負担」
 自立支援法では、障害者が公的支援を受けることを「益」と考え、その益に応じた負担(応益負担)を求めている。この原則は、就労支援でも同じ。働く力を高めるため、必要な介護や支援を行うからだ。だが、施設などでの就労、とりわけ、施設と雇用契約を結び、労働者として働く雇用型の就労継続支援にまで自己負担がかかることには、反発が強い。

 大手食品容器メーカー「エフピコ」(本社・広島県福山市)は、雇用型の就労継続支援事業所を7か所運営し、知的障害者ら計約160人を雇っている。大半は障害の程度が重く、特別な支援が必要だが、自己負担を徴収していない。同社人事部で障害者雇用を担当している且田久雄さんは、「企業が人を雇用する際、利用料を取ることは通常あり得ない。障害者だからといって、自己負担を求めるのはおかしい。自己負担を取っていい部分と、取るべきでない部分を精査する必要がある」と話している。

「応益負担」利点も
 応益負担では、所得にかかわらず、支援をたくさん利用する人ほど負担が大きくなる。このため、低所得であるほど負担感は重くなるという問題点がある。岡部耕典・早稲田大学客員准教授は、「応益負担は、低所得層にとっては“不利益”になる仕組み。多くの減免措置が講じられ、所得に応じて負担する『応能負担』に限りなく近づいているが、基本構造は変わらない。この際、応能負担に戻すべきではないか」と主張する。

 一方、京極高宣・国立社会保障・人口問題研究所長は、「応益負担の長所にも、目を向けるべきだ」と強調する。利用者の負担により財源を確保し、需要を抑制して過剰な給付を防ぐ効果のほか、利用者としての権利性を高め、「お上の世話になっている」という意識をなくすことにもつながるという。

 「障害者自身が支援の利用量に応じて負担することにより、支援の拡充が必要な場合に国民的合意が得やすくなる」と、京極所長。低所得の障害者へは、障害基礎年金の増額など、所得保障で対応することを提案している。

就労継続支援

 障害者自立支援法に基づく就労支援のひとつ。企業などでの一般就労が難しい障害者が、福祉施設に通い、職員から支援や指導を受けながら働く。雇用契約を結ぶ雇用型と、結ばない非雇用型がある。今年1月時点で、雇用型は204か所あり、利用者は3574人。非雇用型は1582か所、2万9106人。


ちなみに、障害者自立支援法を成立への協議をした時の社会保障審議会障害者部会の座長で、審議会自体を「自立支援法賛成」導いたのも、当時、審議会の座長をつとめていたのも、京極所長である事を管理人は付け加えておきたい。

寄贈:障害者の店に、地元2社がトイレや車--小倉北 /福岡

2008年10月31日 00時39分46秒 | 障害者の自立
 小倉北区京町1に11月30日オープン予定の障害者の店「一丁目の元気」に、TOTOと第一交通産業の地元2社が店舗施設の一部などを寄贈することになり、市役所で29日、贈呈式があった。

 「一丁目の元気」は市内37カ所の小規模共同作業所で障害者が作ったパンやクッキー、木工・陶芸品などを売る初のアンテナショップ。NPO法人・北九州小規模連(岡崎務理事長)が運営する。広さ約80平方メートルの店内に休憩スペースを設け、赤ちゃんの駅として認定を受ける。

 贈呈式では、TOTOの木瀬照雄社長がユニバーサルトイレ一式▽第一交通産業の田中亮一郎社長が業務用車両1台と介護タクシー配車専用電話--の目録を岡崎理事長に手渡し「多くの皆様に使っていただきたい」とあいさつ。岡崎理事長は「京町が障害者や高齢者の集いやすく、温かさや優しさがにじみ出る町になるよう頑張りたい」と述べた。

 同店にはこれまで異業種交流会「朱友会」が27万円余り▽西鉄バス北九州が店舗用レジスターを寄贈。市障害福祉課も今年度新規事業として北九州小規模連に2260万円を助成している