ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

所得制限・預金制限

2006年10月25日 17時37分12秒 | 障害者の自立
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<CAPTION>厳しい年収制限</CAPTION>

障害者自立支援法の対象になるためには、年収制限があります。以前の制度より厳しくなって、助成を受けられる層がかなり狭まりました。住民税を年間20万円以上払っている「世帯」には、「1割負担」そのものが適用されません。

「1割」で前より負担が多くなるといっても、医療費が高額な心臓病治療などでは、「上限約4万円」は安心の目安です。ところが除外されると、負担増は3万どころでは済みません。「高額医療」の上限は1ヶ月1疾病1診療科で約8万円です(それも医療費のみが対象)。これはあとから差額が返還されるしくみで、医療機関には先にお金を払わなければなりません。

このように、自立支援法の内と外では、負担に大きな差があるのです。もっとも打撃を受けるのは、住民税の納付額が20万円をちょっと越えてしまった、という家庭。従来からの利用者には、急激な変化を避けるため、5年間の経過措置があります。また、「継続的に相当額の医療費負担が発生する場合」は、医療費の上限額が決められていますが、指定の疾患のみとなります。

たくさんの人々が、これまで国から支援される中で安定した家庭を築き、障害児者を守りながら働き、相応の税金を払ってきました。かろうじて成り立ってきた彼らの「自立」を新しい法律は「支援」してくれません。この法律の「外」におかれることになった人々への対応を誤ると、家族の就労が妨げられ、障害者のケアにも手が回らず、障害者とその家族の環境は悪化して、大きな問題になっていくでしょう。

今後は、一定の所得幅(たとえば住民税20万円超50万円以下の場合)で、大幅減税や特別控除などの対策を考えていく必要があります。

同じホームヘルプでも、社会福祉法人のホームヘルプ(社協など)を使ったら、24,600円と15,000円の階層の人(ただし、資産350万円以下)は、この自己負担の上限額が半額になる場合がある。NPO法人(ILセンターなど)のホームヘルプを利用したら、基本的には半額にならない。ただし、その地域に利用者が必要なサービスを社会福祉法人が提供していない場合は、市町村はNPO法人も減免にすることができる(ここは重要なので、下記の解説を参照)<o:p></o:p>

       たとえば、本来自己負担上限額が24,600円の人は、12,300円になる。残りの12,300円は本人に代わって社会福祉法人が負担する。ただし、社会福祉法人が12,300円負担すると、国・県・市から社会福祉法人に補助金がでる。実質的には社会福祉法人の負担は月3,000円程度(24,600円の場合)となる。<o:p></o:p>

       複数の社会福祉法人からサービスを受けている場合は、それぞれのサービスに1割負担が生じ、その負担に対して社会福祉法人減免が適用される。全部を足すとサービスを受ける本人は上限の15,000円・24,600円まで払わなければならないことがある。実質的には、1つの社会福祉法人で全部のサービスを使わないと半額にはならない。<o:p></o:p>

       この減免を受けられる利用者は資産が350万円以下で、15,000円・24,600円の階層の人が対象。37,200円の人は対象外である。<o:p></o:p>

       アンダーラインのところをもう少し詳しく書こう。1/16の全国大行動と厚労省との交渉で明らかになったのだが、厚労省は社会福祉法人以外を減免として認める場合は、個別1つ1つの内容は問わず、このように説明すると言うことである。例をあげると、まず1つは、①地方なのでその地域に社会福祉法人でホームヘルプサービスを提供しているものがなかった場合は、NPO法人なども減免の対象として認められる。また、②都市部で事業所が多いところでも、夜間の介助派遣を社会福祉法人でやっているところがなければ、NPO法人で夜間派遣を行っている事業所は減免の対象となる。こういった例が考えられる。しかし、これはほとんどの自治体は知らない。都道府県と交渉を行って、情報を提供し、厚労省に問い合わすなどして確認をしてもらい、認めさせていくということが必要である。<o:p></o:p>

大まかな負担の話しをしてみました。


応能負担から応益負担へ

2006年10月24日 17時24分05秒 | 制度の話し
<CAPTION>「応能負担」から「応益負担」へ</CAPTION>

従来、福祉・医療サービスは、助成を受ける人の年収によって自己負担金が設定されていました。つまり、年収金額に応じて、どんなに高額な医療やサービスを受けても、自分の払える範囲で(「応能」)の負担しか請求されなかったのです。

これからは自分が受けたサービスの値段に応じ(「応益」)、その1割を必ず請求されることになります。医療費、施設利用費、車椅子や装具などの購入費など。装具は、子どもだと成長が早いので、ひんぱんに作り変える必要がでてきます。大人でも、筋力の衰えなどでサイズが合わなくなることがあります。また、「誰でも食事はする」ということで、施設などでの食費は全額実費負担となりました。

問題は、この「1割」が当事者の家計を非常に圧迫している点です。常に介護が必要な障害者を抱える家庭で、ヘルパーなどをつける場合、今までより負担が3倍以上にはね上がっています。上限は1ヶ月約4万円。1ヶ月の支出が急に3万円増えたら、それも毎月であれば、どんな家庭でもやりくりは大変です。さらに家に介護を必要とする人がいるのですから、収入を増やしたい、働きに出る、といっても、ままなりません。

その結果、経費を抑えるためにサービスを受けない人が出てきます。訓練や治療の停滞は障害者本人の症状悪化につながり、介護時間の増大により、家族の負担が倍加します。「お金がないから」と治療や訓練をあきらめるなんて、一体、いつの話なのかと耳を疑います。「障害者運動30年の理念・成果を根底から否定する」と危惧する声も上っています。

年収が極端に少ない場合は、負担軽減がありますが、「生活保護世帯」「低所得1」「低所得2」の区分だけで、対象はほぼ非課税世帯に限られます。重度手当などを受給していると、年収規準の「低所得2」を超え、減免がなくなることがあります。「どこからも援助がない、ものすごく困っている人」への措置を、かろうじて残したという形です。

「月4万以上にはならないんだから、いいんじゃない?」そんな声も聞こえてきます。でも、治療や介護にかかるお金は、法律の対象になるものばかりではありません。入院したら、差額ベッド代は対象外。通院の交通費も別です。また、24時間介護が必要な場合でも、全時間が1割対象と認められるわけではありません。上限を超えると、あとは自費(10割負担)になってしまいます。

財源不足という現実の中で、福祉を充実させるのは至難の業です。ある程度、当事者の負担が増加するのは仕方がありません。しかし、少ない財源だからこそ、本当に必要な人に必要なお金がまわってほしいものです。数値や書類だけが一人歩きして、利用者の生活現状が見えなくならないよう、利用者の意見に耳を傾けた、きめの細かい対応が重要になるでしょう。

特に就労の場では、10月までは通所の作業所や授産施設では、工賃の控除額が3,000円しか認められていなかっので、3,000円の工賃をもらって、1割負担の利用料が最低で7,500円、実費負担の昼食代が5,000円、合わせて一月の支払が12,500円となり、実質9,500円のマイナスとなります。

この負担増により、働いていた作業所や授産施設を辞めざる得なくなった人が大変多くなっています。この事を受けて、工賃控除の増額を求める障害者団体や保護者からの要望が多数出され、それに折れるように厚労省は「年間の控除額を2万4,000まで、年間24万8,000円」までは認めるようになりました。この額までは利用料を取らない。との方向性をだしていますので10月からの負担がどう変わるか注意か必要です。しかし実費負担の食費の部分は減りません。

ある障がい者の方が「障がい者は働くのにもお金を払わなければいけないのか!!」と怒りの声をあげられていました。お金を稼ぐためにお金を払う。変な話しが出来てます。これて良いのでしょうか?・・・(?_?) この事について皆さんのご意見をお聞かせください。

 


新しいサービスの使い方

2006年10月20日 16時46分46秒 | 障害者の自立

重度訪問介護・居宅介護の詳細について

重度訪問介護と身体介護の併用(別事業所利用の場合)

 朝はA事業所で1時間身体介護を利用し、夕方はB事業所で日常生活支援(重度訪問介護)5時間利用などの障害者の場合、今までは2種類の類型の支給決定が認められていました。複数団体の交渉の結果、10月以降も、今まで同様に別事業所であれば、身体介護と重度訪問介護を利用できることになりました。(8/24課長会議Q&A)

1時間の身体介護を1日3回以上使う場合に重度訪問介護にされてしまうのか?(3時間問題)

 重度訪問介護は「1日3時間以上を原則とする」と課長会議資料に書かれていることを理由に、多くの市町村が10月からの支給決定で、いままで1回1~2時間の短時間の身体介護を1日に数回使っていた利用者(1日合計3時間以上)に対して、単価の非常に低い(家事援助より低い)重度訪問介護の支給決定をしてきています。これは市町村による制度の悪用ですので、各障害者団体で見つけ次第交渉してください。単価が低すぎるので、ほとんど全ての事業所がサービス提供できず、利用者が事業所を選べなくなるなど、重度の障害者にとって最悪の事態になります。
 こういった市町村の制度悪用の動きには、厚労省も問題を感じ、積極的に対応しています。自治体からの厚労省への問い合わせ電話にでは、「重度訪問介護は長時間サービスむけであり、短時間のサービスを何度も行うことは理念に反する」等の指導を行っています。

市町村に惑わされないように、自分の必要時間を要求しましょう!!


地方に新しい流れが・・・・・

2006年10月07日 00時48分49秒 | 障害者の自立

千葉県のニュースです。新聞記事を転載させていただきます。

障害者差別解消の条例成立へ 千葉県

2006年10月05日22時41分

 障害者差別の解消を目指す千葉県の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい県づくり条例」案が、5日の9月定例県議会健康福祉常任委員会で可決され、11日の本会議で成立する見通しになった。この条例は、差別にあたる行為を「雇用」「教育」など分野別に具体的に規定。障害者が差別を受けたとの申し立てに対し、第三者機関が助言やあっせんをし、知事が勧告を行うなど、差別解消のための仕組みを用意した。こうした条例を都道府県が制定するのは初めて。

 障害者基本法には、04年の改正で差別禁止の理念が盛られているが、具体的な差別事案解決のための手続きはない。

 千葉県条例案では、差別にあたる行為を「福祉サービス」「雇用」「教育」「不動産取引」など8分野に分類した上で、「障害を理由としたサービス提供の拒否」などと明記している。

 さらに障害者は、差別を受けたと思った場合、知事に差別解決のための申し立てをすることができる。第三者機関(調整委員会)が、関係者の意見聴取などをした上で助言やあっせんを行う。従わない場合は、知事が勧告をすることができる。ただ、罰則はない。

 今年の2月議会に提案された当初案は、知事の勧告に従わない場合には公表できる、などとする内容だった。だが、最大会派の自民党や企業関係者などが反発。県は6月議会でいったん取り下げ、公表措置を削除するなどの修正を加え、9月議会に再提案していた。 

 障害者差別の解消をめぐっては、国連が01年に「差別を禁止する法律」の制定を勧告している。また、宮城県でも同様の条例が検討されたことがあるが、障害の定義や差別を救済する機関の権限の範囲などについて意見がまとまらず、見送られた経緯がある。

佐賀県でも検討していただきたいモノです。「古川知事、よろしくお願いします!!」


長時間 介助の必要な方

2006年10月03日 16時12分30秒 | 障害者の自立

重度訪問介護の中の移動加算時間以外も外出可能に

重度訪問介護の利用者は、重度訪問介護の中の移動加算時間には拘束されず、重度訪問介護の支給決定時間は自由に外出できることが確定しました。 (ただし、2点の制約はあります。(1)通年かつ長期を除きます。(2)原則として1日の範囲内の外出に限ります。これらは市との交渉で例外を認めさせることは可能です。

たとえば、24時間介護の必要な生活保護の最重度障害者が自立生活センターに職業研修として週5日通うことや、県外への2泊3日の福祉活動の研修会などへの移動介護の利用は従来から認めている市町村が多いです。) たとえば重度訪問介護で300時間(うち30時間は移動加算つき)の支給決定がある場合、 50時間の外出をすることは可能です。 30時間を越えて外出をする場合は、移動加算なしで事業所はサービス提供することになります。

*ただし事業所が移動加算がつかない外出は受けてくれない可能性はあります。