小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

やっぱり負けた。個人が弁護士を相手にした訴訟で勝てるか?

2010-03-05 19:35:59 | Weblog
 2月25日判決文が届いた。私はこの訴訟について区役所が開催している無料法律相談に何度か足を運び、訴状や被告が提出した答弁書に対する準備書面と題する反論の書式を尋ねてきた。最終的に無料相談に応じていただいた弁護士から「完璧な準備書面です。だけど絶対に勝てません。小林さんが可哀そう。本当に可哀そう」と言ってくれた。その弁護士はこうも言ってくれた。「裁判官は国家公務員です。定年退職後の身の振り方について年配の裁判官ほど判決に自分の立場が反映されます。被告が大企業で、しかも大弁護団を組んだ裁判で個人が勝てるわけがありません。過去にもそうした例は全くありません。だけど小林さんの少額訴訟ではだれも弁護をしてくれないでしょう。私も小林さんが可哀そうと言いながら、弁護を頼まれても受けません。商売になりませんからね」と。そういうアドバイスを受けていたから、私にとってはあらかじめ予測していたとおりの判決だった。
 
さて判決文の全文を転記するのは消耗なので、問題の個所だけ転記する。

主  文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。

第3 当裁判所の判断

① 本件パスモカードは、記名オートチャージPASMOといわれるもので、記名人のみが使用でき、紛失の際には再発行できるもので、オートチャージサービス機能が付いているものである。(中略)PASMO一枚当たりのバリュー残高が2万円を超えることはできないという限度が設けられているほか、自動チャージの場合オートチャージされる金額にも限度が設けられている。

② 原告は、被告の不法行為として、PASMOを安全なカードであると消費者に錯覚させてPPASMOを売りまくっており、不正に使用された場合についての危険性を説明せず、「紛失の際もご心配なく。紛失しても再発行できるので安心です。」などと安全性を強調し、その一方で記名PASMOに重大なリスクがあることを熟知した免責事項を設けていると主張する。しかしながら、その具体的な言動について主張、立証がない。また、仮に、被告担当者が、上記危険性を説明しなかったとしても、その損害を被る危険性は、前記2(3)に説示したところにとどまるものであること、不正使用原因となる紛失、盗難はPASMOを所持する利用者の自己責任の範囲内であるともいえること、前記2(4)の免責規定等を総合して検討すると、被告が安全対策を講じておらず原告の具体的権利を侵害する違法な行為があったと評価することはできない。

③ さらに、原告は、再発行の際のデポジット500円を請求できることや、再発行しなければチャージ残高を返還できない法的根拠を示す必要があると主張するほか、記名PASMOにはクレジット保証が適用されないことの説明を購入の際受けていたかの調査(アンケート)の結果(甲6)や、記名PASMOが不正使用された場合の補償について小田急エージェンシーの営業担当者が説明したことを記述したメモ(甲2)に基づき、被告の違法性を主張しているとみられるが、上記に説示した通り、これらの点をもって、原告の具体的権利が侵害されるような不法な行為があったと評価することはできず、ほかに原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

④ 原告は、被告がオートチャージPASMOの紛失時の安全処置を講じないままPASMOを発行していることにより、不正にオートチャージされた金額について不法行為が成立すると主張しているものと考えられる。
 しかしながら、原告は、本件オートチャージ会員契約を締結する際には、前記PASMOのご利用案内、約款集、申込用紙等を十分認識して本件オートチャージ会員契約を締結したことは明らかに認められる。(中略)オートチャージPASMOの紛失について、被告は必要かつ十分な安全処置を講じているものとみることができ、被告において原告の権利を侵害する違法な行為があったと評価することはできない。

⑤(現在もチャージされている844円について)PASMOのチャージ残高については……紛失再発行の手続きを行うことによって再発行されるPASMOに同金額のデータを移すことができる……。しかしながら、原告は取扱規則は承知しているものの、自らの意思でPASMOの紛失再発行の手続きをとっていないことは証拠上認められることから、原告には同金額の損害は発生していないこととなり、原告の主張には理由がない。

 以上が判決文の要旨である。いったいこのような判決を下した東京簡易裁判所民事第9室の裁判官N氏は論理的思考力を中学生並み程度でも持っているのだろうか。
 私は私鉄連合のパスモ社がクレジット保証のないオートチャージPASMOを発行していること自体が違法行為だとはこれまで一度も言っていない。ただパスモ社がクレジット保証のないオートチャージPASMOが、クレジット保証があるビュースイカに対抗できるわけがないため、オートチャージPASMOにもクレジット保証があるかのような極めて巧妙かつ卑劣なご利用案内での安全性の強調、さらにオートチャージPASMOにはクレジット保証があるような説明を営業マンが行うことを意図的に承認していたことが違法行為に当たると主張してきた。
 実際私がオートチャージPASMOを購入したときキャラバン営業活動を行っていた方から受けた説明は「オートチャージはクレジットカードのOPカードから行われるためクレジット保証が適用されます」というものだったし、小田急電鉄を告訴するにあたって証拠が必要と思い、当時キャラバン営業活動を行っていた方(別人)にオートチャージPASMOの安全性について質問をした時、やはり同じ説明を受け、その説明を「メモ書きでいいから書いてほしい」とお願いし、その方は何の疑いも持たず「記名パスモ(オートチャージが不正使用された場合、60日間さかのぼって保証されます(オートチャージをクレジット利用となる為))と書いてくれた。さらに私はバス停で列を作っていた方たちの中でオートチャージPASMOをご利用の方66人に、ビュースイカと異なりオートチャージPASMOにはクレジット保証がないことを知っているかを尋ね65人から「全く知らなかった」というアンケート結果を得た。「全く知らなかった」とお答えになった方になぜご存じなかったのかと尋ね約半数の方が、私が受けた説明とまったく同じ説明を受けたと答えられた。残りの方は私鉄が発行しているクレジットカードとのセットでオートチャージPASMOを販売しているのだからそのクレジットカードの保証が適用されるのは当然と思っていた、とお答えになった。

 お勤めの方がご利用になるPASMO定期券は紛失したらすぐわかる。しかし私のようにあまり使用しない方が紛失した場合、クレジット保証がないとどうなるか。私は財布ごと紛失したのですぐ届け出て被害額はそう大きくなかったが、財布からクレジットカードやオートチャージPASMOだけを盗まれたらいつ被害にあったかわからないケースが生じる。そういうケースが生じかねないためクレジット保証は過去60日にわたって被害額を保証している。この裁判を担当したN氏は「PASMO1枚当たりのバリュー残高が2万円を超えることができないという限度が設けられているほか、自動チャージの場合オートチャージされる金額にも限度が設けられている」ことをもって「オートチャージPASMOの紛失について、被告は必要かつ十分な安全策を講じているとみることができ」と、これが裁判官の判断基準かとあきれ返る主張をした。言っておくがPASMO1枚当たりのバリュー残高2万円という制限は1日分である。つまり紛失に気付かなかった場合、毎日2万円をオートチャージして不正に使用できるのである。これで万全の安全策と言えるのか。この裁判官は1日当たり2万円のチャージ限度を設けていることを万全の安全策と考えているとしたら。この人の金銭感覚は異常な大金持ちの感覚を基準にしているとしか考えられない。庶民感覚でこのような金銭感覚を容認できるだろうか。
 もしパスモ社がこの裁判官と同じ考え方をしているのだったら、堂々と「オートチャージPASMOにはクレジット保証がありません。その代わりビュースイカにはないこういうメリットがあります」と主張すればいい。そのメリットが、たとえばオートチャージPASMOを利用した場合運賃が半分になるとか、コンビニなどで電子マネーとして使用した場合例外なく20%引きで買えるなどというものであったらクレジット保証がなくてもオートチャージPASMOはビュースイカを圧倒するに違いないし、私も紛失したあとビュースイカではなくオートチャージPASMOの再発行を間違いなく求めていた。

 要するにこの馬鹿な裁判官は一生懸命クレジット保証のないオートチャージPASMOの「安全性」をパスモ社が雇った6人の大弁護団に代わって述べただけで、「オートチャージPASMOにはクレジット保証がない」というパスモ社が消費者に絶対的に行わなければならない説明責任を果たしていなかったことを不問に付したことである。

 もちろんこの判決に私が伏するわけがなく当然控訴する。だが、冒頭に書いたように東京地裁の裁判官が6人の大弁護団で対抗してくるパスモ社に対してフェアで論理的整合性に満ちた判決を下してくれるという保証はない。私の戦いを応援してくださっている方の中に無償で弁護を買って出てくれる弁護士はいないだろうか。あるいはそういう方をご存じの読者がいたらぜひ話をしてみていただけないだろうか。

5 コメント

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論理的整合性を持っての疑問 (あんのうん)
2010-04-19 14:12:29
盗んで悪用した人が悪いので

責任を他者に押し付けるのは議論の擦り替えでは?
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Unknown (Unknown)
2011-09-13 14:32:54
キチガイ爺はとっとと死ねよ
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Unknown (Unknown)
2012-02-04 19:17:24
全部読みましたが非常にくだらない、時間の無駄では?と思いました。
このような事象に対して訴訟まで起こし、さらには控訴をするという行動力についてはある意味素晴らしいと思いました。
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Unknown (いやぁ)
2012-04-01 22:25:57
クレーマーさんここに極まれり、といった感じでしょうか。判決文を見る限り「正義は勝つ」が立証されたようでうれしい限りです。
でもここまで潔く自身の主張を貫き通して裁判まで起こして華麗に返り討ちにあっていて尚かつその結果をネットに公表するという姿勢は素晴らしいと思います。
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がんばったんだ~~ (きんたま)
2012-09-22 16:49:37
貴殿の無手勝流の度胸は貴重、賛嘆!日本の裁判が基本、弁護士抜きでは出来ない不条理に、貴殿の行為は神に価する。貴殿に触発された多くの命知らずが続き、いつの日にか貴殿の行為は崇め奉られ、やがて神格化されるであろう。そして日本の裁判は金が掛かり過ぎ、巨悪に阿る維新の遺物と言う実情に風穴を開けるであろう。
でも、ケッコウ評判悪いが原因は何かね?しかし、先駆者とはいつの世も理解されないものである。ことの良し悪しより、果敢に立向かい、爆死した貴殿に一献捧げたい。
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