「境界に生きた心子」

境界性パーソナリティ障害の彼女と過ごした千変万化の日々を綴った、ノンフィクションのラブストーリー[星和書店・刊]

不当労働行為 -- 脱法行為の介護会社 (14)

2011年07月20日 20時40分22秒 | 介護帳
 
(前の記事からの続き)

 ネットで 他にも労働組合を調べて 吟味し、 いくつかの組合に当たってみました。

 労働組合に加入すると、

 雇い止めの撤回について 会社と団体交渉をすることになります。

 場合によっては、 金銭解決などの 方法になることもあるそうです。

 会社は僕個人とではなく、 組合を相手に 交渉しなければなりません。

 会社は 団交を断わることができず、

 かつ 誠実に対応しなければならない という規定があります。

 これは労働組合法にあり、 正当な理由がなく拒否するのは

 「不当労働行為」 と言って、 罰則に繋がります。

(労働組合法7条2項)

 不当労働行為は 組合にとっては 最大の武器であり、

 経営者にとっては 大変脅威になるものです。

 不当労働行為は 他にもいくつかのものがあります。

・ 不利益扱い

  : 組合活動を行なったことを理由に、 労働者に不利益な扱いをする

・ 黄犬契約

  : 労働者を雇うときに、 組合に加入しないことや 離脱することを条件とする

・ 支配介入

  : 組合の結成や運営に 支配や介入をする

・ 経費援助

  : 経営者が労働組合の 運営経費を援助する (賄賂的な行為)

 不当労働行為があった場合、 組合は労働委員会に申し立てをし、

 労働委員会は 改善を命令することができます。

(労働組合法27条)

 労働局 〔*注〕 が 厚労省の管轄であるのに対して、

 労働委員会は都道府県の機関です。

〔*注: http://blogs.yahoo.co.jp/geg07531/61986371.html  参照〕

 また前者は 労働者個人に対応しますが、 後者は労働組合に対応します。

 従って 雇い主からすると、 個人の訴えである 労働局の意見より、

 組合が付いている労働委員会のほうが、 圧力が大きいのだろうと思います。

 労働委員会は 労働争議の調整を行ないますが、

 最終的に 双方の主張が一致しないときは、

 あっせんを 打ち切らざるを得ないこともあります。

(次の記事に続く)
 
コメント
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