迷走していた「たんなさん」のつぶやき

※個人の感想です・・・

提訴した勇気、価値ある判決 『年金型生保 二重課税 妻の思い、「一円も無駄にできぬ」』

2010年07月06日 | 社会
勝訴しても還付額は2万5600円にすぎないのに、最高裁まで争ったが勇気ある行動が「二重課税」の違法判決を引き出したもので、この方の行動力はまさしく「天晴れ」です。
本来、「二重課税」について提訴すべきなのは生命保険会社であるはずなのに、それを怠ってきたことを反省して欲しいです。

同じことはガソリンに支払う税金でもありますね。
ガソリンの価格には揮発油が含まれていますが、それに対しても消費税が加算されています。
この「二重課税」状態を是正するためにガソリン値下げ隊でも石油卸売り会社でもいいですから、提訴して欲しいですねー。
年金型生保 二重課税 妻の思い、「一円も無駄にできぬ」
 司法は40年以上続いてきた「二重課税」を違法と結論付けた。年金払い型生命保険を巡る6日の最高裁判決。司法を動かしたのは「夫が一生懸命働いて納めた保険料を一円も無駄にできない」という妻の思いだった。長崎市に住む原告の女性(49)は「同じような立場の人のお役に立てて良かった」。手弁当で訴訟に携わり、国税庁と争ってきた税理士も「100点満点の判決。言い分を完ぺきに認めてくれた」と笑顔を見せた。【伊藤一郎、和田武士】

 女性は夫を亡くした際、生命保険会社の担当者に「年金払いと一括払いが選べますが、支払い回数が違うだけです」と説明された。年金払いを選んだ結果、相続税と別に一括払いの場合には課されない所得税を源泉徴収されたが、何の疑問も持たなかったという。
 だが、原告補佐人を務めた同市の江崎鶴男税理士(66)は、女性から年金通知を見せられ「おかしい」と感じた。調べを進めると、68年の国税庁通達の存在に気付く。「年金受給権と個々の年金は別」との論理で、相続税と所得税の両方を課すことが可能とされていた。
 所得税法は、相続によって取得したものには所得税は課さないと規定している。「法律を素直に読めば、この年金に所得税は課せない」。そう確信した江崎税理士から訴訟を持ちかけられ、女性は「全国の同じ立場の方々のため役に立てるのなら」と、原告になる決意を固めた。
 05年の提訴から5年。勝訴しても還付額は2万5600円にすぎないが、2審で逆転敗訴した末の再逆転に、女性は「税理士さんの頑張りが報われた」。江崎税理士は「何万人か何十万人かは分からないが判決はかなりの影響がある」と強調した。
 ただし、還付請求ができるのは直近5年分に限られる。江崎税理士は「(それ以前の分は)立法で救済するしかない」と国の対応に期待を寄せた。

 ◇還付は5年分まで
 最高裁判決により、年金払い型の保険金から所得税を源泉徴収された人たちは払い過ぎた税金を還付してもらえることになる。ただし、税務署に出向いて手続きを進めなければならず、注意が必要だ。
 生命保険協会(加盟47社)や業界各社によると、年金払い型の生命保険は96年ごろから広まり、主力商品の一つという。最大手の日本生命の場合、08年度時点で年金支給中の件数は約3800件。
 業界に詳しい消費生活コンサルタントの野中幸市さんは「これまで余計に所得税を払ったのは(業界全体で)数十万人程度」とみる。
 「どれだけの遺族が還付を求めることができるかは不明」(同協会)だが、ある保険会社だけでも今後支給が始まる可能性がある同種保険の契約者は07年時点で約200万人。将来的な影響はさらに大きいとみられる。
 国税庁によると、法令解釈を変更する場合はホームページを使って周知される。対象者はこうした情報を基に解釈変更を知った翌日から2カ月以内に請求すれば、直近5年間の05~10年の支払い分の還付を受けられる。ただし、確定申告時などに還付されているケースもあるとされ、まずは税務署に相談する必要がある。
 また、国家賠償請求訴訟を起こして勝訴すれば20年分の還付を受けられるが、専門家によると「国側の過失の立証は容易ではなく、ハードルは高い」という。【伊藤一郎】
7月6日13時7分配信 毎日新聞