知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

明細書から自明の範囲を周知技術で証明する場合

2006-12-24 19:37:00 | 要旨変更・新規事項の追加
事件番号 平成18(ネ)10056
事件名 損害賠償等請求控訴事件
裁判年月日 平成18年12月20日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

『 控訴人は,テレホンカードシステムと対比した上,本件出願当初明細書に開示された発明のうち「記憶」に関しては,前払いの額が記憶される場所を,使用者の手元のテレホンカードではなく,電話システム内の「特別交換局」とした点が,発明の本質であり,その額の「支払」と「記憶」の時間的前後関係は,発明の本質に何ら関係しないと主張し,さらに,本件出願当初明細書に接した当業者であれば,本件出願1に係る優先権主張日(昭和61年1月13日)当時,広範に普及していたテレホンカードシステムとの比較において,同明細書に記載された発明を理解することは当然であるとも主張する。しかしながら,本件出願当初明細書には,テレホンカードシステムの技術を参酌して発明を理解すべきであるとする記載も示唆もなく,そもそも,テレホンカードないしテレホンカードシステムについては何らの記載もない。そうすると,たとえ,本件出願1に係る優先権主張日当時,テレホンカードシステム自体が周知であり,あるいは普及していたとしても,テレホンカードの技術を背景として,あるいはそれと対比して,本件出願当初明細書に記載された発明を理解すべきものであると考える理由はなく,そうであれば,控訴人の主張するように,クレジット額が記憶される場所を,電話システム内の「特別交換局」とし,クレジットの確認及びクレジットの残額に応じて相手先と接続したり遮断したりする制御を,特別交換局にさせるようにしたことが,同発明の本質であり,クレジット額の「支払」と「記憶」の時間的前後関係は,発明の本質に何ら関係しないことが,本件出願当初明細書の記載から直ちに読み取れるものということはできない。
すなわち,明細書又は図面の記載から見て,ある事項が自明であるというためには,ある周知技術を前提とすれば,当業者が,明細書又は図面の記載から,当該事項を容易に理解認識できるというだけでなく,たとえ周知技術であろうと,明細書又は図面の記載を,当該技術と結び付けて理解しようとするための契機(示唆)が必要であると解すべきである。しかるところ,テレホンカードシステムは,電話利用のために,磁気カード読み取り機能を有する専用の公衆電話機しか使用できないシステムであるから,「前払い電話通話のためいずれの電話機でも使用できるようにした方法が提供される」(本件出願当初明細書24頁8~9行)という効果を奏する本件出願当初明細書記載の発明とテレホンカードシステムとの間には本質的な相違があるというべきであり,たとえ,両者とも前払い方式の課金システムを伴うものであっても,そのことのみによって,かかる示唆があるということはできない。』
そうすると,本件出願当初明細書に,テレホンカードないしテレホンカードシステムについて何らの記載もない以上,テレホンカードの技術を背景として,あるいはそれと対比して,本件出願当初明細書記載の発明を理解する契機はないといわざるを得ない。
を得ない。

次の二つも同趣旨。

事件番号 平成17(行ケ)10832
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年12月20日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

『すなわち,明細書又は図面の記載から見て,ある事項が自明であるというためには,ある周知技術を前提とすれば,当業者が,明細書又は図面の記載から,当該事項を容易に理解認識できるというだけでなく,たとえ周知技術であろうと,明細書又は図面の記載を,当該技術と結び付けて理解しようとするための契機(示唆)が必要であると解すべきである。しかるところ,テレホンカードシステムは,電話利用のために,磁気カード読み取り機能を有する専用の公衆電話機しか使用できないシステムであるから,「どのような電話機でも使用できる」原出願に係る発明との間には本質的な相違があるというべきであり,たとえ,前払い方式の課金システムを伴うものであっても,そのことのみによって,かかる示唆があるということはできない。そうすると,原出願の当初明細書に,テレホンカードないしテレホンカードシステムについて何らの記載もない以上,テレホンカードの技術を背景として,あるいはそれと対比して,原出願に係る発明を理解する契機はないといわざるを得ない。』

事件番号 平成17(行ケ)10831
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年12月20日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長裁判官 塚原朋一

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