青木理さんの『ルポ 国家権力』はコチラでご覧いただけます。
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・テーマ
警察の恣意的な捜査が可能に?
安保法案の陰で審議が進む「盗聴法」改正案の問題点とは?
・スタジオゲスト
TBSラジオ「荒川強啓デイ・キャッチ!」でもおなじみ
ジャーナリストの青木理さん
刑事訴訟法などに詳しい 弁護士の山下幸夫さん --------
今、国会で盗聴法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)改正案が審査、審議されています。その内容は、犯罪捜査の中で、電話、携帯電話、メールなどの通信を傍受することができるというものです。
現行制度では、「組織的犯罪」であることを前提とする、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的殺人に限定されていますが、新たな制度案には、以下の内容が加えられています。
・殺傷犯関係(殺人、傷害、傷害致死、現住建造物等放火、爆発物使用)
・逮捕、換金、略取、誘拐関係
・窃盗・強盗関係、詐欺・恐喝関係
・児童ポルノ
現在の与党多数の国会状況では、この法律はすんなり通ると思いますが、この法律案が施行されると、次に挙げる2つの大問題が起こる可能性があります。
1.「誰が何を聴いていたのか」という実態がわからなくなる
これまでは、通信会社NTT職員などの立ち立会いのもとに通信を傍受していたため、「誰が何を聴いているのか」の証人が存在し、一定の歯止めがきいていました。しかし、今後は専用システムを用いた機械を使用することになるため、警察内部だけで傍受が合理的、機械的に行われるようになり、実際に「誰が何を聴いていたのか」が問われなくなる可能性があります。
2.別件捜査が認められる
盗聴法第14条では、別件捜査を認めています。その内容は、「当初の令状記載の捜査に関して傍受を実施しているときに、それとは別の犯罪に関する内容の通信が行われた場合、その通信も傍受し捜査してもよい」というものです。
もちろん、別の犯罪というのは、殺人など一般的に罪が重いと認知されている犯罪で「死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる犯罪」に限定されています。しかし、捜査員が傍受で知ってしまった“軽微”な犯罪を捜査しても、国民はそれを知ることは出来ないでしょう。 -----------------------
ゲスト:ジャーナリスト 青木理 弁護士 山下幸夫
パーソナリティー:荻上チキ 南部広美
荻上チキ・Session-22:2015年7月29日放送分より
《生活の党と山本太郎となかまたち》
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