事件番号 平成24(ネ)10053
事件名 訂正公告掲載請求控訴事件
裁判年月日 平成24年10月10日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 池下朗,古谷健二郎
控訴人は,本件記事の読者はイーフロンティアに本件ソフトウェアの販売をする権利があると信じると主張するが,製品をめぐる権利関係には契約関係を始めとする様々な事情があることも考えられるから,記事中に製品をめぐる権利関係について何ら記載がないにもかかわらず,新製品紹介記事の読者が,記事中に発売元として記載されている者に著作権等の特定の権利が完全に帰属し,他者の権利を何ら侵害していないと理解するのが通常であるということはできない。
控訴人は,本件記事を掲載するにあたり,被控訴人は本件ソフトウェアの権利関係について調査をすべきであったと主張する。しかし,記事中に製品をめぐる権利関係についての記述がない新製品紹介記事を掲載するに際し,記事中に発売元として記載される者に関する著作権等の権利帰属についての調査義務があるものと解することはできない。
事件名 訂正公告掲載請求控訴事件
裁判年月日 平成24年10月10日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 塩月秀平、裁判官 池下朗,古谷健二郎
控訴人は,本件記事の読者はイーフロンティアに本件ソフトウェアの販売をする権利があると信じると主張するが,製品をめぐる権利関係には契約関係を始めとする様々な事情があることも考えられるから,記事中に製品をめぐる権利関係について何ら記載がないにもかかわらず,新製品紹介記事の読者が,記事中に発売元として記載されている者に著作権等の特定の権利が完全に帰属し,他者の権利を何ら侵害していないと理解するのが通常であるということはできない。
控訴人は,本件記事を掲載するにあたり,被控訴人は本件ソフトウェアの権利関係について調査をすべきであったと主張する。しかし,記事中に製品をめぐる権利関係についての記述がない新製品紹介記事を掲載するに際し,記事中に発売元として記載される者に関する著作権等の権利帰属についての調査義務があるものと解することはできない。