ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

生活困窮者に就労支援

2014年01月09日 00時49分00秒 | 制度の話し
生活に困っている人たちの自立をめざし、就労などの支援をする新しい取り組みを札幌市が始めました。

この取り組みは、来年4月からスタートする「生活困窮者自立支援法」の試験的な事業として、札幌市が豊平区と厚別区できょうから始めました。
それぞれの区の住人を対象に、生活保護にいたる前の段階で自立につなげることを大きな目的として、就職の支援や生活状況の改善など、幅広い支援を継続的に行うことにしています。札幌市では、今回の豊平区と厚別区の取り組みの結果を見て、来年の本格的なスタートに備えたい考えです。

[ 1/8 12:54 札幌テレビ]


「命にかかわる制度」 見直し、改正へ願い切実

2009年08月11日 00時47分51秒 | 制度の話し
障害者自立支援法 声が聞こえますか(1)

 「重度障害者の声を国政に届けたい」と、2005年の衆院選に愛知3区から立候補した名古屋市緑区の藤本栄さん(48)。でも、声は届かなかった。今回の総選挙では、インターネットなどで情報を集めながら、文字通り自分の命と生活を託すことができる候補は誰なのかを考えている。

  訪問介護事業所を営む藤本さんは、1997年、36歳のとき筋萎縮(いしゅく)性側索硬化症(ALS)を発症した。8年前からは自発呼吸が難しくなり、人工呼吸器を着けている。会話は五十音の文字盤を目で追って相手に意思を伝える。4年前に立候補したときは、藤本さんの“声”を、妻の友香さん(47)が代弁した。

 立候補したのは、国政に重度障害者の思いが届いていないと感じたから。障害者自立支援法が当時、議論されていた。障害が重い人ほど負担が増す制度に憤りを感じ、成立を止めようと思った。結果は落選。あれから4年。藤本さんの耳には苦しむ障害者の声が届く。

 「娘は授産施設で働き、月に数千円の賃金を得ていた。それが、法の施行で施設利用料の方が高く、同じことをしていても逆にお金を払うことになった」(知的障害を持つ娘の母)。

 藤本さん自身、子どもの通学支援を求められても引き受けられなかった。移動支援の単価が低く、障害者宅にヘルパーが出向く交通費などを考えると、赤字になってしまうからだ。

 「自立支援法は障害者の自立を助ける法になっていない」と言う。介護を必要とする者として、また介護を提供する側として、自己負担の見直しやヘルパー報酬改正への願いは切実だ。

 各党はマニフェストなどで同法について、自民は見直し、民主、共産、社民は廃案を掲げる。公明は言及していない。

 藤本さん宅には今月に入って、郵送による投票の申込書が届いた。手が動かず字が書けない藤本さんは、友香さんの代筆で自宅から一票を投じる。この方法は04年の参院選から認められた。「ヘルパーを利用して生きている。命にかかわる制度を決める政治に無関心ではいられない」と、藤本さんは目で力強く語った。

      ◇

 衆院選本番が近づいた。各政党はマニフェストを掲げ、政策を競い合っている。だが、地域の課題に目は向いているだろうか。有権者の声は聞こえているのか。切実な声を拾った。

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 障害者自立支援法 障害者の地域での自立を目指し2006年4月に一部施行された。身体、知的、精神障害に分かれていた支援制度を一元化し、利用者が福祉サービスを利用しやすくするとともに、利用料の原則1割の自己負担を求めた。先の国会に負担軽減策を盛り込んだ改正案が提出されたが、解散により廃案となった。


山口県、重度障害者に補助 福祉医療費、無料維持市町は除外

2009年05月29日 00時44分52秒 | 制度の話し
 ▽自治体に不公平感

 山口県は二十六日、福祉医療費助成制度に七月から一部本人負担を導入するのを前に負担軽減策を発表した。重度障害者について本人の負担月額が二千円を超えた場合に限り超過分を補助する。ただ、対象は県の方針に沿って一部負担を取り入れる市町のみ。自己財源で無料化を続ける市町からは不満の声が出ている。

 助成制度の対象は、低所得の重度障害者、ひとり親家庭、乳幼児。これまでは医療費の本人負担分を県と市町が折半で肩代わりしてきたが、県は二月に方向転換を決定。七月以降、重度障害者には通院で月額上限五百円、ひとり親家庭と乳幼児には千円の負担を求める。複数の科や病院を受診した場合には、負担額が加算される。

 県の負担軽減策は、二井関成知事が記者会見で発表した。重度障害者のみを負担軽減策の対象としたのは、複数の科や病院を受診するケースが多く、本人負担額が膨らむ恐れがあるためとしている。

 ただ、県の負担軽減策の対象となるのは、県内二十市町のうち、県と同様に本人負担を求める宇部市のみ。三市町は検討中で、残る十六市町は時限措置も含めて県の折半分を自己財源で賄い、何らかの形で無料化を続ける。県の負担軽減策は大半の市町が対象外となる見通しだ。

 こうした県の方針に対し、無料化を続ける市の担当者は「後出しじゃんけんのようで不公平に感じる」と憤る。

 県によると、全市町が本人負担を導入しても、県の負担軽減策の対象となるのは約四百人で、年間経費は約三百万円。二井知事は記者会見で「若干の上乗せをするということ。不公平感はないと思う」と強調した。(桑田勇樹)

 ●クリック 福祉医療費助成制度

 対象となる低所得の重度障害者、ひとり親家庭、就学前の乳幼児は2009年度見込みで計11万5051人。しかし、県は財政難などを理由に見直しを決定。09年度当初予算の関連経費は37億8800万円で、前年度当初比で2億6500万円減らした。

介護報酬の引き上げ改訂で、従事者の処遇改善は不可能だろう

2009年04月06日 01時05分55秒 | 制度の話し
■ 介護報酬3%アップでは賃金2万円の引き上げは無理
 介護報酬は「介護保険始まって初めて」と評価されている。その内訳は在宅サービス分1.7%アップ、施設サービスについては1.3%ほど引き挙がるという。厚生労働省はこれで過去2回の引き下げ分は解消したという。はたして、介護現場が納得する報酬の引き上げになったのだろうか。2003年度ではマイナス2.3%、2006年度では2.4%もの引き下げがあった(2005年10月からの食事費や部屋代の自己負担を除く)。3%では埋め合わせができないという表現も分かる。

 たしかに10%論や5%論などがあったことは事実だ。でも、介護従事者の低賃金や処遇を改善する目的であっても、介護報酬をあげれば介護保険の仕組みから自己負担も増加するし、介護保険料も増える仕組みになっている。

 一時介護従事者賃金2万円引き上げ説があったが、これは簡単な算術による誤解でもある。すなわち、介護費用全体を約7兆円とする。その3%だから2100億円の増加になる。介護に携わっている正規職員を約80万人とするとその人たちの給料を月額2万円引き上げるとすると80万人×2万円×12ヶ月では約1920億円になる。ということは3%の引き上げで2万円の増加が可能となる計算である。

 しかし、非正規の労働者も賃上げを求めているし、賃上げもせず放置すれば、一層介護職員に離職も増加する。また、12ヶ月として計算していた正規職員には賞与も支給する必要がある。経営体として巨額な借入金の返却も必要だ。減価償却も必要となると、とても職員の賃上げに回す余裕はない。このセミナーでは、ほぼ同意された。厚生労働省も労使関係には立ち入ることができないと、やや軌道を修正したようだ。

■ 厚生労働省は介護報酬の引き上げは従事者の確保と処遇改善にむけるべきという
 厚生労働省の関係者は「3%増加改訂だから約2万円従事者の処遇を改善すべき」と経営者に迫っている。今回の改訂はプラス改訂であるから、過去2回のマイナス改訂は埋まったという言い方もしている。だから、介護サービス経営者も従事者の処遇改善に結びつけるべきだともいう。さもないと、次回改定ではプラス改訂となるかどうか、約束できないともいう。私にとってみれば脅しとも受けることができる表現である。たしかに、介護報酬改訂の目的には「介護人材の確保・介護従事者の処遇改善」と名目が書いてある。

 多くの介護施設の経営については、介護報酬の改訂以前に従事者の給料改善に着手してもいる。しかも、施設関係者に聞くと、収入がマイナスになったことは、マイナス改訂の年度だけで、その後は収入も増えているとする施設もある。こうした個々の施設経営の努力が、次では介護報酬のさらなるマイナス改訂につながるという循環になっている。

 厚生労働省にとっては報酬削減で痛めつけたが、どうも不可思議な経営をしているという不信感につながっていると思う。たしかに、赤字経営にするわけにはいかないとして、個別経営者が努力することが逆な動きを誘発している感じだ。全部がそうしたコスト削減の競争に耐えられる組織体であれば別に問題ではないが、小規模施設では利用者の負担増加を避けたいとする動機やコスト削減に耐えられない体質とすると、同業者間の競争に負けてしまう。

■ サービスの質の向上につながらない加算方式
 今回の介護報酬の改訂は、加算方式が主となった。介護福祉士など有資格者の割合や勤続年数の3年以上の職員、夜勤の対応など、利用者のサービス向上には必ずしも結びつかない要因の加算が多い。厚生労働省によると、努力した事業所に報いるという言い方をしている。利用者にとって不透明である加算方式ともいえる。基本報酬を引き上げると、他産業が不況のため、保障され拡大する市場が約束されているのでということで、介護事業に関係がない営利企業も新たに参入する恐れもある。その意味では「コムスン・ショック」はその後も尾を引いている。

 事業所にとっては加算をとることが収入増会につながる。だから、厚生労働省の意図を実現するために公定価格を利用した経済的誘導策とも言われる。しかし、利用者にとってサービスの質の向上とは結びついていない要因もある。介護報酬を引き上げることはわずかでも利用者の自己負担の増加を意味する。利用者から自己負担を増やす方向でありながら、介護サービスの向上にはつながっていない。利用者の負担を増やすだけになるのを嫌がって、あえて加算を取らない事業者も存在するという。介護保険料の引き上げを通して多くの人たちにも影響がある。

 個別加算方式では、施設サービスを利用している人には、実際に加算が採用されているかどうか、自分では確かめることができない。しかも、自己負担は引き上げられる。サービスの質が改善されたかどうかを、確認する必要がある。ここでオンブズマン活動の意義が再認識されると思う。

 自己負担増加になるのを避けるために、国庫負担で対応すべきという意見もあるが、その場合は税金(直接税増加か消費税増加)に反映する。とすると、介護サービスの価格でもある介護報酬を引き上げることにも限界がある。さてどうしたらよいのか。そこで「市場原理主義・自己負担原則」論や「高福祉・高負担」論(あるいは「小さな政府論」)を人びとが考える課題があるだろう。


ホーム利用者に家賃補助 障害者自立支援法の改正案

2009年03月01日 00時42分05秒 | 制度の話し
 政府が今国会に提出する障害者自立支援法改正案の原案が二十六日、分かった。地域での自立生活を促すため、仕事などをしながら少人数で暮らすグループホームやケアホームの障害者に、家賃や光熱費などの住居費補助を新設。すべての障害福祉サービスについて自己負担を、批判のあった利用量に基づく「応益負担」から、所得に応じた「応能負担」原則に見直す。

 一部の内容を除き、改正法公布から一年半の間に施行する。与党と調整後、三月上旬にも閣議決定する方針。「障害者に負担増を強いた」と批判を受けた同法は、二〇〇六年の施行から三年で一定の見直しが図られることになった。

 両ホームは利用者が日中、仕事などで外出。大勢で集団生活を送る入所施設とは異なる。利用者は全国で約四万五千人。

 これまで入所施設では低所得者に住居費の補助があったが、両ホームにはなかった。同様の補助を設けることで地域への移行を進める狙い。具体的な金額は今後詰める。

 入所施設や精神科病院から退所、退院する人を支援する「地域相談支援」サービスも創設する。

 このほか、サービス利用計画の作成や調整を行う拠点として、市町村に「基幹相談支援センター」を設置。一部の人に対象を限っている利用計画の作成を原則としてすべての人に拡大する。

 負担は完全な応能ではなく、実際の負担額は変わらない見通しだ。

 支援が手薄い自閉症などの発達障害については、自立支援法の対象とすることを明記。市町村事業のため取り組みにばらつきがある視覚障害者の外出支援は、「同行援護」として同法のサービスに位置付け、充実させる。このほか学齢期の障害児の放課後型デイサービス創設なども盛り込んだ。

     ◇       ◇     

 ▽自立支援法改正案ポイント

 一、グループホーム、ケアホームの利用者に家賃や光熱費などの住居費の一部を補助

 一、原則を「応益負担」から「応能負担」に

 一、地域への移行や地域定着のための相談支援サービスを創設

 一、市町村に「基幹相談支援センター」を設置

 一、サービス利用計画の作成対象を原則、すべての人に拡大

 一、発達障害を法の対象とすることを明記

 一、視覚障害者の外出支援として「同行援護」サービスを創設

 一、障害児の放課後型デイサービスを創設