環境問題スペシャリスト 小澤徳太郎のブログ

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私の環境論7 「環境問題」は「公害問題」ではない

2007-01-17 09:55:30 | 市民連続講座:環境問題

  
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日本で環境問題にかかわる最も基本的な法律といえば、1967年制定の「公害対策基本法」で、それが93年に「環境基本法」に置き換えられました。法律だけではありません。74年3月に発足した「国立公害研究所」が、日本独自の概念である「地球環境問題」に対応するために、90年7月から「国立環境研究所」と改称したのにともなって、多くの地方の「公害研究所」が「環境研究所」と看板を書き換えています。
 
そして、その典型的な例が日本の「環境白書」です。白書というのは政府が国会に提出する年次報告で、その名のとおり、白表紙の報告書です。私の手元にある「環境白書」の最も古いものは「昭和50年版環境白書」で、第4回目の環境白書です。この環境白書の「はしがき」を見ますと、「この環境白書は、公害対策基本法第7条の規定に基づき政府が第75回国会に提出した『昭和49年度公害の状況に関する年次報告』及び『昭和50年度において講じようとする公害防止に関する施策』である」と書いてあります。

つまり、環境白書の内容は、この「はしがき」が述べているように「公害の状況に関する年次報告」であり、「翌年度の公害防止に関する施策」なのです。このことは政府が国会に提出した白表紙の報告書を表紙だけ変えて、「環境白書」の名で「公害白書」を市販していたことになります。 

この状況は1993年発行の「平成5年版環境白書」まで、なんと20年以上も続いてきました。

94年6月発行の「平成6年版環境白書」の「はしがき」は、「この環境白書(「総説」「各論」)は、環境基本法第12条の規定に基づき政府が第129回国会に提出した『平成5年度環境の状況に関する年次報告』及び『平成6年度において講じようとする環境の保全に関する施策』である」と記されており、ここに初めて、形式的には「表紙」と「内容」が一致したことになります。

しかし、「公害」と「環境問題」を同義語として用いるのは明らかに誤りであるし、日本の認識不足だと思います。

いま、私たちが直面している「環境問題」は、過去の公害のように企業と住民(被害者)が対立するのではなく、国民の間に協力体制ができないことには、解決はおぼつきません。いずれにしても、日本で早急になすべきことは国民各主体の間にこれまでのような「公害への共通認識」ではなく、「環境問題への共通認識」を育て上げることです。

十分な「環境への共通認識」が育っていないうちに、不十分な「環境基本法」のもとでいろんな立場にある人々がそれぞれに「自立的な取り組み」(「それぞれができることから始める」とか「身近な所から始める」といったような)を求めることは、環境への負荷をさらに高めることになりかねません。

緑の福祉国家7 21世紀へ移る準備をした「90年代」④

2007-01-17 07:12:26 | 市民連続講座:緑の福祉国家


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★「環境法典」の制定(98年6月)
新しいビジョンを実現するためには、新法の制定と既存の法体系の改正や廃止が必要となります。1月5日のブログでお話したように、スウェーデンは「予防志向の国」です。問題が起きてから対処するより、事前に策を講じて、問題を未然に防ごうとする傾向があります。したがって、環境関連法もこれまで、「人間の活動は基本的には汚染活動である」と認識し、「問題を起こす可能性があるものは何か」という予防的視点でつくられてきました。

69年に制定された環境保護法は、「環境に有害な活動」を規制する包括的な法律で、20世紀のスウェーデンの環境法体系の中心をなすものでした。この法律も98年成立の「環境法典」に統合されました
 スウェーデンの現行環境関連法である「98年の環境法典」(Environmental Code)制定への準備は、89年5月に国会に設置された「環境法体系を見直すための委員会」に始まります。ですから、新環境立法の制定までにおよそ9年が費やされたことになります。 

93年2月の国会委員会報告に基づいて、政府は既存の15本の環境関連法を一本化するために、「類似のルール」を「共通のルール」で置き換え、数多くの規定を削除して、97年12月4日に整合性のある「環境法典制定法案」を国会に上程しました。

この法案には「1972年にストックホルムで開かれた第一回国連人間環境会議から25年たった現在、つぎの25年間、新しい環境法典のもとで『持続可能な開発』をめざす」と書かれています。この環境法典の制定作業も当然、「緑の福祉国家」に向かう過程の一環あることはいうまでもありません

ついで、政府は既存の法律に環境法典の概念を盛り込むため、98年3月12日に「土地利用」、「林業」、「建設」、「道路」、「航空」、「原子力」など社会基盤(インフラ)の整備にかかわる49本の法律の改正案」を国会に上程しました。

「環境法典制定案」と「インフラにかかわる49本の法律の改正案」はともに98年6月3日に採択され、成立し、99年1月1日から施行されました。 

この図は環境法典に統合された「15の旧環境関連法」を示したものです。スウェーデンの環境関連法体系は60年代以降につくられた多くの法律からなっていました。スウェーデンでは従来から、「環境問題は企業の責任負担」という考え方が徹底していますから、「環境に有害な活動を行なおうとするもの(企業)」は、さまざまな法令で決められた規則に対応しなければなりません。

しかし、旧環境法体系では、どんな活動が法律上「環境に有害」とされていて、そのような場合、どのような対応策を講ずれば許可が下りるのかが、あまりにいろいろな法律にまたがって定められているため、事業者にとっても政府の担当者にとっても、はなはだわかりづらくなっていました。この環境法典で環境法規が一本化されたので、こうしたわかりにくさを解消し、実効性を高めるために、かなり改善されました。

環境法典を特色づける、汚染者負担の原則(PPP)、最良技術(BAT)利用の原則、有害性の低い物質への切り替えの原則、予防原則(人間および環境への被害を防止するために慎重な態度をとる原則)の考え方はどれも、ここに至って突然あらわれたものではなく、60年代から、さまざまな個別の事柄に対して、個別の法律で決められていたことです。

なお、スウェーデン環境法典の条文の和訳本が昨年8月に関東弁護士連合会から公表されています