おいおい誰や
「北朝鮮の工作員によるサイバーテロの可能性は?」
なんて吹いてた奴は?
あっ、きっどさんです。
てきとーに話を盛ってた訳ではない。
根拠は京都大学が
「偽計業務妨害」で被害届けを出していたからである。
入試を業務と解釈する事については
判例もあり論を俟たないとして
偽計業務妨害罪の「偽計」とは
「人の業務を妨害するために他人の不知又は錯誤を利用する意図をもって
錯誤を生じさせる手段を施すこと」
である。
この罪で被害届を出し
(と言うより「出せと言われた?」)
この罪で逮捕起訴する為には犯人に
京大入試を妨害するという意図がなければならない。
つまり京大と京都府警は、
「北朝鮮による最高学府の入試妨害と認識している?」
ときっどさんは推理したのである。
でも、若し東北在住の受験生が実行者なら
(犯人や容疑者という言葉は適切ではない)
単なる「カンニング」やん。
京大らの大学が、この受験生を永久受験拒否にするとか
未成年者なら、保護者に損害賠償請求する、
というレベルの話であり、
とても偽計業務妨害罪で公判維持できると思えない、
いや多分、不起訴処分だ。
若し無理やり身柄拘束したとしたなら
それは治安維持の為の、単なる「みせしめ」でしかない。
こんなガキんちょのカンニングよりも
遥かに、きっどさんが恐怖に感じるのは
NTTドコモが裁判所の令状なしに
自主的に京都府警に対して情報提供した、
と見受けられる点である。
捜査関係事項照会書か、
若しくはそれさえも無しに公開したのであれば
これは議論が起こる所である。
総務省の
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」によると
法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第197条第2項、弁護士法第23条の2等)
がなされた場合に対して
「他方、個々の通信とは無関係の加入者の住所・氏名等は、通信の秘密の保護の対象外であるから、基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である。」
が
「通信の秘密に属する事項(通信内容にとどまらず、通信当事者の住所・氏名、発受信場所及び通信年月日等通信の構成要素並びに通信回数等通信の存在の事実の有無を含む。)について提供することは原則として適当ではない。」
としている。
今回NTTドコモは裁判所の令状なしにどこまで回答したのか?
単なる加入者名義だけであるのか?
それとも「通信内容」までに及ぶのか?
若し通信内容まで公開したのであれば
「通信の秘密」が侵されている。
「通信の秘密」は
国家権力である警察に対してこそ守られるべきのものであり、
これを悪用されれば、政治家や官僚も個人情報を握られ
警察組織に思うように動かされる恐れがある、
という事実である。
「北朝鮮の工作員によるサイバーテロの可能性は?」
なんて吹いてた奴は?
あっ、きっどさんです。
てきとーに話を盛ってた訳ではない。
根拠は京都大学が
「偽計業務妨害」で被害届けを出していたからである。
入試を業務と解釈する事については
判例もあり論を俟たないとして
偽計業務妨害罪の「偽計」とは
「人の業務を妨害するために他人の不知又は錯誤を利用する意図をもって
錯誤を生じさせる手段を施すこと」
である。
この罪で被害届を出し
(と言うより「出せと言われた?」)
この罪で逮捕起訴する為には犯人に
京大入試を妨害するという意図がなければならない。
つまり京大と京都府警は、
「北朝鮮による最高学府の入試妨害と認識している?」
ときっどさんは推理したのである。
でも、若し東北在住の受験生が実行者なら
(犯人や容疑者という言葉は適切ではない)
単なる「カンニング」やん。
京大らの大学が、この受験生を永久受験拒否にするとか
未成年者なら、保護者に損害賠償請求する、
というレベルの話であり、
とても偽計業務妨害罪で公判維持できると思えない、
いや多分、不起訴処分だ。
若し無理やり身柄拘束したとしたなら
それは治安維持の為の、単なる「みせしめ」でしかない。
こんなガキんちょのカンニングよりも
遥かに、きっどさんが恐怖に感じるのは
NTTドコモが裁判所の令状なしに
自主的に京都府警に対して情報提供した、
と見受けられる点である。
捜査関係事項照会書か、
若しくはそれさえも無しに公開したのであれば
これは議論が起こる所である。
総務省の
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」によると
法律上の照会権限を有する者からの照会(刑事訴訟法第197条第2項、弁護士法第23条の2等)
がなされた場合に対して
「他方、個々の通信とは無関係の加入者の住所・氏名等は、通信の秘密の保護の対象外であるから、基本的に法律上の照会権限を有する者からの照会に応じることは可能である。」
が
「通信の秘密に属する事項(通信内容にとどまらず、通信当事者の住所・氏名、発受信場所及び通信年月日等通信の構成要素並びに通信回数等通信の存在の事実の有無を含む。)について提供することは原則として適当ではない。」
としている。
今回NTTドコモは裁判所の令状なしにどこまで回答したのか?
単なる加入者名義だけであるのか?
それとも「通信内容」までに及ぶのか?
若し通信内容まで公開したのであれば
「通信の秘密」が侵されている。
「通信の秘密」は
国家権力である警察に対してこそ守られるべきのものであり、
これを悪用されれば、政治家や官僚も個人情報を握られ
警察組織に思うように動かされる恐れがある、
という事実である。