(引用)
同省などによると、基準は、児童生徒の年間被曝許容量を20mSvとして、一般的な校庭の使用時間などを勘案して算定する方針。
原子カ不安委員会の助言を得た上で、大気中の線量基準などを同県に示す。
基準を超えた場合、校庭を使用禁止にし、授業を屋内だけに限るなどの措置をとる案も出ている。
(引用終わり・一部仮名)
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」
第一章 定義
(用語の定義)
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 管理区域 外部放射線に係る線量が文部科学大臣が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が文部科学大臣が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が文部科学大臣が定める密度を超えるおそれのある場所
第二章の三 使用施設等の基準
(使用施設の基準)
第十四条の七
法第六条第一号の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
(中略)
七 文部科学大臣が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設けること。
八 管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
九 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室、汚染検査室及び管理区域の境界に設けるさくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表に定めるところにより、標識を付すること。
標識は、レントゲン室でおなじみの

である。
「管理区域」の線量は、0.6μ/h以上とする規定がある。
(年間に直すと0.6μSv/h*24時間*355日=52566μSv=5.2655mSv→お仕事等の人用。一般に安全なのは年間1mSv→0.114μSv/hである。だからこその「管理区域」なのだ)
引用記事を計算する。
20mSv=20,000μ
20,000μ/365日/24h=2.283μ/h
2.283μ/h>0.6μ/h
であるから、校舎校庭も放射線管理区域である。
(屋内であっても、出入りがあるから(特に小学校は出入りするでしょ)「よくて空間の1/2程度」と云われている。更に子供は地表面近くで呼吸するから内部にも多量に吸い込むよな。幼稚園児でもわかる単純な理屈である。なお、上記の線量には内部からの影響は考慮されていないと考えられる)
したがって校舎校庭の出入り口にはインターロックをし
管理区域の境界には、さくその他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設け、
更に前記標識を付さねばならない。
当然に、法的に児童生徒を入れることはできない。
また、放射線取扱主任者の指示には内閣総理大臣であろうとも従う義務があることを付記する。
更に、そもそも「早期に基準を示す必要があると判断」する必要はない。
同法令等ですでに決まっているからだ。
(誤りがあれば、指南/訂正してほしい)
なお、この事故により、地震津波の被害者の救援活動に多大な支障を来していることは云うまでもない。