政治資金規正法には
と書かれている。
「その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように」というこの部分に重大な疑念が生じているというわけで、その疑念について明快な説明ができなかったということです。
総額21億円以上の収支報告が正しく記載されておらず、土地取引に際して融資を受けた4億円の敬意について、合理的な説明ができていない時点で、政治資金規正法に鑑みればアウトと判定されても仕方がないことだと思うのですが。
この有罪判決に疑問を持っている方たちは、この裁判が小沢一郎の秘書ではなくて、小泉純一郎や麻生太郎の秘書であった場合でも、同様に有罪判決は疑問だと主張するのでしょうか。
そもそも、やましいことがないのなら、小沢やその秘書たちが疑念を持たれていることに対してとことん説明すればいいだけなのに、それをしないから疑惑の目で見られていることがわかっていても説明ができないのだから、どうしようもないことですよね。
ちなみにとことん説明しても納得しないだろうというご意見もあろうかと思いますが、ほとんど説明をしないのと、とことん説明をしたけれど納得してもらえないとでは、心証が大きく違うと思います。
(基本理念)
第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。
2 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。
と書かれている。
「その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように」というこの部分に重大な疑念が生じているというわけで、その疑念について明快な説明ができなかったということです。
総額21億円以上の収支報告が正しく記載されておらず、土地取引に際して融資を受けた4億円の敬意について、合理的な説明ができていない時点で、政治資金規正法に鑑みればアウトと判定されても仕方がないことだと思うのですが。
この有罪判決に疑問を持っている方たちは、この裁判が小沢一郎の秘書ではなくて、小泉純一郎や麻生太郎の秘書であった場合でも、同様に有罪判決は疑問だと主張するのでしょうか。
そもそも、やましいことがないのなら、小沢やその秘書たちが疑念を持たれていることに対してとことん説明すればいいだけなのに、それをしないから疑惑の目で見られていることがわかっていても説明ができないのだから、どうしようもないことですよね。
ちなみにとことん説明しても納得しないだろうというご意見もあろうかと思いますが、ほとんど説明をしないのと、とことん説明をしたけれど納得してもらえないとでは、心証が大きく違うと思います。