「境界に生きた心子」

境界性パーソナリティ障害の彼女と過ごした千変万化の日々を綴った、ノンフィクションのラブストーリー[星和書店・刊]

厚労省の指導と、 労働審判 -- 脱法行為の介護会社 (8)

2011年07月14日 20時11分58秒 | 介護帳
 
(前の記事からの続き)

 雇い止めの 防止やトラブルを解決するため、

 厚生労働省は雇い主に対して 次のような指導を行なっています。

(1) 契約を結ぶときに、

    契約更新があるかないか、 ある場合には 更新の基準を明示する

〈以下、 3回以上更新された契約や、

 1年を超えて継続勤務している 労働者に対して〉

(2) 契約終了の30日以上前に 更新しないことを伝える

(3) 労働者から 雇い止めの理由について 証明書を請求された場合は、

    証明書を交付しなければならない

(4) 労働者の希望に応じて、 できるだけ長い 契約期間を定めるよう 努力する

 (3) は、 雇い主は無視することもできますが、

 そうすると、 のちに 組合による団体交渉や 裁判の際に、

 無視したという事実が残って 不利になるそうです。

 けれども結局 以上の指導も、 雇い止めに対して 強制力はありません。

 労働基準法には、 不合理な理由で 雇い止めをしてはいけない、

 ということは書いてありません。

 雇い止めの理由が 社会通念上合理的なものかどうか、

 その判断は民法上のもので、 裁判に委ねるしかありません。

 裁判は 非常に時間がかかるため (約1年とか)、

 「労働審判」 という簡易な制度が 5年前にできました。

 裁判官と労働審判員の2名で 組織され、 3回以内の期日で審理し、

 調停を試み、 まとまらなければ 解決のための判断 (労働審判) を行ないます。

 裁判の和解と 同じ効力があり、 強制執行させることも可能です。

 ただしこれは 弁護士を立てなければならず、

 例えば 20万円くらいの費用がかかるそうです。

 勝ち負けはないので、 弁護士費用は戻らないようです。

 もし 会社が非を認めず、 言った言わないの論争になれば、

 客観的に証明をしなければならないし、

 何にしても 審判に訴えるのは 労力も費用も生半可ではありません。

 週3のパートの 身分回復の闘いとして 見合うかというと、 難しいことです。
 
(次の記事に続く)

〔 参考資料 :

  「ポケット労働法」 (東京都産業労働局)

  「パートタイム労働ガイドブック」 (東京都産業労働局) 〕
 

無策な行政機関 -- 脱法行為の介護会社 (7)

2011年07月13日 22時18分09秒 | 介護帳
 
(http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/61978021.html からの続き)

 今回の雇い止めについて、

 「労働基準監督署 (労基署,監督署)」 に 問い合わせてみました。

 労基署は 厚生労働省・ 労働局の中にあり、

 主に 雇い止めなど労働条件に関する トラブルに対応する機関です。

 「労働局総務部企画室」 という 部署を紹介され、

 労働局長による 「助言・指導」と、

 紛争調整委員会による 「あっせん」 という 方法を聞かされました。

 前者はまず、 労基署を通して 都道府県の労働局長に、

 トラブルの内容と 助言・指導の申入れを 書類で提出します。

 労働局長は 経営者に対して書簡で、 助言・指導の申し出をし、

 経営者を呼び出して、 トラブル解決のための 助言・指導をします。

 ただし 法的拘束力 (罰則) はなく、 経営者が 助言・指導に従わなかったり、

 呼び出しを無視すれば それで終わりだといいます。

 あくまでも当事者同士による、 自主的な解決を 促すだけの制度です。

 後者の 「あっせん」 は、

 雇い止めに対して 金銭的補償を求めるものだと 聞きました。

 つまりこちらが 雇い止めを認めないといけないわけで、

 あっせんに進んでしまうと、 助言・指導に戻ることはできない と言われました。

 労働局に 「あっせん申請書」 を提出し、

 労働者, 経営者, 紛争調整委員の三者が 顔を合わせて話し合います。

 そして委員が、 生活補償や慰謝料などの あっせん案を提示します。

 でも これも法的拘束力はありません。

 経営者があっせんを黙視したり、 あっせん自体に参加しなければ それまでです。

 労働者が明らかに 深刻な被害を被り、 経営者は法律違反を犯しているのに、

 どうして法的拘束力がないのか? 

 これではいくら訴えても、 人を恫喝するような経営者には 痛くもかゆくもなく、

 好き勝手が野放し状態です。

 パート労働者はかくも無力で、 社会制度は無情なものでしょうか。

 のちに聞いた話によると、 労働局など役所の人間は、

 自分たちの仕事を増やさないため、

 相談者が最初から諦めるような 説明をするということです。

 労働局は もっと権限を持って 仕事をしなければならないのだと。

(次の記事に続く)

〔 参考資料 : 労働局のリーフレット 〕
 

原発はコストが高い

2011年07月12日 22時02分05秒 | 東日本大震災
 
 原発は他の発電より 最もコストが低いという 触込みで、

 国策として推進されてきました。

 しかし 国の試算には 含まれていない費用が、 実は相当あるというのです。

 巨大な研究開発費と、 立地された自治体への 莫大な交付金を合わせると、

 年間4000億円余りになるといいます。

 それを含めて、 1970年~2007年の コストを計算しなおすと、

 驚く結果が出ました。

   1キロワット/時間当たりの発電コスト

水力   8~13円 → 7.3円

火力   7~8円  → 9.9円

原子力  5~6円  → 10.7円

 その上、 核燃料サイクルのための費用も 含まれていませんでした。

 全ての使用済み核燃料を 再処理するのに必要な額は、

 40年間で19兆円と 見込まれていましたが、

 実際に再処理できるのは 全体の半分だけで、

 残りの費用は 先送りされたままです。

 先送りした分を含めて 再計算すると、 発電コストは 少なくとも11.6円、

 処理費が膨らめば 13.7円に可能性もあります。

 その他にも、 追加負担される項目は まだあるそうです。

 それは 国民の負担になってきます。

 そして、 今回の被害の賠償費用は 10兆円とも言われます。

 それを組み込むと、 さらに4円近く上昇し、 17.2円にまで膨らみます。

 加えて、 汚染水など事故処理にも 兆単位の費用がかかるでしょう。

 今はまだ高いといわれる 自然エネルギーより、 安いとは言えません。

 (風力 10~14円, 地熱 8~22円, 太陽光 49円)

 のみならず、 原発被害は計り知れない 不安と恐怖をもたらし、

 多くの国民の 生活も奪いました。

 これらは 金銭には置き換えられないのです。

〔 テレビ朝日 「報道ステーション」 より 〕
 

夜は 電気を使ったほうがいい

2011年07月11日 20時29分31秒 | 東日本大震災
 
 東日本大震災後、 節電が叫ばれ始めたころから、

 僕は疑問に 思っていたことがあります。

 節電は昼のピーク時に 必要なのであって、

 夜は余裕があるのだから、 節電の必要はないのではないか? 

 でも街ではこぞって ネオンや街灯を消したり、 ナイターがセーブされたりしました。

 暗い道路を 自転車で走行するときには、 危険を感じる場所もありました。

 夏を迎えた今になって、 メディアでもこのことを 取り上げるようになりました。

 資源エネルギー庁のホームページには、 次のように掲載されています。

 「夏 (7~9月) の平日 9時~20時における消費電力を、

 15%減らすことを目指して、 節電に取り組んでいただきますよう」

 節電の時間を限っており、 夜間は 節電しなくていいということなのです。

 夜の電灯を消すことは、 色々な弊害をもたらします。

 商店では 客の入りが悪くなり、 売り上げが落ちているといいます。

 暗がりではひったくりが増え、

 夜エアコンを消して 窓を開けている家が 盗みに入られています。

 電力中央研究所の主任も、

 「夜間は 経済活動や生活に 必要な電気は きっちり使うべき」 と述べています。

 また、 熊谷では 熱中症の死亡者の半分は 夜間だそうです。

 夜の電力使用も減ると、 東電の収入は逼迫し、

 被災地への補償が ますます遠のいてしまうのではないでしょうか。

 むしろ夜は 余計に電力を使ったほうが、

 被災者の救済に つながるのではないかと思いますが、 いかがでしょう。

〔 参考 : フジテレビ 「とくダネ!」 〕
 

「雇い止め」 -- 脱法行為の介護会社 (6)

2011年07月10日 19時22分45秒 | 介護帳
 
(前の記事からの続き)

 問題は 有給の有無から、 僕の契約切りの話に なってしまいました。

 いくらなんでも、 従業員をカスのように扱う こんな不法行為に、

 黙って 泣き寝入りすることはできません。

 今後もここで 支障なく働き続けられるかは 別にして、

 今回の悪辣な首切りだけには、 一矢報いたいという思いでした。

 ただ 週3のパートという立場であり、 裁判までは起こせないと思っていました。

 会社が道理に外れていることは 間違いありませんが、

 正しい情報を ネットで調べたり、 色々な所に 問い合わせたりしました。

 労働局, 労働基準監督署, 区役所, 労働相談情報センター,

 東京しごとセンター, 労働組合, 労働委員会, その他、

 様々な機関があるのですね。

 通常の契約 (期間の定めのない契約) と同じく、

 例えば 3ヶ月毎に更新する契約 (有期雇用契約, 期間の定めのある契約) でも、

 社会通念上 合理的な理由がなければ、

 契約期間の途中で  「解雇」 することはできません。

 (労働契約法 16条, 17条)

 ただし、 解雇を通告されて、 納得がいかなくても それに従ってしまうと、

 解雇ではなく  「合意退職」 となってしまい、

 合理的な理由はなくても 有効になってしまいます。

 なお、 有期雇用で 契約期間が終了したあと、

 契約を更新しないことを  「雇い止め」、 「更新拒絶」 といって、

 「解雇」 と区別されています。

 有期雇用契約であっても、 何回か契約更新がされて、

 「期間の定めのない契約と 実質的に異ならない」 状態や、

 更新が形式的になっていて、

 「雇用関係は ある程度の継続が期待されている」 状態に なった場合には、

 期間の定めのない契約に 関する規制が  「類推適用」 されます。

 例え 契約期間が満了しても、 社会通念上 相当な理由が 認められない限り、

 雇い止めをすることはできません。

 でも 有期雇用の 「雇い止め」 に関しては、

 トラブルが 非常に多く起きている というのが現状です。

 そして、 恐らくそれは 氷山の一角に過ぎないでしょう。

〔 参考資料:

 「ポケット労働法」 (東京都 産業労働局)

 「パートタイム労働ガイドブック」 (東京都 産業労働局)

 「どうなる? こんなトラブル」 (東京都 労働相談情報センター) 〕

(続く)
http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/61986371.html
 

でっちあげ -- 脱法行為の介護会社 (5)

2011年07月09日 22時42分33秒 | 介護帳
 
(前の記事からの続き)

 ドクターは 契約を切る理由として その他にも、

 僕が運転免許を持っていないため 他のスタッフの 足を引っ張っている,

 ここのデイサービスは赤字で 従業員の給与を払えない、

 などということも 口にしました。

 しかし、 どららも全く 事実ではありません。

 運転免許は 採用の条件にはなかったし、 僕が誰かの 足を引っ張ったり、

 何か不便が 生じている事実などは どこにもありません。

 また、 ここのデイサービスは 4月から新入社員が一人 新しく配属され、

 3月まで週1だったパートを 週4に増やしています。

 給与を払えないというのが、 口から出まかせでなのは 明らかです。

 他にも こじつけの理由を口走っていましたが、

 どれも その場ででっち上げた デタラメに過ぎません。

 こちらに 何の落ち度もなく、 仕事ぶりも良好なのに、

 一方的に 契約を切ることはできません。

 何よりも、

 「法律的なことを言う人とは やっていけない」 と はっきり口にしており、

 それが本音であって、 それは正当な理由として 成り立たないのです。

 僕は 一通りの反論をしましたが、

 聞く耳を持たない相手に、 それ以上のことを 言いませんでした。

 内心、 労働局に問い合わせようと 考えていたのです。

 ここで押し問答をするより、

 労働局から指導が入ったほうが、 効力があるだろうと 心算していました。

 一方、 パートの有給についての 元々の質問に対しては、

 ドクターと施設長は 次のように述べました。

 「脱法をする会社と 言われないためには、

 今後は パートを全て切って、 正社員だけでやっていくしかない」。

 けれども 実際にそんなことが できるわけはないでしょう。

 正社員にすれば 有給はおろか、 社会保険料なども 会社が負担しなければならず、

 ずっと経費がかかります。

 経費を削るために パートの有給をなくすという 最初のたくらみと、

 まるっきり矛盾する悪知恵です。

(次の記事に続く)
 

恫喝 -- 脱法行為の介護会社 (4)

2011年07月08日 22時43分09秒 | 介護帳
 
(前の記事からの続き)

 ともあれ僕の契約は 従来通り3ヶ月更新されましたが、

 他の週3パートの人の 有給がどうなるのか、

 もう施設長に直接 聞くしかないと思いました。

 4月の末、 施設長とドクターが デイサービスに来たので、

 あとで時間を取って 話を聞かせてもらうよう、

 所長に念を押して 頼んでおきました。

 ところが所長は、 施設長らとずっと 一緒にいたにも拘らず、

 そのことを全く 伝えていませんでした。

 昼過ぎ、 施設長らが用事を終えて 帰るところが見えたので、

 僕は追いかけて行って、 玄関で声をかけました。

 週3のパートの人の 有給の件はどうなりましたかと。

 初め会話が 噛み合わないところもありましたが、

 ドクターが 有給の付かない例を挙げたので、

 それは全て有給が付くと 僕は述べました。

 するとドクターは、 僕の契約を切る (現在の契約期間の 6月30日で終了する)

 と言い出したのです。

 僕の質問とは 全然関係のない、 余りにも唐突な展開で、

 何のことを言っているのか、 僕はしばらくの間 分からないほどでした。

 施設長も、 法律的なことを言う人とは やっていけないと、

 ドクターに同調しました。

 (聞くところによると、 昨今 ドクターが力を持っており、

 施設長はドクターに追従しているとか。)

 正しいこと (会社に都合が悪いこと) を言ったから 雇っておけないというのは、

 完全に不当なものであり、 それを理由に 契約を切ることなどはできません。

 しかしドクターは  「3ヶ月という 契約が全て」 だと言い、

 僕の眼前30センチくらいに 迫り寄って、

 「あなたは 契約が3ヶ月で切れることを 知っていて入社しましたよね!!」 と

 恫喝してきたのです。

 何と強圧的で、 横暴きわまりない言動でしょう。

 ドクターは、 僕の入社時や そのあとに、

 「契約更新を こちらから切ったことはない」

 「うちは 利用者さんも大切にするが、 従業員も大切にする」

 と言っていたのです。

 僕は それを信じていました。

 まさか こんな理不尽な首切りを 平気で無理押ししてくるとは

 思ってもいませんでした。

 まして、 これほどまで 人を人とも思わぬ、 不埒な狼藉を犯すとは

(次の記事に続く)
 

逃げ口上ばかりの所長 -- 脱法行為の介護会社 (3)

2011年07月07日 22時21分31秒 | 介護帳
 
(前の記事からの続き)

 会社は 今回の契約更新に際して、 顧問の労務士の助言を 受けたということですが、

 それは 「脱法行為」 であるということを、 僕は所長に伝えました。

 所長は 法的な知識はありませんが、 僕が示した事実が 正しいとは言えないと、

 逃げ口上ばかり述べます。

 これだけ明白で 信頼できる情報を、 一向に認めようとしない 不誠実な態度に、

 僕はさすがに腹が立って 口論になってしまいました。

 でも所長は 判断する権限はないので、 施設長らに伝えるということです。

 僕は 施設長らがいくら問題があっても、

 明らかな脱法行為は しないと思っていました。

 悪徳労務士に 脱法行為を入れ知恵をされて、

 鵜呑みにしてしまったのかもしれませんが、 事実が分かれば 取り下げるだろうと。

 ところが 後日、 所長から 次の説明を受けました。

 「イナモトさんのように言ってきた人には、 従来通りの契約をする。

 そうでない人には 間を空けた契約をし、

 有給が出るかどうかは 施設長らが相談する」

 しかし、 空白を空けた契約は 脱法行為だし、

 仮に そういう契約をしたとしても 有給は払わなければならないと、

 僕は主張しましたが、 所長はのらりくらりと 言い逃れするばかりでした。

 その後も、 他のパートの人に 有給が出るかどうかの結果を、

 所長に何度も尋ねましたが、 所長は施設長らの答を 知らないのか、

 知っていて答えないのか、 全く埒があきません。

 僕が質問しているのに 背を向けて逃げようとしたり、

 愚にも付かぬ 屁理屈ばかり口にしたりで、 僕は厳しく非難もしました。

 毎日 同じ職場で 一緒に働いているのに

 (所長は事務室にいるため、 顔を合わせる時間は少ないですが)、

 所長は我々の味方ではなく、 まるで施設長ら言うなりです。

 所長は 現場の意見などは 自分の所で止めてしまい、 上に言わないのです。

 従業員たちが施設長に渡してくれと 一生懸命書いた手紙まで、

 握りつぶす、 というより、 渡せない臆病者です。

(次の記事に続く)
 

正当な継続勤務 -- 脱法行為の介護会社 (2)

2011年07月06日 21時37分21秒 | 介護帳
 
(前の記事からの続き)

 契約の日付を空けることによって、 本当に有給休暇 (年休) がなくなるのか、

 ネットで調べてみました。

 その結果、 労働省から各都道府県などへの 通達として、

 次のようなものがありました。

 「年次有給休暇の付与に係わる 

 『継続勤務』 の要件に 該当するか否かについては、

 期間の定めのある 労働契約を反復して 短時間労働者を使用する場合、

 各々の労働契約期間の 終期と始期の間に 短時日の間隔を置いているとしても、

 必ずしも当然に 継続勤務が中断されるものではない」

 法的な文章というのは まどろっこしいもので、

 「必ずしも当然に 継続勤務が中断されるものではない」 ということは、

 特別な事情がない限り、 「勤務は継続する」 という意味です。

 つまり、 契約日の間に空白があっても  「継続勤務」 になり、

 従って 有給休暇は発生するということです。

 これに関して、 ネットでは以下のようなことが 次々と見つかりました。

 「若干の日時を経て 契約更新している場合であっても、

 実質的に労働関係が 継続していると認められれば、

 労基法39条の 『継続勤務』 に該当する」

 (京都府ホームページ)

 「仮に一ヶ月間 雇用契約が切れるという場合でも

 再び雇用されることが決まっていれば、 実態として 雇用が継続しているとみなされ、

 勤続年数を通算しなければなりません。

 こうした雇用契約の中断が、 単にパートタイム等に対して、

 年次有給休暇を与えないために 行なわれるとすれば、

 一種の脱法行為ということになります。」

 (労働相談Q&A)

 このような記述は、 法律事務所や自治体, 法律関係のホームページ、

 その他様々なページに 限りなく出てきます。

 今回の契約の悪質性を、 明確に喝破した 記述も多数ありました。

 「近年 よく見られるケースでは、 パートタイム社員の 契約更新に際して、

 数日の間隔を置いてから 契約を更新する企業が 多々みうけらます。

 この場合、 従業員に与えるべき 年休付与義務を免れるための

 脱法的意図とみなされ」

(経営者の皆様)

(次の記事に続く)
 

有給休暇剥奪 -- 脱法行為の介護会社 (1)

2011年07月05日 22時55分25秒 | 介護帳
 
 僕が勤めるデイサービスは とてもいい所ですが、

 会社本部の経営者は、 実は以前から かなり問題のある人たちでした。

 女性の施設長と、 その夫であるドクターの二人が 中心に動いており、

 同族会社のようなもので 手前勝手にやっています。

 (僕がいるデイサービスは 23区内ですが、 本部は多摩地区にあり、

 施設長, ドクターは 普段そこにいることが多いと思います。

 デイサービスには、 施設長, 情報担当の部下たる 所長がいます。)

 全体で100人くらいの従業員が いるのかもしれませんが、

 毎月 何人もの人が辞めたり、 辞めさせられたりしています。

 施設長夫妻は勘定高く、 経費を極力削減するためには 不当なことも厭わず、

 自分たちの思い通りにならない従業員は どんどん切っていくような姿勢です。

 先日、 その最悪の扱いを 受けてしまいました。

 僕は 基本的に日記には 悪いことは書かないことにしていますが、

 今回は あまりにもひどい出来事なので、 詳しく書いていくことにします。

 パート従業員は弱い立場ですが、 労働者の権利を守るためにも、

 知っておいたほうが良いこともあります。

 僕も今回のことで、 色々調べたりして 随分勉強になりました。

 さて、 僕は週に3日勤務の パート従業員で、 3ヶ月毎に契約を更新しています。

 入社して1年半、 デイサービスで良好に 勤務を継続してきました。

 ところが、 今年4月の契約更新の際、

 3月下旬に所長から 次のような説明を受けました。

 「今後、 週3のパートの人は、

 例えば 4月1日が休みなら、 契約は4月1日からではなく 4月2日からなど、

 実態に則した契約にする。

 そうすると、 そこで契約が 一旦途切れることになるので、

 半年以上 継続勤務した場合に生じる 有給休暇がなくなる」

 会社の出費を少なくするために、

 労働者の権利である 有給を剥奪しようという、 あくどいやり方です。

(次の記事に続く)
 

頭痛に襲われた

2011年07月04日 22時32分54秒 | Weblog
 
 今日は7時半ごろ 目が覚めたのですが、 何だか頭痛がひどく、

 体調がおかしいので、 再び寝てしまいました。

 腹痛や胸焼けもし、 呼吸もきついです。

(二日酔いではない。)

 眠っては覚め、 痛みにもだえ、 一度はトイレで嘔吐しました。

 ただ胃の内容物はなく、 胃液などが出ただけ。

 幸い 仕事は休日でしたが、 そうでなければ 休まなければならなかったでしょう。

 僕は数年来 無欠勤です。

 こういう頭痛や苦しみも、 数年に一度のことです。

 寝ては覚めを 何度も繰り返し、

 昼前にようやく 少し落ち着いて、 起き出しました。

 でもまだ 頭痛が少し残っており、 食欲はなく、 体にも力が入りません。

 エアコンは極力 入れないようにしていますが、 今日は無理をしないで 入れました。

 (寝てる間は、 扇風機を枕元で回してた。)

 薬箱に 鎮痛剤がないかと思って 探したら、

 果たしていつのものか、  「ロキソニン」 が出てきました。

 ネットで調べると、 消炎鎮痛薬で、 頭痛にも効用があると。

 しかし 吐き気の副作用があるというので、 飲むのをやめました。

 なお、 頭痛に吐き気が伴う場合は、

 脳に異常がある 可能性があるため、 脳外科を受診すること と書いてありました。

 今日の頭痛は 偏頭痛気味。

 腫瘍でもあるのか? 

 でも午後になって 治ってきたので、 大丈夫かとは思います。

 今も少し 腹痛があったりしますが、 何なんでしょうね。

 区民健診もいかなくてはいけないから、 そのとき聞いてみましょう。
 

グリーンカーテンを してみむとて

2011年07月03日 21時48分21秒 | Weblog
 
 話題ですなる グリーンカーテンといふものを、

 わらわもしてみむとて するなり。

 σ (^^;) の部屋は アパートの2階ですが、

 窓の外には 元木工場の白いトタン屋根が 広がっており、

 その照り返しといったら 超熱帯状態です。

 今年の節電の夏は、 ちょっと遮熱効果を 試してみようかと思い。

 グリーンカーテンにゴーヤがいいというのは、 随分前から TVで見ていたのですが、

 なにぶん 園芸などやったことがないもので、

 植える時期のことなど 考えていませんでした。

 新宿に出たとき 種などを買おうと思いながら、

 その機会がなく 延び延びになっていたのです。

 先だって やっと新宿に ゴーヤの種を買いに行くと、

 「もう植える時期ではないので 種はない。 苗ならある」 と言われてしまいました。

 その時は諦め、 家に帰って ちょっとネットで調べてみると、

 ヘチマが伸びがいいと 書いてあったので、 それにしようかなと。

 1週間後、 炎天下を自転車で 新宿まで走り、 4~5軒のデパートを見ましたが、

 園芸用品を扱っているのは 先日の1店だけ。

 ゴーヤはなく、 ヘチマの苗 ふたつを購入しました。

 家の近くの100円ショップで、

 プランターやネット, スコップ, 肥料などを買い、 

 ついでに 近くの花屋さんの 店先を覗いてみると、

 何と ゴーヤの苗を売っています。

 近くにはないだろうと 勝手に思っていましたが、 灯台下暗し、

 しかも 新宿の半額ぐらいだったのです。 (;_;)

 せっかくだから、 ゴーヤ3つ500円を 買った次第です。

 窓の外に プランターを置き、 自己流で苗を植えて、 棒を立てネットを張りました。

 (ここまで3~4日 かかっているのですが。)

 ゴーヤはすくすくと生長し、 ツルを伸ばしています。

 でも 遠方まで買いに行った 高いヘチマは、 ちっとも伸びていません。

 全く無駄足の 高物買いだったようです。 (;_;)

 ゴーヤは一ヶ月くらいで 実を付けるそうですが、

 うまく育って グリーンカーテンの効果が出るか、

 そして ゴーヤチャンプルにありつけるか、 楽しみにしています。  (^^)
 

「胃ろう」 で、 認知症2割が食機能改善

2011年07月02日 21時22分04秒 | 介護帳
 
 口から食べることが難しくなった 認知症の患者さんに、 「胃ろう」 をすると、

 2割は食べる機能が 改善することが分かりました。

 早期の認知症の人では、 3割が改善しました。

 胃ろうは お腹の表面に穴を開け、 胃にチューブを通して 栄養を入れる方法です。

 鼻から管を入れるより 苦痛が少ないなどの理由で、

 2000年代から 高齢者に広く 使われるようになりました。

 現在 胃ろうを導入しているのは、 障害者・ 難病患者を含め 推定40万人です。

〔関連記事:
 http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/61599515.html
 http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/61602341.html
 http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/61605479.html
 http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/61608167.html 〕

 調査が可能だった 1027人の患者さんの半数が、 2年4ヶ月以上生存しており、

 そのうち18%が 食べる機能が改善しました。

 さらに、 症状や支援・ 介護の程度によって 5段階に分け

 ( 「1」 が 自立度が最も高い)、 その改善度を調べました。

 自立度が 「2」 の人では 35%が改善していたのに対し、

 自立度 「3~4」 の人では 17%でした。

 高齢の認知症患者への 胃ろうについては、 体に負担や苦痛を伴うため、

 人工的で 無益な延命につながりかねない という議論がありますが、

 はっきりした効果は 分かっていませんでした。

 認知症高齢者への胃ろうなどの 導入や中止の基準、 手続きの指針作りが

 始められています。

〔 朝日新聞より 〕
 

お役目を終えた赤プリ

2011年07月01日 23時32分28秒 | 東日本大震災
 
 「赤プリ」 の愛称で親しまれた  「グランドプリンスホテル赤坂」 は、

 老朽化などのため 3月一杯で閉館したあと、

 東日本大震災の被災者を 受け入れていました。

 7月から解体作業の計画が 決まっていたため、

 6月30日で 避難所としてのお役目を終了しました。

 実は今年の2月、 僕は友だちと

 赤プリのランチバイキングを 食べに行っていました。

 最初は 3月で営業終了ということを 知らなかったのですが、

 ネットでニュースを見て びっくりした次第です。

 そのため予約も かなり取りにくかったのですが、

 幸い赤プリで 最後のランチを楽しむことができました。

 その1ヶ月後に 東日本を襲った大震災、

 そして 赤プリが都と共同で 被災者を宿泊させてきました。

 都心の一等地で 豪華ホテルに無料で泊まれるのに、

 当初は 被災者から敬遠されていました。

 期限が6月までと限られているので、

 その後の避難先や 子供の転校を心配したためです。

 でも6月末の時点で 579人が生活し、 31人の児童生徒の家族も

 近くの避難所に 移ることが決まり、 転校しないですむことになりました。

 6月30日には、 352人が “チェックアウト” しました。

 最後は 被災者の子供たちが 従業員に寄せ書きを手渡し、

 涙をこぼすスタッフもいました。

 この3ヶ月間、 スタッフは

 赤プリが 被災者の 「家」 となるよう、 心を砕いたといいます。

 子供は全員、 名前を覚えて呼びかけました。

 ボランティアらも学習室を設置して、

 児童生徒に勉強を教えたり、 進路相談に乗ったこともあるそうです。

 被災者も、  「赤プリの人たちは、 優しくて洗練されていた」 と振り返り、

 お世話になったホテルを 後にしたのでした。

 これで赤プリが なくなってしまうのかと思うと、 感慨深いものがあります。

〔 参考資料: 読売新聞他 〕