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〔持続化給付金〕個人事業主が事業所得を間違って、給与所得や雑所得と確定申告してしまった場合 その1

2020年05月23日 22時49分25秒 | ショシーンなお仕事
個人事業主の確定申告を間違って申告してしまった時、
例えば、事業所得なら経費を収支内訳書をつけて計算すべき処
給与所得を間違って、経費の代わりに給与所得控除で計算してしまった場合。

申告期限(通常は3月15日まで、今年は特例で4月16日まで)までなら
改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出しする
「訂正申告」を何度でも出来る、
それ以降は

納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
「修正申告」

反対に納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
「更生の請求」

を行い、給与収入を事業収入へと

問題は納める税額が全く変わらない場合。
一番多いのが税額ゼロで源泉徴収を全額還付してもらうように申告したパターン。

給与収入から給与所得控除する計算でも、
事業収入から収支内訳書で経費計算しても、
結局納税額ゼロの場合。

この場合、修正申告も、更生の請求も出来ない。

何故かと言うと結果的に一緒だから、
途中の計算が間違ってても納税額が同じなら問題なしと、
例年なら納税者側もこれで何の問題もない。

ただ今回のコロナの持続化給付金の対象の前提条件として
「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、 今後も事業継続する意思があること。 」

つまり、今回の確定申告書で本来、
事業所得者なのに間違って給与所得で申告している個人事業主は持続化給付金の対象にならないのである。

この件につき、税務署に対して問い合わせした結果
「同じような問い合わせが全国から殺到していますが、
税務法上、税額が変わらない場合は訂正することが出来ません。
国税局より、このような場合は持続化給付金コールセンターに電話してご相談して頂くようにと指示が出ています」
との答えだった。

で、昨日からずーーーーとコールセンターに電話してるんだけど全然繋がらない、
繋がっても、電話に出る女性は、以上の話に対応できるだけのスキルは持ち合わせていない。
てか修正申告って言葉さえ通じなかったもんな~

って事でこの後出てきたコールセンターの責任者とやらの見解をお伝えしよう。










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