「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づく改正によって、個人情報保護法が一部改正されました。
小金井市では今年の12月議会に条例が上程される見込み
小金井市が条例で定めて保護してきた個人情報保護制度についても、全国的な共通ルールで、個人情報保護委員会に一元化されることになります。小金井市では、12月議会(2022年第4回定例会)に条例が議会に上程される予定です。
まだ先のことなので、現状共有と坂井視点での論点を共有するというねらいで一般質問で取り上げました。YouTubeはここ🐔(←小金井市議会チャンネルへ)から
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/70/1d/468f71ddaf06f775cab0f150b4a8560e.png)
自治体の条例での”上乗せ・横出し”を法律が規制している
一般論として。国が法律を定めていても、自治体が条例を制定して”上乗せ(法令よりも厳しい規制をする)”、”横出し(法令が規制していない項目を規制すること)”は、法律の趣旨を超えない範囲で認められていますが、今回の個人情報保護法の改正法の立法趣旨は「地方公共団体の個人情報保護についても、個別条例で規律されていたものを全国共通ルールで同様の規律を適用」としているので、事実上の”上乗せ横出し”を封じている、という点が、地方議員の立場としては気になります。
地方自治への侵害では!?
2000年施行の地方分権一括法では、地方への権限移譲が明確化され、国と地方の関係は「対等・協力関係」になりました。自治体が担う自治事務における解釈運用・監視監督に踏み込んでくる法律を制定してきた国の態度は強権的では!?と、地方議員をしている立場の坂井は恐ろしくも感じる。
個人情報保護委員会が解釈運用・監視監督を一元化することに対しては、いわゆる”2000個問題”と言われています。つまりは、およそ2000ある各自治体が条例で制度を確立してきたものを、国が統一的な基準での運用を行うと示してきたことに対し、地方自治への侵害として問題視する声もあります。
小金井市の条例で保護してきたレベルを維持しよう!
とはいえ、国が法律を制定した今となっては、これを破る訳にはいかないので改正法の中で、小金井市ができることに取り組んでいくべきだと考えています。
小金井市としても、従来の条例の水準を下げることのないよう、審議会の意見をききながら工夫していく。
細かい質疑をしていったので、坂井がピックアップして質問した項目だけ、上げておきます。
(個人情報の定義、要配慮個人情報、情報公開条例との関係、審議会の役割、個人情報ファイル、口頭での開示請求、自己情報コントロール権)
全体の答弁として、小金井市としては、「法の趣旨のもと、従前の水準を下げることのないよう審議会のご意見をいただきながら、工夫してまいりたいと思います。」という内容でした。
坂井が取り上げた項目以外にも、確認事項があるかもしれないので、引き続き勉強をしていこうかと思っています。