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理念とビジョン:「全文」 「ダイジェスト版」
去る8月13日を最後に、およそ4ヶ月間中断していたブログを今日から再開することにしました。日本も国際社会もさまざまな分野で、いよいよ混乱の状況を深めています。この機会に上の図「このまま行けば、2030年は大混乱!?」を再度クリックしてみてください。私の考えが読者の皆さんのお考えの参考になることを切望しております。
今朝の朝刊各紙が一面で「敦賀原発の再稼働」の是非にかかわるニュースを報じています。原発の再稼働の問題は来る12月16日の総選挙の争点の一つになっていますので、読者の方の関心も高いと思います。
「原発の再稼働」についてのさまざまな議論の中で、私が最も関心を持ち続けてきた論点は「稼働開始後に原発が活断層の上にあることが現在の科学的知識で明らかになった場合、法的にどのように考え、どう対処するのか」という点、つまり、今回の敦賀原発がまさにその実例です。常に、科学的知識は深化し、技術は進歩するからです。
今朝の東京新聞に、私が最も関心を持ち続けてきた論点をかなり分かり易く取り上げた記事がありました。「廃炉 法的規定なし 運転停止 電力会社への『要請』」と題したこの記事は私にとって非常に参考になる、価値ある記事ですので、後日の議論のために以下のように抜粋しておきます。
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国は活断層の上に原発を建てることを認めていない。しかし、完成後の原発で活断層が見つかったとき、どう扱うのか法的な決まりはない。原子力規制委員会は運転を禁じることも廃炉も、強制はできず、電力会社への要請という行政指導で対応することになる。
活断層についての規定は、原発の耐震設計審査指針の手引に書かれている。「活断層の直上に耐震上重要な建物を設置することは想定していない」とあり、活断層上の建設を禁止する趣旨と解釈されている。
規制委の田中俊一委員長が、日本原子力発電敦賀原発(福井県)を、安全審査の対象から外し、再稼働させない考えを示したのも、こうした規定を根拠にしている。
ただ、規制委の事務局を務める原子力規制庁によると、規定は建設前の状況を想定したもので、完成後に活断層が見つかった場合のことは想定していないという。
定期検査にしても、現在は行政指導で止めているが、法的には申請されれば検査をし、一定の性能を満たせばパスさせることになっている。
規制委が原子炉等規制法に基づく運転停止の強制力を持つのは、来年7月になってからのことだ。
廃炉に関しては、今後も規制委は命令できず、あくまで電力会社の判断となる。田中氏は「経済的な理由から廃炉せざるを得なくなるのでは」と話すが、不確定要素が多い。
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ここまで読んでいただけたら、この機会に、上の図の「21世紀の社会への挑戦」と「持続可能な国づくりの会 理念とビジョン」をクリックしてみてください。
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「原発の再稼働」についてのさまざまな議論の中で、私が最も関心を持ち続けてきた論点は「稼働開始後に原発が活断層の上にあることが現在の科学的知識で明らかになった場合、法的にどのように考え、どう対処するのか」という点、つまり、今回の敦賀原発がまさにその実例です。常に、科学的知識は深化し、技術は進歩するからです。
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国は活断層の上に原発を建てることを認めていない。しかし、完成後の原発で活断層が見つかったとき、どう扱うのか法的な決まりはない。原子力規制委員会は運転を禁じることも廃炉も、強制はできず、電力会社への要請という行政指導で対応することになる。
活断層についての規定は、原発の耐震設計審査指針の手引に書かれている。「活断層の直上に耐震上重要な建物を設置することは想定していない」とあり、活断層上の建設を禁止する趣旨と解釈されている。
規制委の田中俊一委員長が、日本原子力発電敦賀原発(福井県)を、安全審査の対象から外し、再稼働させない考えを示したのも、こうした規定を根拠にしている。
ただ、規制委の事務局を務める原子力規制庁によると、規定は建設前の状況を想定したもので、完成後に活断層が見つかった場合のことは想定していないという。
定期検査にしても、現在は行政指導で止めているが、法的には申請されれば検査をし、一定の性能を満たせばパスさせることになっている。
規制委が原子炉等規制法に基づく運転停止の強制力を持つのは、来年7月になってからのことだ。
廃炉に関しては、今後も規制委は命令できず、あくまで電力会社の判断となる。田中氏は「経済的な理由から廃炉せざるを得なくなるのでは」と話すが、不確定要素が多い。
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