海洋法に関する国際連合条約(以下、国連海洋法)は、1994年11月16日に条約発効がされ、日本、中国、韓国は既に批准済みであるが、北朝鮮は批准していない。国連海洋法は、領海12海里、接続水域12海里、経済水域(EEZ)200海里を定め、領海に対しては他国の「無害通航権」などを定めている(wikipedia による)。紛争が生じた場合は、国際海洋法裁判所(ハンブルグに設置)で審理を行う。
台湾は、国連に加盟していないから、国連海洋法を批准していない。慣例的に領海などの定義は、台湾も国連海洋法に従っていると見るべきだろう。だが、台湾と海事で紛争を起こしても国際海洋法裁判所へ提訴出来ない。
領海に関する「無害通航権」は、沿岸国の平和・秩序・安全を脅かすものでなければ、全ての国に対し与えられるものとされる。無害でない通航に関しては、国連海洋法19条2項に武力行使、兵器演習、情報収集、宣伝行為、航空機の離発着、汚染、漁業など12項目にわたって列挙してある。
更に、国連海洋法によれば、沿岸国は領海と接続水域に関する国内法を定め、不審船などの犯罪などを取り締まることが出来る。シナ、韓国、露西亜には、既に領海に関する国内法がある。日本では、「海上保安庁法」で国内船に対し停船、調査、捜査・逮捕などを行っている。
そして、古澤忠彦氏によると、我が国の「領海及び接続水域に関する法律」には、外国の無害通航権に関する規定や罰則規定が無かった。それで、有害通航と認めても、海上保安官はこれを取り締まることが出来ない。外国船は、なるべく早く領海を出るよう忠告するだけだった。
http://www.drc-jpn.org/AR-6J/furusawa-j02.htm
今月になって、ようやく「領海外国船舶航行法」が成立、7月1日から施行されるようで、海上保安庁もこれで不審な外国船を国内法で取り締まることが出来るようになった。
日本領海内の外国不審船規制へ、領海外国船舶航行法が成立
日本の領海内を航行する外国の不審船に対する包括的な規制策を定めた領海外国船舶航行法が、5日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。
昨年施行された海洋基本法に「海洋の安全確保」が盛り込まれたことを受け、従来はあいまいだった領海警備の法的根拠がより明確となる。
領海外国船舶航行法では、外国船舶が避難や人命救助など正当な理由がなく日本の領海内にとどまることを禁止する。不審船に対して海上保安庁が立ち入り検査を行い、違反行為があれば退去命令を出せる。
立ち入り検査や退去命令を拒否した場合の罰則規定も盛り込んだ。
1994年発効の国連海洋法条約は、沖合12カイリの領海内の外国船舶航行について、沿岸国の安全などを害しない限り自由に通過する「無害通航権」を定める一方、無害通航に反した船を取り締まるための国内法整備を認めている。
中国、韓国、ロシアなどは国内法を制定しているが、日本は96年の条約批准後も国内法整備が遅れ、北朝鮮工作船事件で海保が漁業法で対応せざるを得なかった事例もあった。漁業法に基づく立ち入り検査は漁船が対象で、貨物船などを装った不審船には適用できなかった。領海外国船舶航行法の成立で、不審船全般に立ち入り検査や退去命令が可能になる。
(2008年6月5日14時07分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080605-OYT1T00442.htm
国連海洋法を批准以来14年経過して、ようやく領海内の外国不審船に対する取締りが出来るようになったのだから、不思議と言えば不思議である。この法律により、竹島を不法占拠している韓国船舶を取り締まる気が政府にあるのかどうかは不明である。多分、福田政権にはその気は無いだろう。
台湾・馬政権が尖閣諸島海域で今回のような艦船侵入をさせたのは、日本に「無害通航権」に関する国内法が無かったことを前提としていたのかも知れない。7月1日以降は、海上保安庁は堂々と停船命令を出し、逮捕や拘束が出来るわけで、馬<反日>政権としても慎重にならざるを得ないのではないか。
それにしても、福田<珍班>首相は下僚にだけ言わせて、何で自分は黙っているのか。領海は国土と同じ、それを守るための強い姿勢を示すのが首相の役目だろう。
台湾は、国連に加盟していないから、国連海洋法を批准していない。慣例的に領海などの定義は、台湾も国連海洋法に従っていると見るべきだろう。だが、台湾と海事で紛争を起こしても国際海洋法裁判所へ提訴出来ない。
領海に関する「無害通航権」は、沿岸国の平和・秩序・安全を脅かすものでなければ、全ての国に対し与えられるものとされる。無害でない通航に関しては、国連海洋法19条2項に武力行使、兵器演習、情報収集、宣伝行為、航空機の離発着、汚染、漁業など12項目にわたって列挙してある。
更に、国連海洋法によれば、沿岸国は領海と接続水域に関する国内法を定め、不審船などの犯罪などを取り締まることが出来る。シナ、韓国、露西亜には、既に領海に関する国内法がある。日本では、「海上保安庁法」で国内船に対し停船、調査、捜査・逮捕などを行っている。
そして、古澤忠彦氏によると、我が国の「領海及び接続水域に関する法律」には、外国の無害通航権に関する規定や罰則規定が無かった。それで、有害通航と認めても、海上保安官はこれを取り締まることが出来ない。外国船は、なるべく早く領海を出るよう忠告するだけだった。
http://www.drc-jpn.org/AR-6J/furusawa-j02.htm
今月になって、ようやく「領海外国船舶航行法」が成立、7月1日から施行されるようで、海上保安庁もこれで不審な外国船を国内法で取り締まることが出来るようになった。
日本領海内の外国不審船規制へ、領海外国船舶航行法が成立
日本の領海内を航行する外国の不審船に対する包括的な規制策を定めた領海外国船舶航行法が、5日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。
昨年施行された海洋基本法に「海洋の安全確保」が盛り込まれたことを受け、従来はあいまいだった領海警備の法的根拠がより明確となる。
領海外国船舶航行法では、外国船舶が避難や人命救助など正当な理由がなく日本の領海内にとどまることを禁止する。不審船に対して海上保安庁が立ち入り検査を行い、違反行為があれば退去命令を出せる。
立ち入り検査や退去命令を拒否した場合の罰則規定も盛り込んだ。
1994年発効の国連海洋法条約は、沖合12カイリの領海内の外国船舶航行について、沿岸国の安全などを害しない限り自由に通過する「無害通航権」を定める一方、無害通航に反した船を取り締まるための国内法整備を認めている。
中国、韓国、ロシアなどは国内法を制定しているが、日本は96年の条約批准後も国内法整備が遅れ、北朝鮮工作船事件で海保が漁業法で対応せざるを得なかった事例もあった。漁業法に基づく立ち入り検査は漁船が対象で、貨物船などを装った不審船には適用できなかった。領海外国船舶航行法の成立で、不審船全般に立ち入り検査や退去命令が可能になる。
(2008年6月5日14時07分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080605-OYT1T00442.htm
国連海洋法を批准以来14年経過して、ようやく領海内の外国不審船に対する取締りが出来るようになったのだから、不思議と言えば不思議である。この法律により、竹島を不法占拠している韓国船舶を取り締まる気が政府にあるのかどうかは不明である。多分、福田政権にはその気は無いだろう。
台湾・馬政権が尖閣諸島海域で今回のような艦船侵入をさせたのは、日本に「無害通航権」に関する国内法が無かったことを前提としていたのかも知れない。7月1日以降は、海上保安庁は堂々と停船命令を出し、逮捕や拘束が出来るわけで、馬<反日>政権としても慎重にならざるを得ないのではないか。
それにしても、福田<珍班>首相は下僚にだけ言わせて、何で自分は黙っているのか。領海は国土と同じ、それを守るための強い姿勢を示すのが首相の役目だろう。