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【恐怖!】「盗聴法」改正案! 警察の”盗聴”放題に?(青木理・山下幸夫・荻上チキ)

2015年07月30日 07時34分17秒 | ●YAMACHANの雑記帳
【恐怖!】「盗聴法」改正案! 警察の”盗聴”放題に?(青木理・山下幸夫・荻上チキ)
2015/07/29 に公開
社会と私


青木理さんの『ルポ 国家権力』はコチラでご覧いただけます。
⇒ http://goo.gl/V32so6

・テーマ
 警察の恣意的な捜査が可能に?
 安保法案の陰で審議が進む「盗聴法」改正案の問題点とは?

・スタジオゲスト
 TBSラジオ「荒川強啓デイ・キャッチ!」でもおなじみ
 ジャーナリストの青木理さん
 
 刑事訴訟法などに詳しい 弁護士の山下幸夫さん     --------
今、国会で盗聴法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)改正案が審査、審議されて­います。その内容は、犯罪捜査の中で、電話、携帯電話、メールなどの通信を傍受するこ­とができるというものです。

現行制度では、「組織的犯罪」であることを前提とする、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航­、組織的殺人に限定されていますが、新たな制度案には、以下の内容が加えられています­。

・殺傷犯関係(殺人、傷害、傷害致死、現住建造物等放火、爆発物使用)
・逮捕、換金、略取、誘拐関係
・窃盗・強盗関係、詐欺・恐喝関係
・児童ポルノ

現在の与党多数の国会状況では、この法律はすんなり通ると思いますが、この法律案が施­行されると、次に挙げる2つの大問題が起こる可能性があります。

1.「誰が何を聴いていたのか」という実態がわからなくなる

これまでは、通信会社NTT職員などの立ち立会いのもとに通信を傍受していたため、「­誰が何を聴いているのか」の証人が存在し、一定の歯止めがきいていました。しかし、今­後は専用システムを用いた機械を使用することになるため、警察内部だけで傍受が合理的­、機械的に行われるようになり、実際に「誰が何を聴いていたのか」が問われなくなる可­能性があります。

2.別件捜査が認められる

盗聴法第14条では、別件捜査を認めています。その内容は、「当初の令状記載の捜査に­関して傍受を実施しているときに、それとは別の犯罪に関する内容の通信が行われた場合­、その通信も傍受し捜査してもよい」というものです。

もちろん、別の犯罪というのは、殺人など一般的に罪が重いと認知されている犯罪で「死­刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる犯罪」に限定されていま­す。しかし、捜査員が傍受で知ってしまった“軽微”な犯罪を捜査しても、国民はそれを­知ることは出来ないでしょう。     -----------------------
ゲスト:ジャーナリスト 青木理     弁護士 山下幸夫
パーソナリティー:荻上チキ 南部広美
荻上チキ・Session-22:2015年7月29日放送分より
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