急きょ、開催が決まった全員協議会(協議案件の概要→議会が9月28日に継続にした”公立保育園廃園条例”を、29日市長が、市長の権限で条例を制定しました)。
市議会が継続と判断した条例案を、市長の判断で成立(*専決処分と言います)させて良いものなのか?、それしか手段がなかったのか、と思います。
市長から冒頭に説明がありました。PDFデータを坂井ホームページにアップしました。ここ🐔から
専決処分は、地方自治法に基づく市長権限の行使ではあります。
議会という議決機関が判断できる案件ではないけれど、行使できる要件を満たしているのか?ということが問われます。
今日の全員協議会では1人しか質問できなったので、10月3日(月)も10時から全員協議会を行うことが決まりました。
市長の専決については、今朝の朝日新聞19面(多摩版)、読売新聞21面(武蔵野版)、東京新聞26面(社会面)にも掲載されていました。
公立保育園父母の会、公立保育園5園の父母の会、公立保育園運営協議会 共同委員長の連名で、公立保育園の廃園に関する専決処分について(抗議)が届きました。 ですよね。面会を申し入れ続けたけれど、会ってもらえなかったうえの専決だなんて…。
9月議会で決算審査は行わないことも確認しました。来年度の予算編成に活かすという役割もある決算審査。こんな状況なので心情的にはしんどいけれども、議会にいる者として決算審査は行うべきと発言はしましたが、議会全体としては行わないという判断に。
このタイミングを逃したとしても決算審査はできるけれど、来年度の予算編成に活かすという点においては間に合わない。
悔しいというか、残念というか、なんというか…。