・・・朝日新聞に贈与税の矛盾をついて、節税できる記事が掲載してあった。
しかし、残念ながら、節税と云う事は税金を多額に納める場合に必要なことであって、われわれ、一般庶民は関係ない。
その内容の一つは50万円の金の延べ板(100㌘)を沢山、買って子供に贈与すれば、一年に二本までは無税、且つ、売る時も50万円以下は所得税が係らないとの事。
これは、今までも、良く云われていたことで、特に目新しくはないが、下に示すマンションを買って子供に贈与しても無税になるのは、見た目は合法的なので、実際行われていたとしたら、その節税方法を利用できない我々にとっては、腹立たしい限りである。
節税方法の概略説明図。
手口としては、まず会社を作り、その会社名で四億円を借金をし、親の金6億円を会社の株に出資してもらう。 その会社の金10億円で、一億円のマンションを10戸買う。
そうしてから、マンション所有会社の株を全額、親から、贈与してもらう。
そうすれば、贈与される10億円相当の株には税金がかからない。
そのからくりは、マンションなどの不動産は評価額が、時価価格の1/3程度しかないので、会社の株の価値は本当は10億円のマンションなのであるが、不動産評価額は10/3(3.33)億円です。
会社の借金は4億円なので、会社の株の価値は、会社の不動産評価額より、負債の方が多いので、株の評価額はゼロ円となり、親から、子どもに10億円のマンション所有会社の株を財産贈与として渡しても、贈与額はゼロとなる、つまり贈与額には税金がゼロとなるらしい。
まことに巧妙な節税(合法脱税)である。
今の日本は、これが新聞に載るのだから、すごい。