◆H17. 5.30 知財高裁 平成17(行ケ)10002 特許権 行政訴訟事件
条文:特許法36条6項
【概要】
「モバイル式のコンピュータとその構造」とする発明について特許出願をしたが拒絶の査定を受けたので,これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は,同請求を不服2002-5010号事件として審理した結果,審判請求時の補正を却下した上で、「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を得たため、審決取消し訴訟を提起した。
【争点1】
特許請求の範囲の「電源,キーボード,又はモニターを包含するスタンドアロン式コンピュータに転用する手段」という記載が,スタンドアロン式コンピュータに転用する手段の構成は明確か。
【争点2】
「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」という記載自体から発明としての構成は明確であり,これを,その実施態様にまで掘り下げて特許請求の範囲に記載しなければならないか。
【判示1】
「転用する手段」は学術用語であるとはいえないから,その有する普通の意味で使用されているものと解される。一般に,「転用」とは,「本来の用い方をしないで,他の用途に用いること。流用。」(広辞苑第5版),「本来の目的とは違った用途にあてること。」(大辞林第2版)といったことを意味することからすると、「身体装着型のモバイル式コンピュータ」を「スタンドアロン式コンピュータに転用する」ということは,本来の用い方によれば「身体装着型のモバイル式」であるコンピュータを「スタンドアロン式コンピュータ」として用いるということであり,「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」を有することが本願補正発明の構成要件となっているものと認められる。
このような技術的意味を持った「転用する手段」がどのようなものであるかは,補正明細書の特許請求の範囲の【請求項1】の記載においても明らかでなく,念のために,発明の詳細な説明を精査しても,「転用する手段」を定義したり説明したりしている記載を見いだすことはできない。
【判示2】
「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」は本願補正発明に必須の構成であり,これによってスタンドアロン式コンピュータに転用されるとしているのであるから,このような構成を本願補正発明の必須の構成要件としている以上,特許請求の範囲の記載において,その技術的意味を明確にすべきであることはいうまでもない。
(感想)
特許請求の範囲の文言に忠実に発明を認定している。はたして、特許庁の実務、弁理士の実務においてこのような扱いはされているのだろうか?技術常識として記載しなくてもよい事項、そうではなくて、記載しなければ行けない事項について、実務においてもう少し配慮されるべきではないだろうか。
条文:特許法36条6項
【概要】
「モバイル式のコンピュータとその構造」とする発明について特許出願をしたが拒絶の査定を受けたので,これに対する不服の審判の請求をした。特許庁は,同請求を不服2002-5010号事件として審理した結果,審判請求時の補正を却下した上で、「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を得たため、審決取消し訴訟を提起した。
【争点1】
特許請求の範囲の「電源,キーボード,又はモニターを包含するスタンドアロン式コンピュータに転用する手段」という記載が,スタンドアロン式コンピュータに転用する手段の構成は明確か。
【争点2】
「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」という記載自体から発明としての構成は明確であり,これを,その実施態様にまで掘り下げて特許請求の範囲に記載しなければならないか。
【判示1】
「転用する手段」は学術用語であるとはいえないから,その有する普通の意味で使用されているものと解される。一般に,「転用」とは,「本来の用い方をしないで,他の用途に用いること。流用。」(広辞苑第5版),「本来の目的とは違った用途にあてること。」(大辞林第2版)といったことを意味することからすると、「身体装着型のモバイル式コンピュータ」を「スタンドアロン式コンピュータに転用する」ということは,本来の用い方によれば「身体装着型のモバイル式」であるコンピュータを「スタンドアロン式コンピュータ」として用いるということであり,「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」を有することが本願補正発明の構成要件となっているものと認められる。
このような技術的意味を持った「転用する手段」がどのようなものであるかは,補正明細書の特許請求の範囲の【請求項1】の記載においても明らかでなく,念のために,発明の詳細な説明を精査しても,「転用する手段」を定義したり説明したりしている記載を見いだすことはできない。
【判示2】
「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」は本願補正発明に必須の構成であり,これによってスタンドアロン式コンピュータに転用されるとしているのであるから,このような構成を本願補正発明の必須の構成要件としている以上,特許請求の範囲の記載において,その技術的意味を明確にすべきであることはいうまでもない。
(感想)
特許請求の範囲の文言に忠実に発明を認定している。はたして、特許庁の実務、弁理士の実務においてこのような扱いはされているのだろうか?技術常識として記載しなくてもよい事項、そうではなくて、記載しなければ行けない事項について、実務においてもう少し配慮されるべきではないだろうか。