で、さんざんたらい回しされた末、
自称コールセンターの責任者ミナト氏の見解。
給付対象者の条件1として
「2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、 今後も事業継続する意思があること。」
であり、これは実際に事業収入を得ている事ではなく、
算定基準が
「事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書(所得税法第二条第一項三十七号に規 定する確定申告書を指す。以下同じ。)第一表における「収入金額等」の事業欄に記載 される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載 されるものを用いることとします。 」
なので確定申告書の事業収入欄がゼロであれば給付対象にならないとの事である。
そんな事は、ホームページに書いてるから知っとるわ!
だから、確定申告書に間違って記載してしまった場合の救済措置を知りたいのである。
税務署では修正申告も更生の請求も出来ないのでコールセンターに電話するように指示受けたのだがと伝えると
「うちは委託された民間のコールセンターで、ホームページの内容をお答えするだけです」
と開き直る。
ならHPに載っていないような場合の取り扱いについてどこへ尋ねたら良いのか?
との質問に対しては
「では折り返し、連絡先をお伝えします」
と電話を切ったきり、10時間経った未だに電話かかってこない。
週明けに中小企業庁に電話するしかないか~
と思ってたら、ここに吉報が!