みことばざんまい

聖書を原典から読み解いていくことの醍醐味。この体験はまさに目からウロコ。

#672 神の法第六戒

2021年10月27日 | 神の法
第6戒
復元すなわち回復

273~
Restitution or Restoration
The Sixth Commandment
The Institutes of Biblical Law
Rousas John Rushdoony

◇◇

目には目の原則を、他人の視野を奪った者が同様に失明すべきであると文字通りに理解することは、聖書の平易な記載を乱暴に扱うこと。

同様のことが、レビ記24:17~21に当てはまる。

ある種の犯罪行為に対する復元は絞首刑であり、他の人々にとって償い。

復元すなわち回復に関する法の中には、損害に関連する物がある。

Clarkの聖書的損害に関する法の要約がすばらしい。

損害に関する法とは、他人を傷害あるいは不当に扱う者は、賠償ないし復元をしなければならないということ。復元義務に関する規則と損害の程度に関する規則は、聖書において明言されている。すなわち、盗人について(出エジプト記22:3)、他人の畑やぶどう畑で食べさせた者については(出エジプト記22:5)、火災を起こし、積み上げた穀物の束、あるいは立穂、あるいは畑を焼き尽くした者については(出エジプト記22:6)、飼われるために連れて来られた動物が盗まれた受託者について(出エジプト記22:10、12)、他人の動物を殺した者については(レビ記24:21)、復元しなければならない。他人を石やこぶしで襲撃した者は、被害者の時間的損失と怪我を完治させるための費用を払わなければならない(出エジプト記21:19)。男奴隷、あるいは女奴隷を突いた牛の所有者は、その奴隷の主人に銀貨三十シェケルを払わなければならない( 出エジプト記21:32)。少女と寝た者は、その少女の父に銀五十シェケルを払わなければなふらない( 申命記22:29)。新婦を悪しざまに言う新郎は妻の父親に銀百シェケルを支払わなければならない(申命記22:19)。

損害のカテゴリーは以下の通り。

1.人を傷つけることに関して、レビ記24:19、出エジプト記21:18~20

2.動物を殺す、あるいは他人の動物を殺す動物に関して、レビ記24:18、21,出エジプト記21:35,36

3.種々の悪業、つまり神に対する賠償(返還)義務に関して、民数記5:6~8