創価学会・公明党が日本を亡ぼす

  政教一体で憲法(20条・89条)違反だ!-打首獄門・所払い(=解散)せよ!

創価学会・公明をブッた斬る-20

2019-04-17 08:37:04 | Weblog
  --いま、なぜこの悪質な組織の欺瞞性を問題にするか--
創価学会・公明党をブッた斬る   藤原弘達
       …S60/10=1985年…〈日新報道〉¥1,000
    ------(P97)---(以下、本文)-------

5 KGB、CIAまがいのおぞましきパロディ
 学会の三流スパイ大作戦・電話盗聴
◆ 電話盗聴は“必要悪”気どり
 共産党に対する創価学会の電話盗聴裁判。東京地裁の判决理由要旨では、北条副会長(当時)、ないし学会が、この電話盗聴に大乗り気だったと認める。

 「⑤ 山崎(山崎正友・元学会顧問弁護士)は、本件以後、学会関係の弁護士の中心として活躍するとともに、学会ないし北条(注・北条浩副会長〈当時〉)から資金等の提供を受けて、他の被告らを指揮(中略)仮に、山崎の独断によるものであるとすれば、北条ないし学会は、同被告に対し不信感を持つはずであるのに、逆に右のような活動にあたらせているということは、北条ないし学会が、山崎の本件電話盗聴を積極的に評価していたことを裏付けるに足りるものである。
 ⑦ 本件に関する各関係者の説明は、本件発生後十年余を経て、しかも山崎と学会とが敵対関係に入った後になされたものであるため、そのいずれにも、そのまま採用することができない部分があるが、以上を総合判断すれば、北条が山崎の進言を入れ、本件につき関与、承認していたと認めるのが相当である」(判决理由要旨・六、北条の本件電話盗聴への関与について=「朝日新聞」60・4・23)

 第1章においても触れたが、この盗聴は、言論・出版妨害事件で共産党が創価学会・公明党攻撃の中心に立ったことに対する、報復と情報収集である。この問題で、共産党と公明党は公開の場--NHK政党討論会でやりあっている。公明党(矢野書記長)が「共産党の民主主義は疑わしい」と攻撃し、共産党(不破書記長)は「民主主義に疑惑があるのは公明党だ」と、電話盗聴事件で応酬した。この時点(五十年六月)で、事件は一部週刊誌にもスッパ抜かれていたのだが、共産党(不破)に指摘されると、公明党(矢野)は激昂して否定した。「公明党は一切関係していない。創価学会も事実無根、記事取り消しを要求中だ」
 言論・出版妨害事件の場合と、これも全く同じ反応ぶりであった。“一度目は悲劇、二度目は喜劇だ”という言葉があるが、創価学会・公明党にとり、二度目の大ウソのシラを切る場面であった。電話盗聴など事実を認めれば、たとえ“仏法”民主主義であろうと何であろうと、足元が崩れてしまう。そのためには学会・公明党が口を揃え、断乎としてクロをシロといいくるめる他はなくなる。憐れな姿としか、いいようがない。

 東京地裁の判決が出た後、共産党、創価学会はそれぞれ談話を発表した。共産党は、むろん判决を評価し、「……創価学会は、被害者(注・共産党宮本顕治)と社会に謝罪すべきだ。当時創価学会会長だつた池田大作(現名誉会長)も責任を免れないことは明白」といった。一方、創価学会は、「判决は不当……裁判所が誤った推論で北条氏の関与を認定したのは大変遺憾。北条氏の遺族は直ちに控訴する」という。
 この電話盗聴事件、日本版ウォーターゲート事件といわれる。ニクソンが大統領の座からすベり落ちたウォーターゲート盗聴事件の発覚は、創価学会のそれより三年後のことである。あまりにもバカバカしいまでのパロディが好きな創価学会であるが、この事件となると、ウォーターゲートのパロディに非ず、創価学会のオリジナルである。原作者としての創価学会はまだ結末を書こうとしないのだが、パロディ好きの創価学会は、もしこの事件がウォーターゲートより後に発覚していたら、池田大作もニクソンのひそみにならい、引退したのであろうか。

北条会長は捨てられた
 判決当日、発表した談話の「北条氏は全く関与していない……北条氏の遣族は直ちに控訴する」といった創価学会の対応に関し、その後、奇妙な情報が流れる。五月八日の「赤旗」は、創価学会内部で流されている情報として、こう伝える。

 「創価学会の動向に詳しい妨害関係者らからの情報によれば、同会幹部が持ち出してきた新たな弁明は、次のようなもの。
判決=“最大の魔”論
 『宮本邸盗聴の判决は、創立五十五周年を迎えた創価学会の最大の魔である。これを乗り切るためにも、勇んで広布(広宣流布)にまい進しよう』
判決=“北条一族の問題”説
 『判決は、北条家の信心(不足?)の問題であり、北条一族のたたかいである』」

 「赤旗」記事は、対創価学会キャンぺーンであるにせよ、右のような情報が流れるのはどういうことか。北条前会長は、裁判の途中、急死している。創価学会がこの時期、「事件は北条一族のたたかい」などというのは、“死人にクチなし”の開き直りというものだ。部分的に事実を認めながら、全体としては、「当方(学会)は関知せず、責任なし」で逃げをうつのでは、一体、創価学会の組織とは何だ、と改めて問わなければならない。
 しかも、学会の開き直りには、一般社会に通用しがたい、けったいな論理が露骨にでてくる。即ち“魔”の論理である。学会では、信心修行が進むといろんな妨げにぶつかる、という。これを三障四魔と称し、“魔”の論理はここから引き出される。妨げは、自分の心、家庭、隣近所、国家権力などから出てくるとする。裁判所の判决を、国家権力による信心の妨げと教えるのである。ここでも、もっぱら被害者意識を駆りたてることにネライがおかれる。

 山崎正友は、法廷において原告(宮本顕治)代理人から電話盗聴について「罪悪感、抵抗感はなかったか」と聞かれ、次のように答える。
 「心の隅にありました。しかし…日本共産党に攻撃されて創価学会がまさに浮沈のせとぎわに立っている。いろいろ悪いことはあったかも知れないけれども、それによって仏法がざ折するということはしのびないと。…今を切りぬけるために、これは必要悪であると。そしてそれを我々が背負って、多くの人たちの信仰を救うんだという、そういう気持でありました」(五十六年十一月四日証言)
 なんとも、理解に苦しむ心境だ。創価学会のためなら、仏法のためなら“必要悪”として、どんな卑劣なことでもやってのける、というのである。創価学会が口にする言葉に、社会の法律、仏の法律がある。社会の法律(社会通念か)より国の法律が重く、国の法律が許しても仏の法律はさらに厳しい--われわれの解釈ではそうなるのだが、彼らは国の法律の上に仏の法律があるというのである。仏の法律のためなら、国の法律は無視できるというわけだ。

 眼中、創価学会あるのみである。これでは、会社のためなら産業スパイをやってのける会社人間どころでなく、組織のためなら市民社会の迷惑など無視する山口組、一和会の類いである。国法の上に仏の法律を置くときては、まさに無法者、極道の発想ではないか。都合が悪ければ、元会長(北条浩)だって見捨てる。アウトロウの極道の世界と同じように、創価学会のもつ閉鎖社会の体質が一般市民社会と接点をもつ時、いかに危険なビールスをばらまくことになるか--これらの事実が何よりも雄弁に物語っている
     ----------(次回に、つづく)---------103
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする