ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

前回の続き

2006年12月28日 23時37分48秒 | 制度の話し
前回の「負担軽減措置」として出された、12月26日分の課長会議の解説を
頂きましたので、お役に立てば・・・・・。

すでに各方面から伝えられています、今年度の補正予算、19年度20年度の当初予算に盛り込まれる 自立支援法の利用者負担の軽減策、通所サービス事業所の激変緩和策、新体系移行支援策などの、概要、事務説明がメインの内容でした。

在宅サービスに関しては、まず利用者負担の軽減策が 明らかになっています。
これまでの社会福祉減免の軽減策が通所サービス・在宅サービス 利用者にはあまり対象が広がっていないため、 この制度を18年度いっぱいで廃止し、 H19年からは新たに負担上限額を1/4にするしくみとなります。

対象は在宅サービスもしくは通所サービス(もしくはその両方)を利用する方で、 社会福祉法人だけでなくNPO等すべてのサービス事業所の利用者です。
利用者の要件としては 低所得1、低所得2の世帯なら 年収約600万まで、資産が単身なら500万まで世帯対象が拡大、 さらに現行一般(上限額37200円の世帯)でも、年収600万まで(市町村民税の所得割10万円未満まで) の世帯が対象になります。

さらに、これは事業所単位の上限額ではなく、個人の上限額となるので、 複数事業所を利用する方で、今まで社福減免が意味をなさなかったケースでも 軽減になります。
また、これらの軽減額はすべて給付費で対応するとのことで、 社福減免のように事業者が持ち出しをする必要もなくなります。
(つまり高額所得世帯を除く事実上の上限額の1/4までの引き下げとなります)
※制度詳細は資料2-1に掲載されています

その他本日の会議で時間を割かれて説明さていたのが、 「障害者自立支援対策臨時特例交付金」として、 事業者(主に通所関係)に対する激変緩和措置、新法への移行等のための 緊急的な経過措置などを含む12の事業を行うしくみです。

18年度末までに各都道府県に「基金」をつくり、そこに補正予算で獲得した960億円を投入し、 各事業に充てるというものです。 この12の事業の中で全国的に必須事業とされたのが、
①事業者(=施設)の減額幅を80%から90%にする激変緩和措置
②通所サービスの送迎加算
③小規模作業所の障害者団体を通しての補助金の復活
④デイサービスの移行支援措置
⑫筋ジス病棟の激変緩和措置の5つです。
どれも施設系や小規模作業所などのための救済策です。

他にも事業があげられていますが、
⑦地域移行・就労支援推進強化事業の中で重度訪問介護に関する基盤整備
⑧相談支援体制整備特別支援事業の中でピアサポートの推進などの
事業があげられています。
(事業概要等は資料5、資料8参照)

これらの事業は任意の事業で、 今後2月までの間に市町村と都道府県が 基金をどの事業に使っていくかの計画を立てることになります。
事業例以外にも補助に対象になることもあるので、 団体から市町村・都道府県に事業の提案などを行って補助金活用していく ことも可能と思われます。
(但しこの基金は19年20年2年間だけのものであり、 経常的経費(人件費や家賃等)には使えないことになっております)

また、資料には出されていませんが、 地域生活支援事業の追加配分(9億円分)が行われるとの説明がありました。
これも今後都道府県が市町村と協議の上、補助の内示がされるようです。

その他、新たに出たところでは、 資料12には、ケアホームでの個人でのホームヘルプ利用について 検討を行うこと等が示されています。

また、来年10月からの請求支払業務の国保連委託の資料説明、 障害福祉計画の今後のスケジュール、居住サポートに関する事項などの説明がありました。

負担軽減策

2006年12月27日 00時16分14秒 | 障害者の自立
12月26日開催の全国課長会議資料が手に入りました。
主なモノを少し乗せてみます。

今年度の補正予算、19年度20年度の当初予算に盛り込まれる
自立支援法の利用者負担の軽減策、通所サービス事業所の激変緩和策、
新体系移行支援策などの、概要、事務説明がメインの内容でした。

在宅サービスに関しては、まず利用者負担の軽減策が
明らかになっています。
これまでの社会福祉減免の軽減策が通所サービス・在宅サービス
利用者にはあまり対象が広がっていないため、
この制度を18年度いっぱいで廃止し、
H19年からは新たに負担上限額を1/4にするしくみとなります。

対象は在宅サービスもしくは通所サービス(もしくはその両方)を利用する方で、
社会福祉法人だけでなくNPO等すべてのサービス事業所の利用者です。
利用者の要件としては
低所得1、低所得2の世帯なら
年収約600万まで、資産が単身なら500万まで世帯対象が拡大、
さらに現行一般(上限額37200円の世帯)でも、年収600万まで(市町村民税の所得割10万円未満まで)
の世帯が対象になります。

さらに、これは事業所単位の上限額ではなく、個人の上限額となるので、
複数事業所を利用する方で、今まで社福減免が意味をなさなかったケースでも
軽減になります。
また、これらの軽減額はすべて給付費で対応するとのことで、
社福減免のように事業者が持ち出しをする必要もなくなります。
(つまり高額所得世帯を除く事実上の上限額の1/4までの引き下げとなります)
※制度詳細は資料2-1に掲載されています


その他本日の会議で時間を割かれて説明さていたのが、
「障害者自立支援対策臨時特例交付金」として、
事業者(主に通所関係)に対する激変緩和措置、新法への移行等のための
緊急的な経過措置などを含む12の事業を行うしくみです。

18年度末までに各都道府県に「基金」をつくり、そこに補正予算で獲得した960億円を投入し、
各事業に充てるというものです。
この12の事業の中で全国的に必須事業とされたのが、
①事業者(=施設)の減額幅を80%から90%にする激変緩和措置
②通所サービスの送迎加算
③小規模作業所の障害者団体を通しての補助金の復活
④デイサービスの移行支援措置
⑫筋ジス病棟の激変緩和措置の5つです。
どれも施設系や小規模作業所などのための救済策です。

他にも事業があげられていますが、
⑦地域移行・就労支援推進強化事業の中で重度訪問介護に関する基盤整備
⑧相談支援体制整備特別支援事業の中でピアサポートの推進などの
事業があげられています。
(事業概要等は資料5、資料8参照)

これらの事業は任意の事業で、
今後2月までの間に市町村と都道府県が
基金をどの事業に使っていくかの計画を立てることになります。
事業例以外にも補助に対象になることもあるので、
団体から市町村・都道府県に事業の提案などを行って補助金活用していく
ことも可能と思われます。
(但しこの基金は19年20年2年間だけのものであり、
経常的経費(人件費や家賃等)には使えないことになっております)

また、資料には出されていませんが、
地域生活支援事業の追加配分(9億円分)が行われるとの説明がありました。
これも今後都道府県が市町村と協議の上、補助の内示がされるようです。

その他、新たに出たところでは、
資料12には、ケアホームでの個人でのホームヘルプ利用について
検討を行うこと等が示されています。

また、来年10月からの請求支払業務の国保連委託の資料説明、
障害福祉計画の今後のスケジュール、居住サポートに関する事項などの説明がありました。

以上長くなりましたが、
簡単に報告させて頂きました。

詳細は下記HPに資料をアップロードしましたのでご覧下さい
http://www.j-il.jp/jil.files/siryou/061226/061226.htm

時間数制限、違法判決

2006年12月17日 01時42分10秒 | 障害者の自立
10月からの「自立支援法」の本格施行で、市区町村事業に移行した「移動支援事業」の時間数決定に、違法 判断が裁判所から出ました。下記をお読み下さい。

移動介護費の上限設定、違法 「裁量権逸脱」と東京地裁

東京都大田区が障害者支援費制度で定められた移動介護費に上限を設ける要綱を定めたため、介護費を実質減額されたとして、身体障害者の男性が減額分の支給などを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。杉原則彦裁判長は、区の処分について「社会通念に照らして妥当性を欠き、裁量権を逸脱している」と述べ、違法と認めた。ただ、支給の根拠とされた身体障害者福祉法の規定が廃止されたことから訴えの適格性がないとして請求そのものは退けた。  訴えたのは、鈴木敬治さん(54)。脳性まひで身体障害1級の認定を受け、外出する際は車いすの介護が必要だ。  大田区は03年7月に要綱で移動介護費について上限を設定した。それ以前は、鈴木さんは1カ月あたり124時間分の移動介護費を支給されていたが、要綱で32時間の上限が設定され、差額分が認められなくなり、「移動の自由を侵害された」として提訴した。  判決は「支給が激減する事態は身体障害者福祉法の趣旨に反する」と指摘、健常者を基準に上限が設定された点についても「合理性を見いだすのは困難だ」と述べた。
移動介護費は身体障害者福祉法の規定の廃止に伴い、現在は10月本格施行の障害者自立支援法に基づいて支給されている。  判決後の会見で、「もし支給が認められたら」と問われた鈴木さんは、「色々な所に行って色々な障害者と話をしたい」と答えた。

自民党の自立支援法、負担軽減策の概要

2006年12月11日 01時53分50秒 | 障害者の自立
先月末に自民党が出した「障がい者自立支援法負担軽減策の中間まとめ」です。

障害者自立支援法の円滑な運営のための改善策について
  (中間まとめ)(案)
───────────────────────────
平成18年11月30日
自由民主党政務調査会
社会保障制度調査会
障害者福祉委員会

 障害者自立支援法は、地域移行の推進や就労支援の強化など、障害者が地域で普通に暮らせる社会を構築することを目指し、本年10月に本格施行された。しかしながら、1割負担の導入や事業者への報酬の日払い化など、これまでにない抜本的な見直し事項に対して、法の施行後もさまざまな意見が存在する。
 当委員会においては、先月の発足以来、こうしたさまざまな意見に真摯に耳を傾け議論してきたところである。改善策の検討に当たっては、自立支援法の枠内で、かつその趣旨に沿ったものとすること、施行直後であることに鑑み報酬単価の変更は行わないこと、を基本的な考え方とした。この方針の下、今般、以下の3つの柱からなるもう一段の改善策を講じるべきとの結論に達した。
① 利用者負担の更なる軽減
② 事業者に対する激変緩和措置
③ 新たなサービスへの移行等のための緊急的な経過措置
 政府に対し、この中間まとめを踏まえ、具体的な改善策を講じるよう求めるものである。
 また今後とも、必要な改善策を不断に講じていくとの姿勢に立って、現場の実態について十分注視していくべきである。


1.利用者負担の軽減

① 利用者負担については「工賃より利用者負担が大きいのはおかしい」などの指摘があるほか、社会福祉法人軽減の適用が少ないなど、負担感の大きい通所・在宅について、経過的に負担上限額を引き下げるとともに(社会福祉法人軽減による2分の1軽減を4分の1へ)、軽減対象を課税世帯に広げる。
 その際、軽減の対象を社会福祉法人利用者のみならずNPO法人等の利用者に広げる。併せて、軽減を行った事業者の持ち出しを解消することとする。

② 工賃引上げに対するインセンティブを更に高めるため、入所施設において工賃が28.8万円(これを超えた部分の3割を含む)まで確実に残るよう、従来の工賃控除を復活し遡及して適用する。

③ なお、入所施設においては、手元金として2.5万円以上が残るよう食費等に係る補足給付が行われているが、この水準や個別減免の資産要件(350万円)が適当であるか否か、及び負担増が急激に過ぎないか等について、施設と在宅とのバランスにも留意しつつ検証し、必要な対応を図る。


2.事業者に対する激変緩和措置

① 通所施設においては、報酬の日割り化により、即時の対応に苦慮し減収が発生している状況もみられることから、旧体系サービスに係る従前報酬の80%保障について、経過的に90%を目途として保障機能を強化する。
 また併せて、旧体系サービスから新体系サービスに移行した場合について同様の保障を設ける。
 さらに、日割り化に伴う問題については、施行状況を注視しつつ、引き続き検討する。

② 利用者が利用しやすくなるよう、通所について送迎加算を設ける。

③ 入所施設の利用者が入院した場合に算定される報酬について要件を緩和するとともに、ケアホームにおいて重度者が必要なサービスを受けられるよう経過的なホームヘルプサービス利用の取扱いについて検討する。


3.新たなサービスへの移行等のための緊急的な経過措置

○ 法の施行に伴う緊急必要な需要に対応するため、以下の事業を行うための基盤整備等事業交付金(仮称)を都道府県及び市町村に交付する。
 ・新たなサービスに直ちに移行できない小規模作業所等に対し、これまでの対策(1か所当たり110万円の補助)を踏まえた支援
 ・グループホームなどの立ち上げ支援
 ・視覚障害者等に対する移動支援の充実 等
 なお、昨今の極端な物価上昇による事業への影響についても、同交付金により措置する。


4.障害程度区分

○ 障害程度区分については、知的障害、精神障害を中心に、身体障害も含め、各々の障害特性を反映した区分が出るよう、コンピュータ判定のあり方を含む抜本的な見直しを行う。


5.その他

① サービス体系の見直しに向けた検討
 ・施設入所者については、5年間は入所を継続することができることとされているが、5年の経過後も、入所者が施設を追い出されることがないようにする。
 ・新体系サービスのあり方については、このような基本方針を前提にしつつ、3年後の見直しに向けた検討に早急に着手すべきである。

② 所得の確保
 法の附則等を踏まえ、所得の確保について検討すべきである。その際、まずは地域移行を進めるという本法の趣旨を踏まえ、地域生活に必要な工賃水準が実現されるよう取組を強化すべきである。
 また、安定的な仕事を確保するため、発注者への取組も強化すべきである。

③ 「住まいの場」の確保
 身体障害者のためのグループホーム・ケアホームに関する検討やケアホームにおける重度者への体制確保に関する検討を含め、障害者の「住まいの場」の確保に取り組むべきである。

④ その他
 ・福祉、医療、雇用、教育の連携を一層図るべきである。特に、福祉施策としての就労支援については、障害者雇用及び能力開発との連携を深めることにより、利用者が必要とするサービスをより適切に選択できるようにすべきである。
 ・法の理念や制度の内容について、分かりやすく周知・広報すべきである。
 ・重度障害者に対して適切に配慮するため、ホームヘルプ事業の国庫負担基準の趣旨について再度周知を徹底するとともに、重度障害者へのサービスの確保等を図る。

これも3年後に再検討、と言うことで恒久的に続くモノでも無いようです。
来年の参議院選の布石のような感じがします。
真から障がい者の生活実態を見て、考えて欲しいのですが・・・・・(>_<)
所詮無理なのでしょうか・・・?

生活保護者の方の自立支援法の負担金

2006年12月08日 01時27分14秒 | 障害者の自立
先日(ヨッチャン)からコメントでの質問をお受けしてます。
「自立支援法における生活保護の方の取り扱いについて」お答えします。
基本的には生活保護世帯の方であれば全ての自己負担の徴収はありません。
入所施設において多少発生してる所もあるようです。
しかし、生活保護の場合は「全額無料で福祉サービスを受けられます。
もし「今は生活保護ではないが、先々生活保護を考えている」と言うとまた条件が変わってきます。
①サービス利用量と所得に着目した負担へ  
サービスの利用量と所得(負担能力)に着目して、原則として利用したサービスの定率1割を負担していただくことになります。ただし、所得に応じて、ある一定金額以上の負担を求めない「月額負担上限」が設定されています。

1.福祉サービス(ホームヘルプなど)の自己負担
「基本的には全員一割(10%)負担である。ただし、所得に応じて下記のように負担上限がある。利用量に応じて、毎月下記の金額まで払うことになる。

    1 生活保護世帯・・・月額        0円
    2 低所得1・・・・・月額  15,000円
       市町村民税非課税で年収80万円以下
 ※障害基礎年金2級(05年度は79万4500円)の方はここ。
3 低所得2・・・・・月額  24,600円
       市町村民税非課税で年収80万円以上
※障害基礎年金1級(05年度は99万3100円)の方はここ。年金以外の収入も
200万円程度までならここになる。
4 一般・・・・・・・月額  37,200円
市町村民税課税世帯

(1)世帯の範囲
自立支援法では、同居人がいる場合(住民票で同一世帯の場合。住民票が別なら問題なし)は、世帯全員の収入を合算して自己負担額が決まる。たとえば、4人家族で、4人の収入の合計で市町村民税課税世帯となれば、本人に収入がなくても自己負担の上限は37,200円となる。ただし、同居していても次の表にように2点を満たせば別世帯と見なし、本人の収入だけで自己負担額を決められる。
となります。

つい最近ですが、与党・政府が下記のような負担軽減策を検討してます。

 政府・与党は27日、障害者が福祉サービスを利用する際の自己負担額が今年4月から原則1割となったことについて、自己負担を一時的に軽減する措置を今年度内に導入する方針を決めた。障害者の負担増を盛り込んだ障害者自立支援法に「弱者切り捨て」との批判が高まっていることを受け、06年度補正予算案に負担軽減策を盛り込む。法律施行から1年もたたずに軌道修正を迫られた。
 激変緩和策として検討されるのは、低所得者に対する自己負担軽減措置の追加や、障害者施設への補助の増額など。予算規模は月内をめどに財務省と厚生労働省が詰める。ただ、障害者自立支援法自体を見直す動きは今のところない。
 障害者福祉の自己負担割合は従来、本人の所得など負担能力に応じて決められ、低所得者の在宅サービスなどは無料だった。今年4月からは、受けたサービスの1割を原則として負担するようになり、障害者の家計を直撃している。

このようにこの場だけで説明するのは難しいです。
http://npo-osewa.web.infoseek.co.jp/にアクセスしていただき、そこのメールアドレスへ「ゴエモン」宛にメールをお送り下されば、生保関係やその他の制度についてももう少し詳しい情報提供が出来るかと思います。
お便りをお待ちしております。