朝10時開会。すべてが終わったのは19時頃だったか。
これまでに開催された委員会の報告が各委員長から粛々と行われるわけですが、今回は厚生文教委委員長からの報告に対し、質問がでる。(←たぶん稀なことだと思う)。
議案第65号(認可保育所の保育料値上げについて)
委員長に対し「委員会でどのような質疑があったかなかったか」を聞く質疑であり、議案の内容について質疑する場面ではないので、「説明会についての質疑はあったか、その答弁は」など事実を確認する質問がでる。答弁する内容を確認するための休憩がとられ、再開後、委員長から答弁。
その後、議場から「動議」が出る。この案件については厚生文教委員会に差し戻してもう一度審議した方が良いのではないか…という内容。(「動議」は一定の賛成者があれば成立する。)賛同者がいたため、採決へ。
厚文に差し戻すかどうかの採決が行われる。も… 賛成少数で動議は成立せず。
賛成(10) 緑・市民自治こがねい、共産党、生活者ネットワーク、リベラル保守の会
反対(12) 自民・公明・小金井自民・市民会議
議案の採決を行ったところ、賛成多数で可決。
賛成(12) 自民・公明・民進・小金井自民・市民会議
反対(10) 緑・市民自治こがねい、共産党、生活者ネットワーク、リベラル保守の会
保育料値上げについては、その手続きに対して大きく疑問を感じる点において大きく反対。この議案について反対討論をしました。ほか意見書1件について行った討論も文末に掲載。
ちなみに、今回、1本の意見書の案文を作成しました。
伊方原発再稼働強行に抗議し、「原発ゼロ」の実現を求める意見書
(賛成多数で可決)
賛成14/緑・市民自治こがねい、共産、民進、リベ保、ネット 、市民会議、小金井自民
反対8/自民・公明


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ちなみに ちなみに。共同提案した 高江へのヘリパッド建設工事の中止を求める意見書は否決。
賛成10/緑・市民自治こがねい、共産、民進、生活者ネット


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議案第65号 小金井市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例
議案第65号 小金井市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論します。
まずは、本来、子どもは地域、そして社会全体で育てていくべきであることから、子育てに関わる費用は無償化していくべきであることを強く訴えます。
さて。
15年ぶりに認可保育所の保育料を値上げする本条例による値上げで今後3年間に生み出される9700万円は認可外との格差是正、幼稚園保護者への補助などひろく子ども子育て政策の充実に充てることがこれまでにわかっています。
今回の値上げは受益者負担の原則には即さない値上げであること、またうみだされる財源の用途が明確にされていない点が問題であると考えます。「小金井市子ども・子育て会議」の答申にも「子育て支援施策の充実を図ることを強く要望する」とありますが、この点についても子ども子育て会議には具体的な説明がされていません。この要望に対し保護者や市民、議会に対しても納得できる説明はしていただけていないと認識しています。答申には、「諮問内容についてはやむをえないものとする」とあります。昨日9月20日に行われた子ども子育て会議では、説明会を求める声や配布文書を事前に確認したいとの声が上がっていることからも議決前に説明会を行うことは必須であると考えます。9月20日の子ども子育て会議前に委員会採決してしまったことも拙速であり、継続審査にするべきだったと考えます。子ども子育て会議の答申みにも昨日の子ども子育て会議でも多様な意見がでてきています。子ども子育て会議での審議時間も不十分だったのではないでしょうか。
また、小金井市は「保護者には丁寧に説明をしていく」としている一方、保育料値上げの説明会を行わないとしています。子ども・子育て新制度において、保育料が施設利用料になったため、利用料値上げの説明会開催は馴染まないという小金井市の見解は、あくまで仕組み・手続的な視点からの答弁です。保護者にとって「保育料」が利用料であろうと負担金であろうと、その位置づけは問題ではなく、値上げにより負担が増える事が問題なのではないでしょうか。
説明会を開催しないという市の説明は納得のいかないものであり、市民視点からかけ離れているとしか言いようがありません。小金井市に対し、より市民の視点に立った行政運営を要望し、この議案に反対します。
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議員案第49号 ストーカー規制法改正の早期成立を求める意見書
(賛成多数で可決)(賛成11/自民・公明・民進 反対8/緑・市民自治こがねい・共産・ネット 退席3/リベ保・市民会議)
議員案第49号 ストーカー規制法改正の早期成立を求める意見書に反対の立場から討論します。今年の5月、芸能活動をしていた女子大学生が小金井市内でファンを自称する男性から刃物で刺された事件を受け、ストーカー規制法の改正が議論になっています。 被害に遭われた女性が受けた心身の傷の深さは計り知れません。その傷が少しずつでも癒されていくことを願ってやみません。
事件前、女子大学生は容疑者からのブログやツイッターへの執拗な書き込みに悩み、警察に相談していたとの報道がありました。
現行のストーカー規制法では執拗な電話やファクス、メールの送信などは「つきまとい行為」と認めていますが、ツイッターやLINEなどのSNSは含んでいません。コミュニケーションツールの多様化にともない、SNSへの対象拡大は必須であることからも、本意見書にはおおむね賛成ではありますが、項目4のストーカー行為を被害者の申出がなくとも検察が起訴できるようにする「非親告罪化」については慎重な判断が必要だと考えます。
非親告罪化により捜査の迅速化、被害者への負担軽減などがあげられています。一方で、加害者が交際相手等の場合、被害者に恋愛感情が残っていることも考えられます。被害者の意志によらない検察による起訴は、警察への不信感を生む可能性があります。警察の介入が必要とされる場面で接触を拒んでしまうことも懸念され、「非親告罪化」は被害者にとって、不利益に働く可能性も否定できません。
警察庁の発表によると、2015年のストーカー事案の相談状況は2万1968件と2013年以降、2万1000件を超えています。ストーカー行為は被害者の生活に与える影響や、心身への負担は図り知れません。被害者援護はもちろんのこと、最悪の事態を防ぐためには、加害者の更生もあわせて行っていくべきではないでしょうか。今年3月、警察庁の委嘱により「ストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究」の報告書がまとめられています。加害者を医療機関等におけるカウンセリングや治療等につなげることにより、これらの者の行為が止まり、ひいては被害者の安全や安心の確保につながることが期待される、としています。ストーカーによる事件を二度と起こさない取り組みは急務であります。
これまでもストーカー被害に対し、警察でも一定の対応はしています。しかしながら、事件を未然に防げなかったのは「事態の切迫度・緊急性の判断」が適切でなかったために起きているのではないでしょうか。よってストーカー行為の「非親告罪化」より先に、警察官の対応改善・スキル向上に取り組むべきと考えることをもって、本意見書への反対討論とします。